2023.03.14
動産引渡等請求事件
LEX/DB25572655/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 3月 2日 判決 (上告審)/令和3年(受)第1176号
被上告人が、被上告人を債務者とする動産執行事件において物資搬送装置一式(本件動産)を買受けた上告人に対し、本件動産の売却は無効であるなどと主張して、所有権に基づき、本件動産の引渡し等を求めたところ、原審は、本件動産の引渡しを求める被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、執行処分が弁済受領文書(民事執行法39条1項8号)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではないというべきであり、本件売却は、弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされたことにより当然に無効となるものではないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、所有権に基づき本件動産の引渡しを求める被上告人の請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例。