2023.03.22
消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件
LEX/DB25572659/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 3月 6日 判決 (上告審)/令和4年(行ヒ)第10号
不動産の売買等を目的とする株式会社である上告人(原告・被控訴人)が、本件各課税期間において、転売目的で、全部又は一部が住宅として賃貸されている建物の購入(本件各課税仕入れ)をし、これに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除して消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ、麹町税務署長から、その全額を控除することはできないとして本件各更正処分及び本件各賦課決定処分を受けたことから、被上告人(被告・控訴人。国)を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求め、第1審判決は、上告人の請求を全部認容したため、被上告人が控訴し、原判決は、本件各課税仕入れは共通対応課税仕入れに区分されるべきものであり、〔2〕本件各更正処分は平等取扱原則に違反するものではなく、〔3〕本件各確定申告において消費税の申告額が過少であったことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとはいえないから、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分はいずれも適法であるとして、第1審判決を取消し、上告人の請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案で、本件各課税仕入れに係る控除対象仕入税額は、本件各課税仕入れに係る消費税額の全額ではなく、これに課税売上割合を乗じて計算した金額となるというべきであるとし、また、本件各申告において、上告人が本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除したことにつき、国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があると認めることはできないとし、原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。