掲載日:2018.09.10
国税庁
国税庁「平成30年台風第21号により被害を受けられた皆様方へ」を公表
平成30年9月6日(木)、国税庁ホームページで「平成30年台風第21号により被害を受けられた皆様方へ」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-029/index.htm
「災害関連情報」のサイトへのリンクが案内されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm
「災害関連情報」のサイトでは、次の内容が案内されています。
- 期限内に申告・納税等できない場合の「災害による申告、納付等の期限延長申請」
- 財産に相当な損失を受けた場合の「納税の猶予」
- 住宅や家財などに損害を受けた場合の「所得税及び復興特別所得税の全部または一部の軽減」
- 給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付
- 災害等の生じた日の属する課税期間からの簡易課税制度の適用または不適用
また、「暮らしの税情報」や「タックスアンサー」などの関連情報も案内されています。
以上
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