注目の判例

刑法

2020.08.18
準強制わいせつ被告事件
LEX/DB25566316/東京高等裁判所 令和 2年 7月13日 判決 (控訴審)/平成31年(う)第624号
非常勤の外科医として勤務する被告人は、執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者A(当時31歳)が同手術後の診察を受けるものと誤信して抗拒不能の状態にあることを利用し、同人にわいせつな行為をしようと考え、病室で、ベッド上に横たわる同人に対し、その着衣をめくって左乳房を露出させた上、その左乳首を舐めるなどし、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をしたというもので、原判決が被告人に無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、Aが麻酔からの覚醒時のせん妄状態にあった可能性があるなどとし、その原審証言の信用性に疑義を差し挟む余地が広がり、これと独立した、証明力の強い、Aの原審証言の信用性を補強する証拠が必要であるとした点、本件アミラーゼ鑑定及び本件DNA定量検査について、信用性があるとしても証明力が十分であるとはいえないとした点は、論理則、経験則等に照らして不合理であり、Aの原審証言の信用性や、これを支える証拠の評価を誤ったものであって、是認することができないとし、被告人は、Aに対し、本件公訴事実のとおりのわいせつ行為をしたことが認められるのに、これが認められないとした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、破棄をし、被告人を懲役2年に処した事例。
2020.08.11
有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25570972/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月30日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第1528号
被告人が、別居中の当時の妻が使用する自動車にGPS機器をひそかに取り付け、その後多数回にわたって同車の位置情報を探索して取得した行為は、ストーカー規制法2条1項1号の「通常所在する場所」の付近における「見張り」に該当しないとして、控訴審判決は、上記行為に同号を適用した第1審判決には法令適用の誤りがあるとしたため、検察官が上告した事案において、ストーカー規制法2条1項1号の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには、機器等を用いる場合であっても、特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものであるとし、「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとした原判決の結論は正当として是認することができるとし、刑訴法410条2項により、引用の判例(福岡高等裁判所平成29年(う)第175号同年9月22日判決)を変更し、原判決を維持するのを相当と認め、所論の判例違反は、結局、原判決破棄の理由にならないとして、本件上告を棄却した事例。
2020.08.11
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和2年10月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570973/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月30日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第1529号
被告人が、被害者が使用している自動車にGPS機能付き電子機器を密かに取り付け、同車の位置を探索して被害者の動静を把握した行為について、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反で、被告人が、共犯者と共謀の上、多数回にわたり、元交際相手が使用している自動車にGPS機器をひそかに取り付け、同車の位置を探索して同人の動静を把握した行為は、ストーカー規制法2条1項1号所定の「見張り」に該当しないのに、これに該当するとした第1審判決には法令適用の誤りがあると控訴審判決が判断したため、検察官が上告した事案において、ストーカー規制法2条1項1号の「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには、機器等を用いる場合であっても、特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものであるとし、「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとした原判決の結論は正当として是認することができるとし、刑訴法410条2項により、引用の判例(福岡高等裁判所平成29年(う)第175号同年9月22日判決)を変更し、本件を第1審裁判所に差戻した原判決を維持し、本件上告を棄却した事例。
2020.08.04
私印偽造・同使用被告事件
LEX/DB25566235/京都地方裁判所 令和 2年 6月25日 判決 (第一審)/平成30年(わ)第1288号
被告人は、甲野花子宛ての宅配荷物を受領しようと考え、マンションの一室(当時の)被告人方で、行使の目的をもって、宅配会社の配達員が配達した前記甲野宛の宅配荷物の配達票の受領印欄に「甲野」と記入し、他人の署名を偽造した上、配達員に対し、これをあたかも真正に成立したもののように装い提出して使用したものである」という公訴事実につき、被告人及び弁護人は、被告人が「他人の署名を偽造・使用」したとの部分以外の部分はそのとおり間違いないが、上記甲野花子とは被告人自身を指す呼称であるから、被告人が自己の署名を使用したに過ぎず「他人の署名を偽造・使用」したとはいえないから無罪を主張した事案において、被告人が「甲野」と配達票に署名し、本名を用いなかったことにより、社会通念上、作成者と名義人の人格の同一性に齟齬を来たすものとはいえないから、被告人が、刑法167条1項にいう「他人の署名を偽造した」とはいえないとし、また、署名が偽造でない以上、当然これを使用する行為が偽造した署名を使用したということはできないとして、証明された事実が法解釈上犯罪を構成せず、罪とならないときに帰着するから、無罪を言い渡した事例。
2020.07.28
わいせつ電磁的記録等送信頒布、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
LEX/DB25570954/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 7月16日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第829号
漫画家兼芸術家である被告人が、被告人の作品制作に資金を提供した不特定の者6名に自己の女性器をスキャンした三次元形状データファイル(本件データ)をインターネットを通じて送信して頒布し、被告人が販売する商品を購入した不特定の者3名に本件データが記録されたCD-Rを郵送して頒布した事案の上告審において、本件データがわいせつな電磁的記録に該当し、本件CD-Rがわいせつな電磁的記録に係る記録媒体に該当するとした第1審判決の認定、評価を是認した原判決の判断に誤りがあるとはいえないとし、また、被告人の本件各頒布行為は、正当行為として違法性が阻却されるものではないとして、本件上告を棄却した事例。
2020.07.14
過失運転致傷被告事件
LEX/DB25565713/福岡地方裁判所 令和 2年 5月 7日 判決 (第一審)/平成30年(わ)第585号
被告人が過失運転致傷の罪で禁錮1年を求刑された事案で、主位的訴因について、被害者車両が本件防犯カメラ映像の見切り地点からほぼ直進して衝突地点で停止したとは合理的な疑いなく証明されているとはいえず、本件事故の原因は被告人が前方をよく見ていなかったからであるとの被告人の捜査段階の供述もそのまま信用することはできないから、そのような事実関係を前提とする主位的訴因の被告人の過失は、その余の点について検討するまでもなく認められず、また、予備的訴因について、仮に被告人が本件道路を進行するにあたり、前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行していても、被害者車両が本件道路の第一車両通行帯の歩道寄りにいったん停止し、その後急加速して第二車両通行帯に車線変更してくることを予見し、同車両と被告人車両とが衝突地点で衝突することを回避することは困難であり、主位的訴因との関係でも、被告人に、本件事故に関し、予見可能性、結果回避可能性があったというには合理的な疑いが残ることから、主位的訴因、予備的訴因のいずれについても、本件の証拠関係を前提にする限り、各訴因の特定に欠けることはないが、本件では、被告人車両が進行していた車線の左側の車線を進行していた被害者車両が、被告人車両が進行していた車線上にある衝突地点に向けて、急加速して車線変更してきた可能性があり、本件事故に関して被告人に過失があると認めるには合理的な疑いが残り、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるとして、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2020.06.30
道路交通法違反被告事件
LEX/DB25565700/大津簡易裁判所 令和 2年 5月27日 判決 (第一審)/令和2年(ろ)第1号
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、大津市内の道路で、原動機付自転車を運転したとした事案において、被告人を罰金20万円に処し、少年法54条により労役場留置の言渡しをしないとした。なお、本件公訴事実中、信号機の表示する赤色の灯火信号を看過し、これに従わないで原動機付自転車を運転して通行したものであるとした公訴事実においては、法定刑が道路交通法119条2項で罰金刑のみが定められているので、当時少年であった被告人に対し、少年法20条により、検察官への送致をすることができない事案であったのに、大津家庭裁判所は、刑事処分相当として大津地方検察庁検察官に送致し、同検察官は公訴を提起して略式命令請求をしたことが認められ、上記の事実については刑事処分として公訴を提起することが許されないものであり、公訴を棄却した事例。
2020.06.23
各損害賠償請求事件
LEX/DB25565690/札幌地方裁判所 令和 2年 3月10日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1187号 等
原告らが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で、被告東電が設置し運営していた福島第一原子力発電所1~4号機において放射性物質が放出される事故が発生したことにより、本件事故当時の居住地(本件事故後出生した者については、その親の居住地)から避難することを余儀なくされ、財産的損害及び精神的損害を被ったなどと主張して、被告東電に対しては民法709条又は原賠法3条1項に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めた事案において、被告国は、国家賠償法1条1項により、本件事故によって原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとし、また、被告東電は、本件事故による原子力損害について、原賠法上の責任を負うとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2020.06.16
過失運転致傷被告事件
LEX/DB25565650/東京高等裁判所 令和 2年 5月 8日 判決 (控訴審)/令和1年(う)第1029号
被告人は、夜間、普通乗用自動車(被告人車両)を運転し、越谷市内の信号機により交通整理の行われている交差点をさいたま市方面からα方面に向かい直進するに当たり、同交差点の対面信号機の信号表示に留意し、これに従って進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同信号表示に留意せず、同信号機が赤色の灯火信号を表示しているのを看過したまま漫然時速約40キロメートルで進行した過失により、折から左方道路から信号に従い進行してきたV運転の中型貨物自動車(V車両)に気付かず、同車前部に自車左前部を衝突させ、同人に加療約15日間を要する頚椎・腰椎捻挫の傷害を負わせたとして、原判決は、赤色信号看過の過失があったと認定し、有罪判決をしたため、被告人が控訴した事案において、目撃者であるW及びVの各原審証言に依拠して本件信号機の信号表示を認定するだけの信用性を認めることはできず、原審証拠によって、被告人の赤色信号看過の過失を認定するには、合理的な疑いが残るというべきであり、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして、原判決を破棄し、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるから、被告人に対し、無罪を言渡した事例。
2020.05.26
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25565331/佐賀地方裁判所 令和 2年 4月14日 判決 (第一審)/令和1年(わ)第211号
被告人が、法定の除外事由がないのに、令和元年11月2日から同月10日までの間、佐賀県内、福岡県内、山口県内、広島県内、岡山県内、香川県内又はその周辺において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し、覚せい剤を使用したとする覚せい剤取締法違反の罪で、懲役4年6月を求刑された事案で、被告人が自らの意思で覚せい剤を使用したことを疑わせる特段の事情がないとはいえず、合理的な疑いが残るというべきであるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2020.05.19
監護者性交等被告事件
(令和1年7月18日福岡地方裁判所判決(平成30年(わ)第716号)の控訴審)
LEX/DB25565259/福岡高等裁判所 令和 2年 3月11日 判決 (控訴審)/令和1年(う)第282号
被告人は、養女である被害者A(当時14歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監護する者であるが、同人が18歳未満の者であることを知りながら、平成30年1月中旬頃から同年2月12日までの間に、被告人方(当時)で、被害者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて同人と性交をしたとして、懲役9年を求刑されたが、原判決は、被告人を無罪としたため、検察官が控訴した事案で、原審は、被害者の原審供述の補充立証として、被害者が母親に被害を告白してから児童相談所へ行って被害の具体的内容を詳細に申告した経緯等について、検察官に立証を促し、必要に応じて職権で証拠調べをし、場合によっては、さらに、性的虐待を受けた児童の供述特性等に関する専門家証人について、検察官に立証を促し、必要に応じて職権で証拠調べをするなど審理を尽くした上で、関係証拠を総合して被害者の原審供述の信用性を吟味すべきであったとして、原判決を破棄し、更に原審において審理を尽くさせ、改めて本件公訴事実の有無を判断させるため、本件を地方裁判所に差し戻した事例。
2020.05.19
監護者性交等被告事件
(令和2年3月11日福岡高等裁判所判決(令和1年(う)第282号)の原審)
LEX/DB25565178/福岡地方裁判所 令和 1年 7月18日 判決 (第一審)/平成30年(わ)第716号
被告人は、養女であるA(当時14歳)と同居してその寝食の世話をし、その指導・監督をするなどして、同人を現に監護する者であるが、同人が18歳未満の者であることを知りながら、被告人方において、Aを現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて同人と性交をしたとして、監護者性交等の罪で懲役9年を求刑された事案で、A証言は、本件公訴事実に係るものを除く性交被害に関し、にわかに信用し難い内容を含むうえ、本件性交被害自体についても、その信用性に疑いを抱かせる内容が含まれ、被告人に不利益な虚偽供述の動機も否定し難いことから、これを根拠として本件公訴事実を認定できるだけの信用性を備えるものとまで評価することはできず、また、その他の証拠を検討しても、被告人が本件公訴事実の期間内にAと性交をしたことを認めるに足りる証拠は見当たらないから、本件公訴事実については、合理的な疑いを超えた証明がされたとはいえないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2020.03.10
不正指令電磁的記録保管被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25564865/東京高等裁判所 令和 2年 2月 7日 判決 (控訴審)
インターネット上のウェブサイトを運営する被告人が、サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、B閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを、サーバーコンピュータ上のB閲覧者を構成するファイル内に蔵置して保管し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管し、原審は、不正指令電磁的記録該当性が認定できないとして、被告人に対し無罪を言い渡したため、法令の解釈適用の誤りや事実誤認があるとして検察官が控訴した事案で、被告人に無罪を言い渡した原判決は、刑法168条の2第1項の解釈を誤り、事実誤認をしたものであるとして、原判決を破棄し、被告人を罰金10万円に処した事例。
2020.03.03
傷害致死被告事件
LEX/DB25564820/東京地方裁判所立川支部 令和 2年 2月 7日 判決 (第一審)/平成29年(わ)第1077号
被害児の父親である被告人が、自宅で、被害児(当時:生後約1か月)に対し、その頭部を揺さぶるなどの暴行を加え、蘇生後脳症の後遺症を伴う急性硬膜下血腫、脳浮腫、左眼網膜出血、多発性肋骨骨折等の傷害を負わせ、前記傷害に起因する肺炎により死亡させたとして傷害致死の罪で懲役8年を求刑された事案において、本件各傷害を個別にみれば、いずれも揺さぶる暴行のみにより生じたものであると断定することはできず、いずれの傷害についても、別の機序による医学的に合理的な説明が可能であり、被告人が被害児に揺さぶる暴行を加えた結果、本件各傷害を負ったと認めるには合理的な疑いが残ると言わざるを得ないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2020.02.25
傷害被告事件 
LEX/DB25564778/大阪高等裁判所 令和 2年 2月 6日 判決 (控訴審)/平成30年(う)第387号
母親である被告人が、その実子である被害児(犯行当時:生後約1か月半)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、同人の頭部に衝撃を与える暴行を加え、回復見込みのない遷延性意識障害を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとし、原審が、被告人を懲役3年、執行猶予5年を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、訴訟記録及び原審で取り調べた証拠に基づく調査の結果から考察しても、また、当審における事実取調べの結果を併せた検討結果から考察してみても、公訴事実にいうとおりの、被害児の身体を揺さぶるなどの方法によりその頭部に衝撃を与える暴行が加えられた事実を認定することはできず、その暴行を被告人が加えたとの事実を認定することはできないのに、これらを認めて有罪の結論を示した原判決の事実認定は、論理則、経験則等に照らし不合理なものといわざるを得ず、是認することができないとし、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2020.02.12
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25570677/最高裁判所第一小法廷 令和 2年 1月27日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第242号
被告人は、昭和57年から同59年にかけて初版本が出版された写真集に掲載された写真3点の画像データ(本件各写真)を素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ3点(本件各CG)を作成した上、不特定又は多数の者に提供する目的で、本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させているところ、本件各写真は、実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したものであり、本件各CGは、本件各写真に表現された児童の姿態を描写したとした事案の上告審において、被告人が本件各CGを含むファイルを記憶、蔵置させたハードディスクが児童ポルノであり、本件行為が児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決を是認した控訴審の判断は正当であり、児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきであるとした事例(補足意見がある)。
2020.01.07
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25570614/最高裁判所第二小法廷 令和 1年12月20日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第437号
被告人は、Aとの間で、覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと、覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し、代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は、その約束に係る覚せい剤の一部として、覚せい剤78.76gを、宅配便により発送し、Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが、未遂に終わった事件で、原判決は、被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は、本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし、被告人は、約束した覚せい剤100gのうち、その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認め、麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり、既に費消されて没収することができないので、同額を追徴すべきものとしたが、当最高裁では、被告人は、覚せい剤100gを代金80万円で譲渡するという約束に基づき、代金の支払を受けるとともに、本件覚せい剤の譲渡の実行に着手したもので、代金全額が、その約束に係る覚せい剤の対価として本件譲渡未遂と結び付いており、本件譲渡未遂を原因として得た財産といえるから、麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」として薬物犯罪収益に該当するとした事例(補足意見がある)。
2019.12.10
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(心斎橋通り魔殺人事件上告審判決)
LEX/DB25570577/最高裁判所第一小法廷 令和 1年12月 2日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第621号
覚せい剤中毒後遺症の状態にあって「刺せ刺せ」などという幻聴が連続的に聞こえていた被告人が、頼ろうとしていた実兄に見捨てられ、知人に紹介された仕事も期待外れであったという思いから、将来に強い不安を抱く中、自殺することもできず自暴自棄となり、もう幻聴に従ってしまおうと考え、白昼の繁華街で、一人目の被害者(当時42歳)に背後から突進して包丁を突き刺した上、倒れた同人に馬乗りになって包丁を何回も突き刺し、その後、自転車を押しながら逃げようとしていた二人目の被害者(当時66歳)の背後から突進して包丁を突き刺した上、倒れた同人に包丁を何回も突き刺し、さらに、一人目の被害者が動いたことからその場に向かい同人に包丁を突き刺し、両名を殺害したという無差別殺人で、原判決が、被告人を死刑に処した第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処したため、検察官側、被告人側の双方が上告した事案で、原判決の刑の量定が甚だしく不当であり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めることはできないとして、原判決の量刑を維持し、本件上告を棄却した事例。
2019.12.03
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
「新・判例解説Watch」環境法分野 1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25570444/広島高等裁判所 令和 1年 7月25日 判決 (控訴審)/平成31年(う)第75号
被告人が、自己の所有する伐採木を所有地内で焼却したことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反に問われた事案の控訴審において、被告人が焼却した本件伐採木は燃料として保管されていたもので、廃棄物処理法2条1項の廃棄物に該当しないのに、これが廃棄物に該当された点、本件焼却行為は罰則適用の除外事由を定めた廃棄物処理法施行令14条4項に該当するのに、これに該当しないとした点において、判決に影響を及ぼすことが明らか法令適用の誤りがあり、また、被告人を懲役6月(執行猶予2年)及び罰金30万円に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとの控訴趣意について、法令適用の誤りに関する主張は斥けたものの、罰則適用に関しては、廃棄物処理法25条1項15号、16条の2の本罰則の適用対象のうち、本件焼却行為は、比較的軽い部類に属するとして、原判決を破棄して、被告人を罰金30万円に処した事例。
2019.11.26
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持被告事件
LEX/DB25570559/最高裁判所第一小法廷 令和 1年11月12日 決定 (上告審)/平成31年(あ)第506号
ひそかに児童ポルノ法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が、当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させて児童ポルノを製造する行為は、同法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たると解するのが相当であり、これと同旨の原判断は正当として是認できるとした事例。