掲載日:2017.02.16
金融庁
金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました
平成29年2月14日(火)付のインターネット版官報(本紙 第6957号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(内閣府令第2号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170214/20170214h06957/20170214h069570000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170214/20170214h06957/20170214h069570002f.html
※同日、金融庁ホームページでも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/28/syouken/20170214-1.html
【改正の概要】
昨年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされました。
同報告の中で、決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において開示すべきとされたことを踏まえ、有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加しました。なお、同報告の提言を踏まえた決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しについては、2月10日(金)、東京証券取引所から公表されております。
併せて、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要としました。
【公布・施行日】
本件の内閣府令は、本日付で公布・施行されます。なお、上記改正事項のうち有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加する部分については、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び同事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書から適用されます。
次の資料が公表されました。
(別紙1)パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(別紙3)企業内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表
(別紙4)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 新旧対照表
以上
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