掲載日:2017.12.29

内閣府

内閣府「チラシ「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」」を公表

平成29年12月27日(水)、内閣府ホームページで「チラシ「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」を掲載しました」が公表されました。
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/mibunsho.pdf

公表された「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」は1ページのチラシで、「「マイナンバーカード」と「通知カード」のちがい」「お客様からマイナンバーカードを提示されたら」が説明されています。

以上

  
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