注目の判例

刑法

2016.06.07
業務上過失致死傷被告事件(渋谷温泉施設爆発 設計担当者有罪確定) 
LEX/DB25447979/最高裁判所第一小法廷 平成28年 5月25日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1105号
市街地の温泉施設から漏出したメタンガスが爆発して温泉施設の従業員3名が死亡し、2名が負傷し、温泉施設付近路上の通行人1名が負傷した事故で、同施設の設計・施工を行った建設会社の設計担当者である被告人が業務上過失致死傷罪で起訴され、第1審は、被告人がメタンガス処理の安全管理上必要な情報を運営会社に伝達する注意義務に違反し、その結果、爆発が発生したとし、被告人に対し、禁固3年(執行猶予5年)を言い渡したため、被告人が控訴し、控訴審も第1審判決を相当として控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、被告人に上記爆発事故について過失があるとして、業務上過失致死傷罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決は正当であるとし、上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2016.05.31
詐欺被告事件 
LEX/DB25447960/最高裁判所第一小法廷 平成28年 3月23日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1870号
第1審判決が認定し、原判決が是認した詐欺事件の事実関係の下において、第1審判決が判示第1(平成19年1月12日から平成22年1月26日までの145回にわたる振込入金にかかる各所為)と判示第2(平成22年2月22日から平成25年9月27日までの70回にわたる振込入金にかかる各所為)を併合罪として処断したのは、罪数に関する法令の適用を誤ったものというべきであるが、本件事案に照らせば、いまだ刑事訴訟法411条を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却した事例。
2016.05.31
傷害致死被告事件  
「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25542490/横浜地方裁判所 平成28年 3月14日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第638号
被告人(犯行当時17歳1か月)が、Aからカッターナイフを受け取り、当時13歳の被害者に対して殺意を有していたA及び傷害の限度でAと共謀していたCとの間で、傷害の限度で共謀の上、被告人が被害者の頸部を前記カッターナイフで3回切り付ける等の暴行を加え、被害者に頸部切創、頸部刺切創及び前額部挫創の傷害を負わせ、前記頸部刺切創に基づく出血性ショックにより死亡させたとされた傷害致死の事案において、被告人ら3名による本件犯行は誠に悪質なものであり、本件に顕れた諸事情を考慮しても、被告人が自ら本件犯行の契機を作出した危険が大きい上に、被告人が被害者に加えた暴行も危険性、悪質性の高いものであることに照らせば、被告人について、その凶悪性、悪質性を大きく減じて保護処分を許容し得るまでの「特段の事情」があるということはできないとして、被告人を懲役4年以上6年6月以下に処した事例(裁判員裁判)。
2016.05.24
住居侵入,強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(福島夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25447955/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月 8日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第959号
職に就くことなく、家賃滞納のため借家を明け渡さざるを得なくなり、妻と車上生活を送っていた被告人が、就職して勤務先から住宅購入資金が借りられることになったなどと妻に嘘を重ねた結果、多額の金員を手に入れる必要に迫られた挙げ句、民家に押し入って金品を強奪しようと計画するとともに、家人に騒がれたときには殺害もやむを得ないなどと考え、あらかじめペティナイフ等を準備した上、早朝、福島県内の民家に侵入し、財布を窃取した後、起床してきた夫婦(夫Aは当時55歳,妻Bは当時56歳)の頸部、頭部等を同ナイフで多数回突き刺すなどして殺害し、金品を強奪したという被殺者2名の強盗殺人に起訴され、第1審及び第2審は、被告人に対し死刑としたため、被告人が上告した事案において、被告人の刑事責任は、極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が遺族らに謝罪し、反省の態度を示していること、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2016.04.26
自動車運転過失傷害被告事件(無罪) 
LEX/DB25542447/大津地方裁判所彦根支部 平成28年 3月 8日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第45号
被告人は、早朝、普通乗用自動車を運転し、滋賀県近江八幡市路上で、信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面信号機の信号表示に留意し、これに従って進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、考え事に気を取られ、同信号表示に留意せず、同信号機が赤色の灯火信号を表示していたのを看過したまま漫然時速約60キロメートルで進行した過失により、折から右方道路から青色信号に従って同交差点に進入してきたW運転の普通乗用自動車に気付かないまま同車左側面部に自車前部を衝突させ、自車同乗者V(当時74歳)に加療約63日間を要する右股関節脱臼骨折の傷害を負わせた事案において、被告人の捜査段階における、上記事故当時の対面信号が赤色であった旨の供述には疑問を入れる余地があり、また、自己の対面信号が青色であった旨のWの供述についても、それと相反する被告人の公判における、自己の対面信号が青色であった旨の供述に信用性が認められること、それ以外にWの供述を裏付ける証拠が存在しないことからすれば、そのまま信用するには疑問が残るとし、上記各交差点の信号サイクルからすれば、被告人は対面信号が青色の状態で上記交差点に進入した可能性は大きく、本件公訴事実については、いまだ合理的な疑いを越えない程度の証明がないとして、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2016.04.26
詐欺被告事件(オレオレ詐欺の被告 逆転有罪)
LEX/DB25542022/大阪高等裁判所 平成28年 1月29日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第639号
被告人は、共犯者らと共謀の上、被害者(当時70歳)に電話をかけてうそを言うなどして現金1000万円を交付させたとして、詐欺により起訴され、原審では故意及び共謀が認められないとして無罪を言い渡され、検察官が控訴をした事案において、被告人には詐欺の故意及び共謀が認められるとして、一審判決を破棄し、被告人に対し、懲役2年4月を言い渡した事例。
2016.04.26
各不正競争防止法違反被告事件(転職先に企業秘密漏洩で4人有罪判決) 
LEX/DB25542109/横浜地方裁判所 平成28年 1月29日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第628号 等
被告会社の従業員である被告人らが、被告会社の業務に関し、eが被害者会社から領得していた被害者会社の営業秘密である設計図面のファイルデータの開示を受け、そのファイルデータを複写して新たな図面に貼り付けるなどして、被告会社が受注した包装機械の設計図面を作成し、被害会社の営業秘密を使用したという被告人両名及び被告会社の各営業秘密侵害罪の事案において、本件各犯行において使用された各設計図は、被害者会社の技術面での優位性や高いオリジナリティーのある営業秘密であるとまでいうことはできないが、効率的な設計・製造を可能にするという点で有用性の認められるものであると示し、被告人らのみならず被告会社の刑事責任も相応に重いとして、被告人aを懲役1年6月及び罰金80万円に、被告人bを懲役1年2月及び罰金60万円に、被告会社を罰金1400万円に処した事例(a、bとも執行猶予3年)。
2016.04.12
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件(大阪パチンコ店放火殺人事件) 
LEX/DB25447874/最高裁判所第三小法廷 平成28年 2月23日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1329号
勤務の内容や条件が期待どおりでなかったことから、仕事を辞め就職活動を続けていたものの、新たな仕事が見付からず、借金の申込みもままならず、生活に行き詰まりを感じていた被告人が、精神障害の症状により妄想上の人物らの声を聞くなどの体験があったことから、そのような状況に追い込まれたのはそうした人物らの嫌がらせのせいであると考えるようになり、これを黙認して放置している世間の人に対する仕返しとして、営業中のパチンコ店に放火して客や店員等を殺害しようと決意し、大阪市内のパチンコ店において、ガソリンスタンドで購入したガソリンをバケツに移し替えるなどの準備を整えた上で、これを店内に持ち込み床にまいて点火し、同店を全焼させるとともに、店内にいた客ら5名を焼死させるなどして殺害し、10名に熱傷等の重軽傷を負わせたという現住建造物等放火、殺人、殺人未遂の事件で、第1審及び第2審判決は、被告人に対し死刑を言い渡したため、被告人が上告した事案において、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。
2016.04.05
傷害,傷害致死被告事件 
LEX/DB25447859/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月24日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第703号
被告人A及び同Bが、共謀の上、被害者(当時39歳)に対して第1暴行を加え傷害を負わせ、さらに被告人Cが、被害者に対して第2暴行を加え、これらの一連の暴行により被害者を死亡させたが、被告人A及び同B並びに同Cのいずれの暴行に基づく傷害により被害者を死亡させたか知ることができないという公訴事実につき、第1審判決が、刑法207条の適用を否定し、被告人A及び同Bについては傷害罪の成立を、被告人Cについては傷害致死罪の成立を認めたところ、検察官及び弁護人の双方が控訴し、控訴審判決は、第1審判決を破棄し、地方裁判所に差し戻しを命じたため、被告人らが上告した事案において、共犯関係にない二人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案で、同時傷害の特例である刑法207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には、各行為者は、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきであるとし、第1暴行と第2暴行の機会の同一性に関し、その意義等についての適切な理解の下で更なる審理評議を尽くすことを求めて第1審判決を破棄し、当該事件を第1審に差し戻した控訴審判決は相当であるとして、各上告を棄却した事例。
2016.04.05
覚せい剤取締法違反、 関税法違反被告事件(覚醒剤密輸 スペイン人 逆転無罪) 
LEX/DB25541937/東京高等裁判所 平成27年12月22日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第1565号
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚せい剤の本邦への輸入を行うとともに、覚せい剤を携帯しているにもかかわらず、その事実を申告しないまま検査場を通過して輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げることができなかった事案の控訴審につき、原判決が、ウガンダの防衛省上級理事の依頼を真正なものと信じていた合理的な疑いがあるとはいえないとした上、遅くともコーヒー豆袋を受領した時点では、その中に違法薬物が入っている可能性を認識していたものと推認でき、犯行に対する故意を認めることができると認定したことについては、その証拠の評価、推認過程に種々の論理則、経験則等に適わない不合理な点があり、是認することができないとし、懲役8年、罰金300万円を言い渡した原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2016.03.29
自動車運転過失致死被告事件(交通事故死亡判決 高裁で差し戻し)
LEX/DB25447849/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月18日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第1844号
被告人が、平成24年1月1日午後6時9分頃、普通乗用自動車(被告人車)を運転し、栃木県小山市内の信号機により交通整理の行われている丁字路交差点の南方道路(片側3車線)の第2車線を、交差点に向かい、先行する大型貨物自動車(A車)に追従して時速約30kmで北方へ直進するに当たり、当時、交差点内には、約5分前に発生した交通事故(先行事故)の当事者である被害者(当時20歳)が転倒横臥していたところ、交差点の対面信号が青色であるにもかかわらず、先行するA車が、それまでの時速約60kmから交差点手前で相当減速したのを認めたのであるから、A車の前方で異常事態が発生している可能性があることを予測し、第1車線に移ってA車を追い抜いた後、再び第2車線に移りA車の前方に進出するに際しては、進路前方左右を注視し、適宜速度を調節し、進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務を怠り、第1車線に移り時速約40kmに加速してA車を追い越した後、第2車線に移ろうとした際、進路前方左右を十分注視することなく、進路の安全確認が不十分のまま進行した過失により、被害者が倒れていることに気付かずに進行して、自車右前輪で同人の頭顔部を轢過し、頭蓋骨粉砕骨折を伴う脳破裂の傷害を負わせ死亡させた事故で、原判決は、被告人車が被害者を轢過した事実、及び、被告人が進路の前方左右を注視し、安全を確認すべき注意義務を怠った過失を認め、無罪とした第1審判決を破棄し、被告人に禁錮2年、執行猶予4年を言い渡したため、被告人が上告した事案において、原判決には、被告人車の走行態様に関し、防犯カメラの映像内容及び相反する2つの証言の存在を踏まえた審理を十分に尽くさなかった結果、事実を誤認した疑いがあり、これらが被告人の有罪無罪の判断に直結し、原判決に影響を及ぼすことは明らかであるとし、原判決を破棄し、高等裁判所へ差し戻した事例。
2016.03.29
爆発物取締罰則違反幇助、殺人未遂幇助被告事件
(逆転無罪 元オウム信者 東京都庁小包爆弾事件) 
LEX/DB25541765/東京高等裁判所 平成27年11月27日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第1331号
オウム真理教による平成7年の東京都庁郵便小包爆破事件に関与したとして、元信徒の被告人が、殺人未遂と爆発物取締罰則違反の幇助罪に問われた事案(一審は、爆発物製造及び爆発物使用の罪については幇助の意思が認められないから、その幇助罪は成立せず、殺人未遂罪については、幇助の意思が認められ、同罪の幇助罪が成立するとして、被告人に懲役5年の判決を言い渡した)の控訴審において、被告人が本件当時、本件殺人未遂幇助の意思を有していたとの原判決の認定は、経験則、論理則に反する不合理な推論に基づくものであり、原判決の認定した幇助行為を被告人が行った際、正犯者らが人を殺傷するテロ行為を行うことを認識してこれを幇助したものと認めるにはなお合理的な疑いが残るといわざるを得ず、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、原判決を破棄し、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2016.02.16
 
LEX/DB25541732/広島高等裁判所岡山支部 平成28年 1月 6日 決定 (再審請求審)/平成26年(お)第1号
請求人が、金品強取の目的でA方に侵入し、殺意をもって同女の頚部を両手で絞めるなどして同女を殺害し、強盗殺人を企て、B方に侵入し、同人の頭部等をバールで殴打するなどして殺害して現金等を強取したなどとされた、住居侵入、強盗殺人、道路交通違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件の再審請求審において、まず、強盗致死罪は、原判決において認めた強盗殺人罪より軽い罪に該当するというべきであると示しつつ、請求人があらたな証拠として提出するC意見は、G鑑定やK鑑定が用いた基礎資料の一部を用いて、これらの鑑定が用いたものと同じ法医学の知見に基づいて判断したものであり、その結論が異なっているのも、新たな科学的知見等によるものではなく、単なる事実に対する評価の相違によるものであるから、刑事訴訟法435条6号にいう新たに発見した証拠に該当するということはできない等として、再審請求を棄却した事例。
2016.02.16
窃盗被告事件(重機窃盗の被告 逆転有罪判決)
LEX/DB25541672/大阪高等裁判所 平成27年10月22日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第349号
被告人が、共犯者数名と共謀の上、建設機械合計8台を盗んだという窃盗7件からなる事案の控訴審において、本件各窃盗事件において、いずれも被告人が犯行の実行を決め、P2に搬送の手配を指示し、犯行後にはP2から報告を受け、P2らに報酬等を支払うほか、犯行の前後に売買交渉をして売買を成立させ、売買代金を受領するなど、犯罪目的実現のための重要不可欠な役割を果たしている事実が認められ、これらの事実から被告人の共謀を優に認めることができ、被告人に窃盗の故意があることも明らかであるとし、無罪を言い渡した原判決を破棄し、懲役5年を言い渡した事例。
2016.02.09
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、詐欺被告事件(さいたま保険金殺人等事件)
LEX/DB25447724/最高裁判所第二小法廷 平成27年12月 4日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1126号
被告人が、いとこである年下の共犯者と共謀し、(1)同人の養母(当時46歳)を殺害して死亡保険金を詐取しようと企て、共犯者が同女を浴槽内に沈めて溺れさせて殺害し、その死亡保険金3600万円をだまし取り、(2)金もうけのために利用しようとしていたところむしろ金銭トラブルになり邪魔者となった被告人の伯父(当時64歳)に対し、共犯者が伯父の左前胸部を柳刃包丁で突き刺して殺害した、という殺人2件、詐欺1件等の事案の上告審において、罰金前科しかないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、上告を棄却した事例。
2016.01.19
業務上過失往来危険、業務上過失致死傷被告事件(漁船転覆死亡事故 貨物船航海士 無罪)
LEX/DB25541340/和歌山地方裁判所 平成27年 3月18日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第144号
和歌山県由良町沖で、貨物船「神力丸」と2隻引き漁船「広漁丸」が衝突し、乗組員(漁師)2人が死亡した事故で、貨物船の2等航海士の被告人が、業務上過失往来危険と業務上過失致死傷の両罪に問われた事案において、両船がそのまま進めば無難に航過できる態勢の中で一方の船が変針・変速等によって衝突の危険を惹起した場合にはその船が避航義務を負うと解するのが相当であり(新たな衝突の危険の法理)、これを衝突回避の措置をとる余裕のない場合に限定して適用すべき理由はないとし、本件に海上衝突予防法13条を適用すると貨物船が追越し船として避航義務を負うことになるものではあるが、左転後は漁船において避航措置を講ずる義務があり、本件において同条は適用されないというべきである(貨物船が海上衝突予防法13条の避航義務を負っていたと認めることはできない)として、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2016.01.12
自動車運転過失致死傷、道路交通法違反被告事件(逆転無罪)
LEX/DB25541354/大阪高等裁判所 平成27年10月 6日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第423号
普通乗用自動車を運転していた被告人が、本件交差点手前において進路変更する際に、第3車線に進入するのであれば、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止し、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して第3車線に進入すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、進路変更し、その際、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止せず、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全確認不十分のまま、漫然時速約5キロメートルで第3車線に進入した過失により、同信号表示に従って同交差点を右折するべく右後方から普通乗用自動車を運転して第3車線を進行してきたB(当時40歳)をして衝突を避けるために右急転把させて、同車を右方に斜行させ、折から、右方歩道上で信号待ちのために佇立していたC(当時49歳)に同車前部を衝突させるとともに、同車前部を信号柱に衝突させ、同人に骨盤・左右脛骨・腓骨等粉砕骨折、多発性左右肋骨骨折等の傷害を負わせ、同人を失血死するに至らせるとともに、前記Bに入院加療約2か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた等として起訴された事案の控訴審において、原判決が、B車両において、西側道路への右折のために右に急ハンドルを切ったという可能性を一切考慮せず、B証言及びE証言を信用し、これらによって認定した事実等を前提として、本件因果関係を肯認したことは、経験則等に照らして不合理なものといわざるを得ないため、本件各公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するとして、原判決を破棄し、本件各公訴事実のいずれについても、被告人は無罪とした事例。
2016.01.12
殺人被告事件(元巡査長 懲役18年)
LEX/DB25541355/大阪地方裁判所 平成27年10月 6日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第433号
被告人は、警察官であったが、自己が婚姻したことを秘したまま被害者と交際していたところ、被害者方において、被告人の結婚に気付いた被害者と口論になり、同人から「社会的制裁は絶対受けてもらう。」などと言われるや、同人との交際の事実を被告人の勤務先や妻に暴露されるかもしれないなどと考え、殺意をもって、同人の首を背後から右腕を回して絞めた上、同人から「何もしない。」などと言われたのに、更にその首を革製ベルトや両手で絞め付け、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたとして起訴された事案において、本件は、男女関係を動機とする被害者1人の殺人事案の中で重い部類に属するというべきであるとして、被告人に対して懲役18年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.12.29
賭博開張図利幇助(訴因変更後はこれに加えて常習賭博幇助)被告事件
(野球賭博:電子空間は賭博場にあたらず)
LEX/DB25541477/福岡地方裁判所 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1632号
賭博の常習者賭博である被告人が、賭博の常習者である共犯者が電子メール等を利用し、何者かとの間で、プロ野球公式戦の5試合について勝敗を予想し、各試合についてそれぞれ賭博をした際、共犯者に対し、電子メールを利用する等して犯行を容易にさせてこれを幇助した事案において、本件幇助行為当時も、被告人は、賭博常習者であったというべきであり、そのような被告人がP2の賭博を幇助したのであるから、被告人は常習賭博幇助の罪責を免れないとして、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した事例。
2015.12.29
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
(工藤会幹部の控訴棄却)
LEX/DB25541475/福岡高等裁判所 平成27年10月21日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第220号
指定暴力団B會上位幹部の被告人が、組事務所のビル又はその賃借権を喝取しようとした恐喝未遂2件と暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反で起訴されたところ、まず、B會による組織的犯行という点であるが、B會は、通常の暴力団とは異なり、一般人の生命又は身体に重大な危害を加える危険性の高い暴力団として広く認知され、平成24年12月以降は特定危険指定暴力団に指定されている唯一の団体であり、本件各犯行は、そのB會の二代目C組の組長である被告人がその地位の威勢を利用し、B會の危険性を十分に認識している被害者に対して行っているのであるから、それだけで悪質性が相当高いといえるとし、そして、被告人は、何ら正当な権限がないのに、それまで賃料を払わないで占有していた経済的価値の相当高い本件ビル又はその賃借権を、組事務所として安定的に使用し続けるため、因縁をつけて本件各犯行に及んだのであり、被告人と被害者らとの間に一定の人的関係があったことを考慮しても、暴力団特有の身勝手で反社会的な犯行というほかなく、動機・経緯にも酌量の余地はない(本件全体の被告人の犯情は、暴力団の威勢を示して脅迫する恐喝未遂事案の中で相当悪い部類に属し、基本的に実刑相当事案である)として、原審は、被告人を懲役3年を言い渡したため、被告人が量刑不当を理由に控訴した事案において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。