掲載日:2018.09.28
外務省
外務省「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」が公布されました
平成30年9月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第212号)で「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120000f.html
- 条約のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120004f.html - 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(条約第8号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120043f.html - 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の日本国による受諾に関する件(外務省告示第299号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120164f.html
※9月27日(木)、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
○財務省ホームページ「BEPS防止措置実施条約が発効します」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20180927mli.htm- 9月26日(水)、我が国は「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の受諾書を本条約の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長に寄託しました。
- これにより、本条約は、我が国について、2019年1月1日(受諾書が寄託された日に開始する3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日)に発効することとなります。
- 本条約は、各租税条約の両締約国がその租税条約を本条約の対象とすることを選択し、かつ、本条約が両締約国について発効している場合に、その租税条約について適用されるところ、我が国と次の国との間の租税条約については、2019年1月1日にこの条件を満たすこととなります。
イスラエル
英国
スウェーデン
ニュージーランド
ポーランド
また、我が国と上記以外の国・地域との間の租税条約についても、今後、上記の条件を満たすこととなる場合に、順次、本条約がその租税条約について適用されます。 - 本条約の規定のうち各租税条約に適用される規定及び各租税条約に対する本条約の適用の開始については、各締約国の選択に応じて異なります。
我が国の各租税条約に対する本条約の適用関係の詳細については、下記のページをご参照ください。
◆BEPS防止措置実施条約の条文
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文・英文)
◆BEPS防止措置実施条約の署名国及び締約国の留保及び通告の一覧
※OECDホームページ(英文)へのリンクが案内されています。
◆BEPS防止措置実施条約に関する資料
・我が国の留保及び通告の一覧(和文・英文)
・BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係
※「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトへのリンクが案内されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006472.html
以上
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