掲載日:2018.12.03

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成30年11月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第263号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第68号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630082f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090681&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180524

  1. 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる工場等連携関連高度省エネルギー増進設備等及び荷主連携関連高度省エネルギー増進設備等の細目を定めることとする。
  2. その他所要の規定の整備を行うこととする。
  3. この省令は、平成30年12月1日から施行することとする。

以上

  
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