掲載日:2018.06.07

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成30年6月6日(水)付のインターネット版官報(本紙 第7278号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第44号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180606/20180606h07278/20180606h072780000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180606/20180606h07278/20180606h072780005f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090674&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000174602

改正の要旨は、次の通りです。

  1. 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、適用対象となる特定ソフトウエア等の範囲を定めることとする。
  2. その他所要の規定の整備を行うこととする。
  3. この省令は、公布の日から施行することとする。

以上

  
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