掲載日:2018.10.01

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令」を公布

平成30年9月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第212号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第7号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120082f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」の一部改正に係る意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095181090&Mode=2

以上

  
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