注目の判例

刑事訴訟法

2015.07.21
損害賠償請求事件(刑務所の食事がカロリー不足 国に賠償命令)
LEX/DB25540413/甲府地方裁判所 平成27年 5月26日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第313号
甲府刑務所に収容されていた原告(懲役受刑者)が、甲府刑務所長の原告に対する行為が違法であるなどと主張し、被告(国)に対して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、刑務所長が、約2年2か月間にわたり熱量の不足した主食を原告に給与したことについては、注意義務を尽くすことなく漫然と行ったといわざるを得ないとして、同法上の違法性を認め、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.07.21
損害賠償請求控訴事件、附帯控訴事件(証拠のビデオテープ紛失 受刑者逆転敗訴)
LEX/DB25540489/東京高等裁判所 平成27年 5月13日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5018号等
裁判所が原告に対する刑事被告事件において、押収したビデオテープの保管機関である裁判所職員及び裁判所から同ビデオテープの保管を委託されていた警視庁公安総務課長の違法な職務行為によって本件紛失が生じ、その結果、原告(被控訴人・附帯控訴人)は精神的損害を受けたと主張し、原告が、被告(控訴人・附帯被控訴人。国、東京都)らに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害の賠償として、各自1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、本件紛失について、裁判所職員及び公安総務課長の違法な職務行為によるものであると認めて被告らの国賠法に基づく責任を肯定した上、本件紛失によって原告が被った精神的損害を20万円と評価し、被告らに対して各自20万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で原告の請求を認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、被告らがそれぞれ敗訴部分の取消し及び同取消しに係る請求の棄却を求めて控訴した事案、また、原告が、原告敗訴部分を含めて請求全額の認容を求めて本件附帯控訴した事案において、原告の請求はいずれも理由がないから、原判決中、被告ら敗訴部分を取消し、同取消しに係る原告の請求及び本件附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2015.07.07
準強制わいせつ被告事件
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原審))
LEX/DB25540369/名古屋高等裁判所金沢支部 平成27年4月1日 決定 (抗告審)/平成27年(く)第18号
準強制わいせつ被告事件について、検察官が、被告人Xには刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、かつ、裁量により保釈を許可すべき特段の事情もないのに、保釈を許可した原決定は判断を誤ったものであるとし、その取消とを求めた事案において、被告人Xは罪証を隠滅する具体的危険性が高いと認められ、刑事訴訟法89条4号に該当する事由があり、さらに、証人尋問が終了していない現段階で、被告人Xを裁量により保釈することが相当であるとはいえないとし、被告人Xの保釈を許可した原決定を取り消し、保釈請求を却下した事例。
2015.07.07
準強制わいせつ被告事件
((裁判所ウェブサイト掲載判例(平成27年4月15日最高裁判所第三小法廷決定(平成27年(し)第223号)の原原審))
LEX/DB25540370/福井地方裁判所 平成27年3月27日 決定 (第一審)/平成27年(む)第123号
準強制わいせつ被告事件について、被告人Xの弁護人から保釈請求をした事案において、保証金額を300万円とし、被告人Xの保釈を許可した事例。
2015.06.09
詐欺被告事件
LEX/DB25447271/最高裁判所第二小法廷 平成27年 5月25日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1465号
本件被告人質問等は、被告人が公判前整理手続において明示していた「本件公訴事実記載の日時において、大阪市西成区内の自宅ないしその付近にいた。」旨のアリバイの主張に関し、具体的な供述を求め、これに対する被告人の供述がされようとしたものにすぎないところ、当該質問等が刑事訴訟法295条1項所定の「事件に関係のない事項にわたる」ものでないことは明らかであり、公判前整理手続の経過及び結果、並びに、被告人が公判期日で供述しようとした内容に照らすと、前記主張明示義務に違反したものとも、当該質問等を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせるものとも認められず、当該質問等を刑事訴訟法295条1項により制限することはできないとした事例。
2015.06.02
弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
LEX/DB25447262/最高裁判所第三小法廷 平成27年5月18日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第149号
自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害、傷害被告事件において、被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し、これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも、被告人に同調して公判期日に出頭せず、刑事訴訟法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから、原々審が、申立人に対して刑事訴訟法278条の2第3項による過料の決定をしたという事案の特別抗告審において、刑事訴訟法278条の2第1項による公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかった弁護人に対する過料の制裁を定めた同条の2第3項は、訴訟指揮の実効性担保のための手段として合理性、必要性があるといえ、弁護士法上の懲戒制度が既に存在していることを踏まえても、憲法31条、憲法37条3項に違反するものではないとし、抗告を棄却した事例。
2015.06.02
「新・判例解説Watch」H27.7月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25506264/大阪地方裁判所 平成27年1月27日 決定 (第一審)/平成26年(わ)第124号等
被告人に対する窃盗、建造物侵入被告事件において、(1)泳がせ捜査については、捜査機関が一連の犯行の後まで被告人らを逮捕しなかったことは適法であり、検察官の公訴提起に裁量権の逸脱はなく、(2)GPS捜査については、令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとし、検察官の公訴提起に裁量権の逸脱はなく、弁護人指摘の各証拠の証拠能力も否定されないとし、取調べ済みの証拠のうち一部更新して取調べ、検察官から証拠調べ請求のあった証拠を証拠として採用すると決定した事例。
2015.05.12
損害賠償請求事件(氷見えん罪事件 富山県に賠償命令)
LEX/DB25506112/富山地方裁判所 平成27年3月9日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第267号
氷見市で発生した強姦事件及び強姦未遂事件について逮捕、勾留、公訴提起され、有罪判決を受けて服役したが、服役後に真犯人が逮捕されたことから、再審により無罪判決が確定した原告が、被告Y1ら県警所属の警察官による捜査及び取調べ、並びに検察官である被告Y2による取調べ、供述調書の作成、公訴提起及び公訴維持に違法があるとして、被告富山県、被告国、被告Y1及びY2に対し、国家賠償法1条1項に基づき、連帯して、損害賠償の支払いを求めた事案において、被告富山県に対する請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2015.05.12
傷害被告事件(略式命令に対する正式裁判請求)(有罪なのに刑罰は「免除」)
LEX/DB25506111/大阪簡易裁判所 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成26年(ろ)第9号
被告人は、共犯者と共謀の上、コンビニエンスストア横歩道上において、被害者(当時56歳)に対し、手拳でその顔面等を多数回殴打する暴行を加え、同人に加療約21日間を要する傷害を負わせたとの事案において、動機や経緯から、被告人の行為は過剰防衛であり、起訴猶予処分が相当であったとして、被告人に対し、刑の免除を言い渡した上、杜撰で不公平かつバランスを欠いた捜査及び事件処理をしたものとして、捜査検事に対し苦言を呈した事例。
2015.04.28
保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447210/最高裁判所第三小法廷 平成27年4月15日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第223号
柔道整復師の資格を有し、予備校理事長の職にあった被告人が、平成25年12月30日午後4時頃から同日午後5時15分頃までの間、予備校2階にある接骨院内において、予備校生徒である当時18歳の女性に対し、同女が被告人の学習指導を受ける立場で抗拒不能状態にあることに乗じ、施術を装い、その胸をもみ、膣内に指を挿入するなどの行為をした準わいせつ被告事件において、原々決定を裁量の範囲を超えたものとして取り消し、保釈請求を却下した原決定には、刑事訴訟法90条、刑事訴訟法426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、原決定を取消し、原々決定に対する抗告を棄却した事例。
2015.04.28
公務執行妨害、傷害、大麻取締法違反、あへん法違反、覚せい剤取締法違反被告事件
(大阪府警 違法捜査 無罪)
LEX/DB25506069/大阪地方裁判所 平成27年3月5日 判決 (第一審)/ 平成26年(わ)第2715号等
被告人は、警察官から職務質問及び所持品検査を受けた際、同警察官に対し、右手で顔面をひっかき、その左上腕及び左母指付近にかみつくなどし、その職務の執行を妨害するとともに、加療約1週間を要する傷害を負わせ、大麻、覚せい剤、あへんを所持したとの事案において、被告人の行為は正当防衛であり、プライバシー侵害の程度の高い違法な所持品検査をした上、強度の有形力行使をしたもので、令状主義の精神を没却するような重大な違法があるから、このような違法行為に密接に関連する証拠を許容することは、将来の違法捜査抑制の見地から相当でないとして、証拠請求された品の証拠能力を否定し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.04.14
窃盗被告事件(京都地検 二重起訴認める チェック不足が原因)
LEX/DB25505978/京都地方裁判所 平成27年3月23日 決定 (第一審)/平成27年(わ)第68号
京都地方検察庁検察官が、被告人に対し計50回の窃盗罪を4回に分けて起訴したところ、平成27年1月30日の公訴事実の一部に、平成26年11月7日付け起訴状記載の公訴事実中の事実と重複(二重起訴)していることを理由として、京都地方検察庁が公訴の取り消しを請求し、裁判所がこれを認める決定をした事例。
2015.04.07
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447164/最高裁判所第二小法廷 平成27年3月24日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第567号
別件で刑事施設に収容されていた申立人は、自ら再審請求をしたにもかかわらず、住居変更の届出書を提出した後、原々決定謄本について本件付郵便送達がなされるまで、裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で、原々審は、申立人の所在を把握できず、他に申立人が別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒もなかった状況下では、本件付郵便送達は、刑事訴訟規則62条1項の住居、送達受取人等の届出を申立人が怠ったことを理由に刑事訴訟規則63条1項により申立人本人を受送達者として当該届出住居に宛てて行ったものと理解することができ、再審請求をしている申立人が実際には別件で刑事施設に収容されていたとしても、有効と解するのが相当であるとして、本件抗告を棄却決定した事例。
2015.04.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25505941/大阪地方裁判所 平成27年3月16日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7427号
原告X1が、捜索差押許可状の請求、捜索差押え及びA検事が本件押収品を精査し、かつ還付しなかった行為、並びに裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、いずれも故意又は過失により被告人の秘密交通権、秘匿権、防御権を侵害して違法であるとして、また原告X2は前記各行為が故意又は過失により弁護人の弁護権を侵害して適法であるとして、それぞれ被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1650万円の損害賠償及び遅延損害金を求めた事案において、捜索差押許可状の請求は違法で、違法な捜索差押許可状に基づく捜索差押えは違法であり、A検事が本件押収物を精査し、かつ刑事事件が終結するまで還付しなかった行為は違法であるとし、原告X1、原告X2に各々50万円と弁護士費用5万円の限度で認容したが、裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、違法であると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2015.03.31
国家賠償請求事件(接見時の撮影規制 賠償請求を棄却)
LEX/DB25505942/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第729号
弁護士である原告が、国選弁護人を務める被告人と拘置所の建物内において面会を行った際、デジタルカメラ機能付き携帯電話を用いて被告人の容ぼうの写真撮影を行ったところ、拘置所の職員から当該撮影に係る画像の消去を強要されるなどして接見交通権を侵害されたなどと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金合計330万円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、小倉拘置支所の職員による行為の違法性についての原告の主張には理由がないとして、請求を棄却した事例。
2015.03.24
再審請求事件(大阪 強姦事件 再審決定)
LEX/DB25505846/大阪地方裁判所 平成27年2月27日 決定 (再審請求審)/平成26年(た)第22号
強制わいせつ、強姦で起訴され、有罪判決(懲役12年)の確定判決を言い渡された請求人が再審請求をした事案において、これまでの供述が全て虚偽であり、強姦及び強制わいせつを受けた事実はなかったことを弁護人に告白した被害者の新供述、並びに、犯罪事実を目撃したとする供述は全て虚偽であるとする目撃者の新供述についての各信用性を検討したところ、本件再審請求審において検察官が提出した当時の病院診療録の写しによると、「処女膜は破れていない」と診断された旨の記載があることが認められ、請求人から強姦被害を受けていないとする被害者の新供述を強く裏付けるものといえ、両名の新供述は、いずれも信用することができるとし、被害者及び目撃者の新供述は、確定判決が認定の根拠とした被害者及び目撃者の各尋問調書及び各検察官調書の内容を全面的に否定する内容であり、その信用性を突き崩すものであるとし、本件判決確定後、請求人に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠があらたに発見されたものであるから、本件について再審を開始し、請求人に対する刑の執行を停止することを決定した事例。
2015.03.10
訴訟終了宣言の決定に対する不服申立て事件
LEX/DB25447085/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月24日 決定 /平成27年(す)第109号
申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ、終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから、本件申立ては不適法であるとして、棄却した事例。
2015.03.10
裁判の執行に関する異議申立て事件
LEX/DB25447083/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月23日 決定 (異議審)/平成26年(す)第765号
申立人に対する窃盗被告事件について、名古屋高等裁判所金沢支部がした第1審及び控訴審の各訴訟費用負担の裁判並びに当裁判所がした上告審の訴訟費用負担の裁判の執行に関する刑事訴訟法502条による異議申立ての事案において、検察官は、訴訟費用負担の裁判について、刑事訴訟法472条の執行指揮をし、これに基づき、徴収担当事務官が、申立人に対し納付告知書及び督促状を送付しており、これらは、検察官の執行指揮の内容を告知し納付を催促するため、徴収事務を制度化した徴収事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第4号)に基づき、検察官の命により送付されたものであり、刑事訴訟法502条の「執行に関し検察官のした処分」であると解すべきであって、刑事訴訟法490条1項による徴収命令の出される前であっても、訴訟費用負担の裁判の執行に対する異議の申立てをすることができるが、所論は、単に支払能力がないため訴訟費用の免除を求めるというものにすぎず、訴訟費用負担の裁判の執行に関し検察官のした処分の不当をいうものではないから理由がないとし、本件申立てを棄却した事例。
2015.03.03
大崎事件(再審請求棄却)
LEX/DB25505606/最高裁判所第一小法廷 平成27年 2月 2日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第408号
殺人、死体遺棄事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられ確定判決を受けた請求人が、第2次再審請求をしたところ、地裁がした再審請求棄却決定に対し、十分な審理を行わず、新証拠の明白性判断の手法を誤り、新証拠の証拠評価を誤ったものであるので、原決定が取り消されたため、再審を開始する決定を求めた即時抗告審では、本件において提出された新証拠は、これを確定審及び第1次再審までに提出された全証拠を併せて総合評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるには足りないのであって、無罪と認めるべき明らかな証拠とはいえず、刑事訴訟法435条6号所定の再審事由があるとはいえないとし、なお、原審の審理不尽をいう点については、当審において、検察官に対し証拠開示の勧告をし、また、3名の証人尋問をしているから、その判断をするまでもなく、抗告の理由がないとして、即時抗告を棄却したため、申立人が特別抗告の申立てをした事案において、本件抗告の趣意は、刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとし、本件抗告を棄却した事例。
2015.01.20
発信不許可処分取消請求控訴事件
LEX/DB25505187/大阪高等裁判所 平成26年11月14日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第107号
死刑確定者として大阪拘置所に収容中の被控訴人(原告)が、被控訴人が書いた原稿が同封された信書の発信の申請をしたところ、不許可処分を受けたことから、控訴人(被告、国)に対し、同処分の取消しを求め、原審は、同処分は裁量権の範囲を逸脱したとして、請求を認容し、処分を取り消したとの事案において、控訴審は、同信書について、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条2項所定の「その発受を必要とする事情」があるとは認められないから、同処分には、裁量の範囲を逸脱した違法があるということはできないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。