掲載日:2018.07.02
国税庁
国税庁「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件」を告示
平成30年6月29日(金)付のインターネット版官報(本紙 第7295号)で「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180629/20180629h07295/20180629h072950000f.html
- 所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第16号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180629/20180629h07295/20180629h072950007f.html
告示の概要は、次のとおりです。
平成28年度の税制改正により、平成30年分以降の所得税の確定申告及び年末調整の際に添付等すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を出力した書面(「電磁的記録印刷書面」)が加えられました。このため、当該電磁的記録印刷書面の出力方法等につき、所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(平成29年国税庁告示第10号)を定めているところ、年末調整で生命保険料控除等を適用する者についても当該方法によることが明確となるよう同告示を改正するものです。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第16号)」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300006&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175509 - 租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(国税庁告示第16号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180629/20180629h07295/20180629h072950007f.html
告示の概要は、次のとおりです。
○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるため、所得税の確定申告及び年末調整の際に添付等すべき住宅ローンの年末残高証明書及び住宅ローン控除の控除証明書について、平成30年度の税制改正により平成32年分以降においては、これらの証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を出力した書面(「電磁的記録印刷書面」)が加えられました。このため、当該電磁的記録印刷書面の出力方法等につき、
(1) 納税者が国税庁ホームページ上のシステムを利用することで作成される電磁的記録で、
(2) 発行体(金融機関等又は税務署)から送信された「電子証明書等に記録された情報の内容」に
(3) 改ざん防止措置としての特定の二次元コードが付されているもの
を出力したものを電磁的記録印刷書面とすることを定めています。
○この告示は、平成32年10月1日以後に平成32年分以後の所得税について適用します。
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則第18条の21第9項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(国税庁告示第17号)について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300007&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175510
以上
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