掲載日:2017.12.29

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成29年12月28日(木)付のインターネット版官報(号外 第7174号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第61号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740003f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090621&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000168465

沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)の施行により通訳案内士制度の見直し及び地域通訳案内士制度の創設等が行われたことに伴い、所要の見直しを行い、平成30年1月4日から施行する、とのことです。

以上

  
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