掲載日:2018.12.10

国税庁

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)」等を公表

平成30年12月5日(水)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)を掲載しました」等が公表されました。

  1. 源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0018011-104.pdf
    公表された「源泉所得税の改正のあらまし(BEPS防止措置実施条約)」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
    1. 本条約の適用対象となる租税条約について
    2. BEPS防止措置の選択及び適用について
    3. 本条約の適用開始時期について
  2. スマホ×確定申告 スマート申告始まります!【情報追加】
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/index.htm
    「参考情報」として次の内容が追加されました。
    ○初めてマイナンバーカード方式を利用する場合の画面流れ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/mnc-start.pdf
    ○所得税の申告書作成での変更画面
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/shotoku.pdf
    ○マイナンバーカード方式による申告書送信
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/mnc-send.pdf
    ○ID・パスワード方式による申告書送信
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/idpw-send.pdf
    ○申告書を印刷する場合
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/print.pdf
    ○スマートフォン専用画面
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/smart_shinkoku/pdf/smartphone-a3.pdf

以上

  
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