掲載日:2018.07.20
総務省
総務省「平成30年7月豪雨による被災者に対する申告等の期限の延長について」を公表
平成30年7月19日(木)、総務省ホームページで「平成30年7月豪雨による被災者に対する申告等の期限の延長について」(総税企第99号)が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000291.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000565205.pdf
公表された「平成30年7月豪雨による被災者に対する申告等の期限の延長について」は、総務省自治税務局企画課長から各道府県総務部長/東京都総務・主税局長に宛てた通知(技術的な助言)で、国税庁長官により、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき対象地域が指定されたことを踏まえ、申告等の期限の延長等について適切に運営するようお願いするものです。
以上
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