掲載日:2018.11.08

財務省

財務省「BEPS防止措置実施条約に関する資料(更新)」を公表

平成30年11月6日(火)、財務省の「BEPS防止措置実施条約に関する資料」のサイトが更新され、BEPS防止措置実施条約の我が国の租税条約に対する適用関係の資料として、「統合条文」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/mli.htm

「統合条文」は、各租税条約の規定(改正議定書によって改正された場合には改正後の規定)とその租税条約について適用される本条約の規定とを統合した条文の形式で表示した文書で、本条約の各租税条約に対する適用関係の把握を容易にするために便宜的に作成されたものであり、法的効力を有しません、とのことです。
次の相手国・地域の「統合条文」が公表されました。

  1. イスラエル
  2. 英国
  3. スウェーデン
  4. スロバキア
  5. ニュージーランド
  6. ポーランド

以上

  
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