2024.02.06
国家賠償請求事件
LEX/DB25596682/東京地方裁判所 令和 5年12月27日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第23302号
原告会社の代表取締役であったP1ら3名は、共謀の上、原告会社の業務に関し、外国為替及び外国貿易法の規制物件である噴霧乾燥器を経済産業大臣の許可を得ずに中華人民共和国及び大韓民国に輸出したとの外為法違反の容疑で、警視庁公安部の警察官及び東京地方検察庁所属の検察官により逮捕・勾留請求及び公訴提起されたが、その後、検察官により公訴が取り消された。本件は、原告らが、被告都及び被告国に対し、警視庁公安部の警察官による逮捕及び取調べ、並びに検察官による勾留請求及び公訴提起に違法があったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、連帯して、〔1〕原告会社について名誉及び信用毀損に係る損害等総額2億8005万9104円の損害賠償等の支払を、〔2〕原告P1について慰謝料等総額5325万円の損害賠償の支払等を、〔3〕原告P2(原告会社の取締役であった者)について慰謝料等総額5596万5000円の損害賠償の支払等を、〔4〕亡P10(原告会社の顧問であった者)の相続人である原告P3について慰謝料等の損害賠償金の相続分等7700万円の支払等を、〔5〕亡P10の相続人である原告P4及び原告P5についてそれぞれ慰謝料等の損害賠償金の相続分等4950万円の支払等を、それぞれ求めた事案で、警視庁公安部の逮捕前の任意聴取で、機器の設計担当者ら複数の従業員が、機器には殺菌に必要な温度に達しない箇所があると具体的に説明しており、その確認は「犯罪の成否を見極める上で、当然に必要な捜査だった」と指摘し、実験をしていれば殺菌できないことは容易に明らかになったにもかかわらず、実験をせずに逮捕したことは違法であると認め、また、地検の検察官も、起訴前に同様の報告を受けており、確認していれば要件に該当しないことは、容易に把握できたと指摘し、勾留請求や起訴が違法と認め、被告国と被告都に約1億6000万円の賠償を命じた事例。