掲載日:2018.07.04

国税庁

国税庁「e-Tax利用の簡便化の概要について」等を公表

平成30年6月29日(金)、国税庁ホームページで「「e-Tax利用の簡便化の概要について」を掲載しました。」等が公表されました。

  1. 「e-Tax利用の簡便化の概要について」を掲載しました。
    http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm
    国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を進めており、平成31年1月から「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」の2つの方式がご利用いただける予定、とのことです。
    その概要等について次の内容が説明されています。
    1. e-Tax利用の簡便化の2つの方式
    2. 平成31年1月以降のe-Tax利用のイメージ
    3. いつでもどこでもスマホで申告
    4. メッセージボックスのセキュリティ強化
  2. 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」を更新しました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/index.htm
    次のFAQ項目が更新されました。
    [番号制度概要に関するFAQ]
    Q1-4 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。
    Q2-2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務関係書類の記載事項は、どう変わったのですか。
    Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。
    Q2-4 マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要がある申告書や法定調書等の税務関係書類はどのようなものがあるのですか。
    Q3-8 従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載された給与所得の扶養控除等申告書などが漏えいした場合、担当者や企業は罰せられますか。
    [法定調書に関するFAQ]
    Q1-10 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等からのマイナンバー(個人番号)・法人番号の提供を受けることについては、猶予期間があると聞いていますが、全ての法定調書にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はないのですか。
    Q1-14 平成30年12月31日でマイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予期間が終了するとのことですが、金融機関等が猶予規定の適用を受けている顧客に係る法定調書を提出する場合、平成31年1月1日以後はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。

以上

  
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