掲載日:2018.07.02
国税庁
国税庁「「大法人の電子申告の義務化の概要について」の掲載内容の更新」を公表
平成30年6月29日(金)、国税庁ホームページで「「大法人の電子申告の義務化の概要について」の掲載内容の更新について」が公表されました。
(「大法人の電子申告の義務化の概要について」の掲載内容の更新について)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300629.htm
平成30年6月末に公表予定としていた様式等について更新したため、掲載内容を変更しました、とのことです。
次の内容が公表されました。
- 「大法人の電子申告の義務化の概要について」の主な変更点
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm- 「5.例外的書面申告」
「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」の様式が公表されました。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2901h276.pdf - 「6.適用開始届出」
「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の様式(平成32(2020)年4月1日以後使用可能)が公表されました。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2901h275.pdf
なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義務化対象法人でなくなった場合にも、届出書の提出をお願いする予定、とのことです。 - 「(注)3」
電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例として、よくある質問「電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネット回線の故障でe-Taxによる提出を行うことができません。どうすればよいですか。」が案内されました。
http://www.e-tax.nta.go.jp//toiawase/qa/gimuka/19.htm
- 「5.例外的書面申告」
- 「利便性向上施策等一覧(施策別)」及び「利便性向上施策等一覧(適用開始時期(予定)順)」の主な変更点
(利便性向上施策等一覧(施策別))
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/sesaku.htm
(利便性向上施策等一覧(適用開始時期(予定)順))
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/jiki.htm- 「提出情報等のスリム化-3 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化の(注)書き」
次の様式等が公表されました。
○勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化事項一覧
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kansokajiko_ichiran.pdf
○改正後の勘定科目内訳明細書(平成31年4月1日以後終了する事業年度分の申告から使用可能)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2901h022.pdf - 「データ形式の柔軟化-4 法人税申告書別表(明細記載を要する部分)の(注)書き」、「データ形式の柔軟化-5 勘定科目内訳明細書の(注)書き」及び「データ形式の柔軟化-6 財務諸表の(注)書き」
次の資料等が公表されました。
○ファイル形式を定める国税庁告示(平成30年国税庁告示第14号)の概要
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/14go_ichiran.pdf
- 「提出情報等のスリム化-3 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化の(注)書き」
- 「CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表等の一覧」の主な変更点
- CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分
○【表1】CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある法人税申告書別表一覧
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_beppyou_ichiran.htm#LINK1
○【表2】CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分がある特別償却の付表一覧
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_beppyou_ichiran.htm#LINK2 - 一括で確認する場合
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/beppyoutouikkatu.pdf
- CSV形式による提出が認められる明細記載を要する部分
- 「よくある質問」の更新
以下のとおり、よくある質問についても更新しております、とのことです。
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qaindex/qagimuka.htm
<適用開始関係>
○電子申告の義務化の対象法人となった場合、届出書の提出を行う必要はありますか。
○事業年度の途中で減資を行い、資本金の額が1億円以下となった場合は、電子申告の義務化の対象法人ではなくなるのでしょうか。
○制度適用当初から電子申告の義務化の対象法人となる(資本金の額が1億円超であり電子申告の義務化の対象法人に該当する)法人についても、届出書の提出が必要でしょうか。また、既に申告書をe-Taxにより提出している場合でも同様でしょうか。
<手続関係>
○電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネット回線の故障でe-Taxによる提出を行うことができません。どうすればよいですか。
<利便性向上施策関係>
○「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」の具体的な内容について教えてください。
※この修正に伴い、施策の概要資料「勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化」も併せて修正を行っています。
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/kisainaiyo_kansoka.pdf
○法人税申告書別表の明細書のうち「明細記載を要する部分」についてはCSV形式による提出が認められるとのことですが、この「明細記載を要する部分」とは具体的にどの範囲を指すのでしょうか。
以上
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