掲載日:2018.07.19

国税庁

国税庁「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成30年7月18日(水)、国税庁ホームページで「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/180620/index.htm
    所得税法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/180620/pdf/01.pdf
  2. 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0018007_022/01.htm
    所得税法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第7号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0018007_022/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300017&Mode=2
    (概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000176152
    【主な改正のポイント】
    次に掲げる改正事項の法令解釈に当たり留意すべき事項等を定めるほか所要の取扱い等の整備を行うものです。
    1. 特定買換資産の特例の創設
      財産の寄附について、措置法第40条第1項後段の規定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」といいます。)を受けた後、その寄附を受けた一定の公益法人等がその寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、一定の要件を満たすときは、その非課税承認を継続することができる特例が創設されました。
    2. 承認特例の拡充
      承認特例の対象範囲に、国立大学法人等又は公益社団法人若しくは公益財団法人に対する寄附で、その寄附財産が一定の手続の下でこれらの法人の行う特定の公益目的の業務に充てるための基金に組み入れられるもの(所轄庁の証明を受けたものに限ります。)が追加されるとともに、承認特例の対象資産から株式等(株式、一定の法人の出資者等の持分、一定の優先出資、特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、新株予約権付社債及び一定の匿名組合契約の出資の持分をいいます。)を除外する要件が撤廃されました。

    以上

      
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