株式会社TKC 顧問 税理士 朝長英樹
税務コラム

法人税法22条2項による「無償」の「資産の販売」の取扱い

(全2回)

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹

法人税法22条2項は、「無償」の取引においても収益の額を益金算入するべきことを定めたものとされています。
資産を移転する取引には、それが「資産の販売」であるのか「資産の譲渡」であるのかにかかわらず、22条2項の「無償」の取引の取扱いが適用されるとする見解なども見受けられます。
本コラムでは、22条2項を正しく解釈すれば、「無償」の取引の取扱いが「資産の販売」にも適用されるという解釈は採り得ない、ということを確認します。

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