掲載日:2014.05.02
国土交通省
国土交通省(観光庁)「外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について」を公表
平成26年4月24日(木)、国土交通省(観光庁)ホームページで「外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について」が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
外国人旅行者向け消費税免税制度は、平成26年10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品が新たに免税販売対象となり、この新たな免税制度に関して、
- 新しく免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法が決定されています。
- 免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を行っています。
- 地方運輸局及び地方経済産業局において、免税制度の手続き等に関する相談を受け付けています。
とのことです。
免税店シンボルマークのウェブページからの申請のURLが案内されました。
http://www.tax-freeshop.jp/
また、以下の資料が公表されました。
- 別紙1 包装の方法に関する詳細
- 別紙2 免税店シンボルマーク申請の手引き
- 別紙3 免税店シンボルマーク使用要領
- シンボルマークデザインマニュアル
- 別紙4 各地域における免税店相談窓口
- 参考:外国人旅行者向け消費税免税制度 参照条文
- 経済産業省・国土交通省告示第6号(消費税法施行令に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する件)
以上
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