掲載日:2017.12.29

財務省

財務省「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」を公布

平成29年12月28日(木)付のインターネット版官報(本紙 第7174号)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務省令第6号)」が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740003f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090622&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000168480

非居住者等に係る金融口座情報の報告制度について、報告対象国を定め、公布の日から施行する、とのことです。

以上

  
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