掲載日:2018.12.10
国税庁
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)」等を公表
平成30年12月5日(水)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)を掲載しました」等が公表されました。
- 源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018011-104.pdf
公表された「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。- 本条約の適用対象となる租税条約について
- BEPS防止措置の選択及び適用について
- 本条約の適用開始時期について
- スマホ×確定申告 スマート申告始まります!【情報追加】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm
「参考情報」として次の内容が追加されました。
○初めてマイナンバーカード方式を利用する場合の画面流れ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/mnc-start.pdf
○所得税の申告書作成での変更画面
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/shotoku.pdf
○マイナンバーカード方式による申告書送信
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/mnc-send.pdf
○ID・パスワード方式による申告書送信
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/idpw-send.pdf
○申告書を印刷する場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/print.pdf
○スマートフォン専用画面
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/smartphone-a3.pdf
以上
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