掲載日:2017.09.27
内閣官房
内閣官房「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に係る意見募集について」を公表
平成29年9月25日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に係る意見募集について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095171090&Mode=0
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第22条について、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)の規定を追加するもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
以上
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