掲載日:2018.07.26

国税庁

国税庁「(平成30年7月豪雨により被害を受けた事業者の方へ)消費税の届出等に関する特例について」等を公表

平成30年7月25日(水)、国税庁ホームページで「(平成30年7月豪雨により被害を受けた事業者の方へ)消費税の届出等に関する特例について」等が公表されました。

  1. (平成30年7月豪雨により被害を受けた事業者の方へ)消費税の届出等に関する特例について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-115.pdf
    公表された「(平成30年7月豪雨により被害を受けた事業者の方へ)消費税の届出等に関する特例について」は8ページのパンフレットで、次の内容について説明されています。
    (主な見出し)
    1. 被災事業者が次の届出をする場合の特例
      1. 消費税の課税事業者を選択する(やめる)届出
      2. 消費税の簡易課税制度を選択する(やめる)届出
    2. 次の場合における事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用制限の解除
      1. 被災事業者である新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合
      2. 被災事業者が高額特定資産の仕入れ等を行った場合
    3. 申告期限の延長に伴う消費税の中間申告書の提出に係る特例
    また、消費税の届出等に関して、平成30年7月25日(水)付けのインターネット版官報(特別号外 第16号)で「平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第19号)」が告示されています。
    (インターネット版官報(特別号外 第16号))
    https://kanpou.npb.go.jp/20180725/20180725t00016/20180725t000160000f.html
    (平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第19号))
    https://kanpou.npb.go.jp/20180725/20180725t00016/20180725t000160002f.html
  2. 大法人の電子申告義務化に係るアンケート
    https://www.e-tax.nta.go.jp/cgi-bin/gimuka_enq/index.php

以上

  
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