注目の判例

刑事訴訟法

2018.02.20
再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
(人工呼吸器を外し入院患者殺害、大阪高裁が再審開始決定)
LEX/DB25549194/大阪高等裁判所 平成29年12月20日 決定 (抗告審)/平成27年(く)第411号
申立人(再審請求人)が平成17年11月29日に大津地方裁判所で殺人被告事件で懲役12年に処せられた確定判決(申立人に対する確定判決が認定した犯罪事実の概要は「被告人は、医療法人社団A会B病院に看護助手として勤務していたものであるが、同病院C階D号室において、慢性呼吸不全等による重篤な症状で入院加療中であった被害者(当時72歳)に対し、そののど元に装着された人工呼吸器の呼吸回路中にあるL字管からこれに接続するフレックスチューブを引き抜いて酸素供給を遮断し、被害者を呼吸停止の状態に陥らせ、同病室で、被害者を急性低酸素状態により死亡させて殺害した」というもの)に対する再審請求をし、原決定は、刑事訴訟法435条6号に規定する証拠には該当しないとして請求を棄却したため、申立人が即時抗告した事案において、弁護人提出の新証拠により、被害者の死因が酸素供給途絶にあるとする確定判決が依拠したd鑑定等の証明力は減殺され、被害者が自然死した合理的な疑いが生じたというべきであり、原決定は、d鑑定等の証明力の程度に関する判断を誤り、その結果、新証拠等の証明力の評価を誤って事実を誤認したものといわざるを得ないとし、弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできず、当審に提出された証拠も併せて検討すると、申立人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っているとして、原決定を取消し、本件について再審開始を決定した事例。
2018.01.16
傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25548218/仙台高等裁判所 平成29年10月31日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第130号
被告人が、〔1〕駅のプラットホームにおいて、見知らぬ女性の背後から千枚通し様の先端が鋭利な凶器でその背中を1回突き刺して傷害を負わせたといういわゆる通り魔的な傷害の事案、及び〔2〕折りたたみ式ナイフ2本をトートバッグ内に入れて携帯したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案の控訴審において、被告人は、本件犯行当時、広汎性発達障害の影響を受けてはいたもののその影響は大きいものではなく、善悪を判断する能力や自己の行動を制御する能力が著しく低下していたとはいえないから、完全責任能力を有していたと認められ、原判決に事実の誤認はなく、また、広汎性発達障害に罹患しており、行動の前の緩衝材ともいえる想像力や共感性の欠如が傷害の犯行に影響を与えていた可能性があることなどの原判決が説示するところの酌むべき事情や、その他所論が主張するところを十分考慮しても、本件は刑の執行を猶予するのが相当な事案であるとはいえず、被告人を懲役3年6月に処した原判決の量刑は刑期の点も含めて相当であって、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2018.01.16
国家賠償請求控訴事件(面会不許可訴訟 第2審も国が敗訴)
LEX/DB25547531/名古屋高等裁判所 平成29年10月 5日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第480号
岐阜刑務所長が岐阜刑務所に収容中の受刑者である控訴人P1とそれ以外の控訴人ら8名との間の各面会を不許可としたことについて、控訴人らが、これらの処分は、いずれも岐阜刑務所長の裁量権の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用した違法なものであると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を請求した第1事件と、控訴人P1との信書発受を禁じた処分によって生じた損害について、控訴人P1及び控訴人P4らが国賠法1条1項に基づく損害賠償を求めた第2事件からなる事案の控訴審において、本件面会不許可処分は、1審原告P7との面会を除き、刑事収容施設法111条2項に関する岐阜刑務所長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり、少なくとも1審原告P1との関係では、国家賠償法1条1項の適用上も違法な処分というべきであるなどとして、1審原告P7を除く1審原告らの請求を一部認容した事例。
2018.01.09
殺人未遂幇助被告事件
LEX/DB25449154/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月25日 決定 (上告審)/平成28年(あ)第137号
オウム真理教による平成7年の東京都庁郵便小包爆破事件に関与したとして、元信徒の被告人が、殺人未遂と爆発物取締罰則違反の幇助罪に問われたところ、第1審判決は、爆発物製造及び爆発物使用の罪については幇助の意思が認められないから、その幇助罪は成立せず、殺人未遂罪については、幇助の意思が認められ、同罪の幇助罪が成立するとして、被告人に対し懲役5年に処したが、原判決は、被告人が本件当時、本件殺人未遂幇助の意思を有していたとの原判決の認定は、経験則、論理則に反する不合理な推論に基づくものであり、原判決の認定した幇助行為を被告人が行った際、正犯者らが人を殺傷するテロ行為を行うことを認識してこれを幇助したものと認めるにはなお合理的な疑いが残るといわざるを得ず、第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、第1審判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡したため、検察官が上告した事案において、原判決は、間接事実からの推論の過程が説得的でないなどとして、第1審判決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定することはできないとしたものであり、第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、控訴審で破棄を免れないものであったことに照らすと、第1審判決を破棄し,被告人に対し無罪の言渡しをした原判断は、結論において是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2018.01.09
再審請求棄却決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25449157/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月25日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第587号
a社の実質経営者A及び友人Bと共謀の上、同社の財産に対する徴収職員からの滞納処分の執行を免れる目的で,真実はBに譲渡した事実はないのに,同社が経営する風俗営業店5店舗の営業をBに譲渡したかのように装って同社の財産を隠蔽することを企て、〔1〕4回にわたり,不動産賃貸借契約に関し同社が返還を受け得る賃借保証金債権をBに仮装譲渡し、〔2〕本件店舗の営業主体が同社からBに変更されたかのように装って、79回にわたり、クレジット会社の係員をして、aに帰属すべきクレジット売上金をB名義の口座に振込入金させ、滞納処分の執行を免れる目的で財産を隠蔽した事件で、第1審で、請求人は、A及びBとの共謀の事実を否認し、A公判廷供述やB捜査段階供述の信用性等を争ったが、神戸地裁は、請求人から財産隠蔽のやり方を教えてもらい仮装譲受人としてBを提案された旨のA公判供述、請求人から仮装譲受人になる話を持ち掛けられ了承した旨のB捜査段階供述の信用性を肯定し、共謀の事実を認定した上、請求人を懲役1年6月,執行猶予3年に処したため、請求人は控訴したが、大阪高裁は、控訴棄却の判決を受け、最高裁でも上告棄却の決定を受け、第1審判決は確定(確定判決)したが、請求人は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして、確定判決に対する再審を請求し、新証拠として、Aの陳述書等を提出したが、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとは到底認められないとして、再審請求を棄却する旨の決定(原々決定)をしたため、請求人からの即時抗告を受けた原審は、事実の取調べとしてAの証人尋問(新証人尋問)を実施した上で、原々決定を取消し、再審を開始する旨の決定(原決定)をしたため、最高裁に特別抗告した事案において、A新供述は、A公判供述の信用性を動揺させるものではなく、その余の新証拠を考え併せてみても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるに足りるものとはいえず、A新供述等の新証拠が、請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原判断には、刑事訴訟法435条6号の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ず、原決定を取り消し、即時抗告を棄却した事例。
2018.01.09
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の終了の申立て及び退院の許可の申立て各棄却決定に対する各抗告棄却決定に対する再抗告事件
LEX/DB25449158/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月25日 決定 (再抗告審)/平成29年(医へ)第20号 等
検察官は、対象者が夫と共に居住していた自宅を焼損したが、その際心神耗弱の状態にあったと認めて公訴を提起しない処分をし、地方裁判所に対し、前記行為を対象行為として対象者について医療観察法33条1項の申立てをし、今後服薬を継続するとともに心理社会的な治療を受けることによりその改善の見込みがあり、対象者に対しては手厚い医療が必要であるなどとし、通院による医療の確保は困難であるとして、対象者に対し、入院による医療を受けさせる旨決定し、その後、原々審に対し、対象者から医療観察法による医療の終了の申立てがされ、翌日には指定入院医療機関の管理者から退院の許可の申立てがあり、各申立てを棄却したが(各原々決定)したため、対象者及び指定入院医療機関の管理者がそれぞれ抗告を申し立てたが、原審は、各原々決定と同旨の判断を示して各抗告を棄却した(各原決定)ため、対象者及び指定入院医療機関の管理者がそれぞれ再抗告を申し立てた事案において、各原々決定には、医療観察法51条1項の解釈適用を誤り、本件意見の合理性・妥当性の審査を尽くすことなくこれを排斥した点で、審理不尽の違法があり、これを維持した各原決定にも同様の違法があるというべきであり、この違法は各原決定に影響を及ぼし、各原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、医療観察法71条2項により、各原決定及び各原々決定を取消し、現在の対象者の状態や治療可能性等に関する審理を尽くした上で同法による医療の終了等の可否を判断させるため、各事件を原々審である地方裁判所に差し戻した事例。
2018.01.09
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
LEX/DB25449140/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月18日 決定 (再抗告審)/平成29年(医へ)第16号
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対し、抗告したが棄却決定となったため、再抗告した事案において、医療観察法の目的の正当性、同法の規定する処遇及びその要件の必要性、合理性、相当性、手続保障の内容等に鑑みれば、医療観察法による処遇制度は、憲法14条、22条1項に違反するものではなく、憲法31条の法意に反するものということもできないとして、抗告を棄却した事例。
2017.12.19
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25548250/大阪高等裁判所 平成29年12月 1日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第477号
いわゆる和歌山カレー毒物混入事件で、死刑判決を言い渡され、死刑確定者として大阪拘置所に収容されている控訴人(原告)P1並びにその再審請求のために選任された再審請求弁護人である控訴人(原告)P2、同P3、同P4及び同P5が、大阪拘置所長に対し、控訴人P2らが大阪拘置所で控訴人P1と面会する際に、120分の面会を認めること、同拘置所職員の立会いのない面会を認めること,パソコンの使用を認めることを要請したにもかかわらず、同拘置所長が面会時間を60分に制限したこと、職員の立会いのない面会を許さなかったこと、パソコンの使用を認めなかったことが違法であると主張し、被控訴人(被告。国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金200万円の支払等を求め、原審は、職員の立会いのない面会を許さなかった点についてのみ違法と認め、控訴人P1の請求について、損害賠償金11万円の支払等を求める限度で、控訴人P2らの各請求について、各損害賠償金5万5000円の支払等を求める限度でそれぞれ認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、原判決中、それぞれその敗訴部分を不服として控訴した事案において、被控訴人は、〔1〕控訴人P2に対し、損害賠償金31万7540円を支払う義務を負い、〔2〕控訴人P1、同P3、同P4及び同P5に対し、それぞれ18万円の支払う義務を負うというべきであるとして、原判決を一部変更し、控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した事例。
2017.11.28
(平成29年 3月29日東京高等裁判所(平成29年(行ス)第1号)の特別抗告審)
LEX/DB25547457/最高裁判所第三小法廷 平成29年 6月30日 決定 (特別抗告審)/平成29年(行卜)第52号
死刑確定者として東京拘置所に収容されている申立人が、相手方(国)に対し、東京拘置所長で、a弁護士(本案第1事件代理人弁護士)又はb弁護士(本案第1事件・第2事件代理人弁護士)による、申立人に対して有罪の言渡しをした確定判決に対する再審の請求の打合せを目的とする、申立人との、東京拘置所の職員の立会いのない約1時間の面会をしたい旨の申出について、東京拘置所の職員を立ち会わせた上での30分の面会しか認めなかった制限は違法であるとして、主位的に、東京拘置所長で、上記目的の面会で、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会の時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを求めるとともに、東京拘置所長のこれらの行為に処分性が認められない場合に備えて、予備的に、東京拘置所の職員を立ち会わせ、面会の時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを求めた本案事件の各訴えを提起した申立人が、相手方に対し、上記本案の各訴えにおいて差止めを求める各処分の仮の差止めを求め、第1審は、本件再審請求の打合せを目的とした申立人とa弁護士及びb弁護士との面会につき、本案事件の第1審判決の言渡しまで、仮に、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないことを求める部分の限度で理由があるとし、その限度で認容することとし、その余の主位的申立ては理由がなく、予備的申立ては不適法であるとして却下したため、双方が抗告し、抗告審は双方の各抗告を棄却したことで、申立人が特別抗告した事案において、抗告を棄却した事例。
2017.11.28
各仮の差止めの申立一部却下決定に対する各抗告事件
(平成29年 6月30日最高裁判所第三小法廷(平成29年(行卜)第52号)の原審) 
LEX/DB25547458/東京高等裁判所 平成29年 3月29日 決定 (抗告審)/平成29年(行ス)第1号
死刑確定者として東京拘置所に収容されている原審申立人が、原審相手方(国)に対し、東京拘置所長で、a弁護士(本案第1事件代理人弁護士)又はb弁護士(本案第1事件・第2事件代理人弁護士)による、原審申立人に対して有罪の言渡しをした確定判決に対する再審の請求の打合せを目的とする、原審申立人との、東京拘置所の職員の立会いのない約1時間の面会をしたい旨の申出について、東京拘置所の職員を立ち会わせた上での30分の面会しか認めなかった制限は違法であるとして、主位的に、東京拘置所長で、上記目的の面会で、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会の時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを求めるとともに、東京拘置所長のこれらの行為に処分性が認められない場合に備えて、予備的に、東京拘置所の職員を立ち会わせ、面会の時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを求めた本案事件の各訴えを提起した申立人が、相手方に対し、上記本案の各訴えにおいて差止めを求める各処分の仮の差止めを求め、第1審は、本件再審請求の打合せを目的とした申立人とa弁護士及びb弁護士との面会につき、本案事件の第1審判決の言渡しまで、仮に、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないことを求める部分の限度で理由があるとし、その限度で認容することとし、その余の主位的申立ては理由がなく、予備的申立ては不適法であるとして却下したため、双方が抗告した事案において、原決定は相当であるとし、双方の各抗告を棄却した事例。
2017.08.08
窃盗被告事件 
LEX/DB25546108/奈良地方裁判所葛城支部 平成29年 6月19日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第4号
被告人が2度にわたりトラクターを窃取した事案において、捜査機関がGPS端末等を利用した捜査を実施しており、この捜査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、上記捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠は違法収集証拠として証拠排除されるべきであるから、その結果として被告人を犯人とする証拠がないことに帰するとし、被告人は無罪とする弁護人の主張に対し、各証拠がGPS捜査により直接得られた証拠と同視することはできず、この捜査と密接に関連するものとはいえず、その証拠能力を認めるのが相当であるとしたうえで、転売して換金する目的でトラクターという特殊な物品を狙った職業的犯行であり,あらかじめ運搬用のトラックを借り受け、人目につかない深夜の農村地帯で厳重な保管がなされていない被害品を窃取するという犯行態様は、計画的で手慣れていて悪質であるなどとして、懲役3年を言い渡した事例。
2017.07.25
再審請求事件(大崎事件第3次再審請求開始決定) 
LEX/DB25545985/鹿児島地方裁判所 平成29年 6月28日 決定 (再審請求審)/平成27年(た)第1号
請求人が、殺人、死体遺棄被告事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられた確定判決について、第三次再審請求をした事案において、当請求審における新証拠である鑑定及び新鑑定は、確定審、第1次再審請求及び第2次再審請求において提出された全証拠と併せて総合評価すれば、請求人の本件犯行への関与を認定した確定判決の事実認定には合理的な疑いがあるとし、再審開始を決定した事例。
2017.06.27
損害賠償請求事件 
LEX/DB25545810/さいたま地方裁判所 平成29年 5月24日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第2274号
原告らが,原告A(被告が管理運営する拘置所に収容されている死刑確定者)と原告弁護士23名らとの再審請求ないし国家賠償請求訴訟等の準備を目的とする別紙面会状況表記載の253回の各面会について、拘置所の職員の立会いのない秘密面会を許さず、また、面会時間を30分に制限した拘置所長の措置が違法であると主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案において、拘置所長が、上記各面会の一部を除き、秘密面会を許さなかったことにつき、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったものとして、過失があったことは明らかであるとし、本件再審請求等に向けた打合せを目的とする面会につき、面会時間を一律に30分に制限した拘置所長の措置は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して上記各面会をした原告A及び原告弁護士らの面会の利益をいずれも侵害したものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法となるなどとして、原告Aの請求については認容し、原告弁護士20名らの請求については、請求額を減額したうえで一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2017.05.16
文書提出命令に対する即時抗告事件 
LEX/DB25448592/福岡高等裁判所宮崎支部 平成29年 3月30日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第4号
鹿児島県警察所属の警察官5名が、Aに対して違法な制圧行為を行い、これによりAを死亡させたとして、Aの父母である相手方らが国家賠償を求めた基本事件について、相手方らが、報道機関が制圧状況を撮影したビデオ映像である本件準文書の提出を求める文書提出命令の申立てをし、原審が、鹿児島地方検察庁検察官に対し、その提出を命ずる決定をしたのに対し、準文書の所持者である抗告人(検察官)が、即時抗告を申し立てた事案において、本件準文書の提出を拒否した検察官の裁量判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであるとは認められないとして、原決定を取り消し、文書提出命令の申立てを却下した事例。
2017.05.16
 
LEX/DB25545342/和歌山地方裁判所 平成29年 3月29日 決定 (再審請求審)/平成21年(た)第2号
被害者P5に対する殺人事件(くず湯事件)及び被害者P6のほか66名に対する殺人、殺人未遂事件(カレー毒物混入事件)の確定判決は、請求人が犯人であると認定して有罪としたが、弁護人らが新たに提出する証拠により請求人の無罪が明らかであるから、刑事訴訟法435条6号により再審を開始する旨の決定を求めた事案において、新旧全証拠を総合して検討してみても、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生じる余地はないというべきであり、弁護人らの提出したカレー毒物混入事件に係る新証拠はいずれも刑事訴訟法435条6号にいう明白性を欠くなどとして、本件再審請求を棄却した事例。
2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件(ビル駐輪場で立ち小便 被告に逆転有罪 「街路」に当たる) 
LEX/DB25545228/大阪高等裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第938号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴され、原審が、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡したため、検察官が、原判決は、法令の解釈適用を誤った結果、事実を誤認したものであると主張して控訴した事案において、上記駐輪場は、軽犯罪法1条26号所定の「公衆の集合する場所」には該当しないものの、職権で判断すると、軽犯罪法1条26号所定の「街路」には該当することから、原審の訴訟手続には、検察官に対し、犯行場所に「街路」を含む訴因に訴因変更するよう促し又はこれを命じる義務があるのに、これをしないで無罪判決をした審理不尽の違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、科料9900円を言い渡した事例。
2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件
(平成29年2月7日大阪高等裁判所(平成28年(う)第938号)の原審) 
LEX/DB25545227/大阪簡易裁判所 平成28年 8月10日 判決 (第一審)/平成28年(ろ)第29号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴された事案において、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡した事例。
2017.04.11
再審請求棄却決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件 
LEX/DB25448574/最高裁判所第一小法廷 平成29年 3月31日 決定 (特別抗告審)/平成28年(し)第639号
請求人は、自宅で、当時の被告人の妻Aに対し、その鼻部付近を手のひらで押し、同人を転倒させて臀部を床に打ち付ける暴行を加え、加療約5日間を要する左臀部挫傷、鼻部打撲の傷害を負わせたとの事実で起訴され、簡裁で、罰金15万円に処する旨の略式命令を受け確定(本件確定裁判)したが、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして、本件確定裁判に対する再審を請求し、新証拠として、「実際には暴行を受けていないし、けがもしていないが、請求人との離婚を有利に進めるため、医師に頼んで診断書を書いてもらい、虚偽の被害届を出した」という内容のAの陳述書等を提出し、原々審は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当するものとはいえないとし棄却したため、請求人が即時抗告し、原審は、原々審の決定を取り消し、再審開始の決定をしたため、検察側が特別抗告した事案において、Aの証人尋問や請求人の本人尋問等を行わないまま、陳述書の信用性は相当に高いなどと評価し、陳述書等の新証拠を基にすると、Aの従前の供述や請求人の捜査官に対する自白は信用するに足りるものとはいえないと断定して、新証拠が請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たると判断した原審の手続には、新証拠の信用性、とりわけ陳述書の作成経緯・過程の吟味を怠った点で、審理不尽の違法があるとして、原決定を取消し、高裁へ差し戻した事例。
2017.03.21
窃盗,建造物侵入,傷害被告事件  
「新・判例解説Watch」H29.5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448527/最高裁判所大法廷 平成29年 3月15日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第442号
被告人が複数の共犯者と共に犯したと疑われていた窃盗事件に関し、組織性の有無、程度や組織内における被告人の役割を含む犯行の全容を解明するための捜査の一環として、約6か月半の間、被告人、共犯者のほか、被告人の知人女性も使用する蓋然性があった自動車等合計19台に、同人らの承諾なく、かつ、令状を取得することなく、GPS端末を取り付けた上、その所在を検索して移動状況を把握するという方法によりGPS捜査が実施されたことにつき、第1審は、GPS捜査により直接得られた証拠及びこれに密接に関連する証拠の証拠能力を否定したが、その余の証拠に基づき被告人を有罪と認定し、これに対し、原判決は、GPS捜査に重大な違法があったとはいえないと説示して、第1審判決が証拠能力を否定しなかったその余の証拠についてその証拠能力を否定せず、被告人の控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、GPS捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠の証拠能力を否定する一方で、その余の証拠につき、同捜査に密接に関連するとまでは認められないとして証拠能力を肯定し、これに基づき被告人を有罪と認定した第1審判決は正当であり、第1審判決を維持した原判決の結論に誤りはないとし、上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.03.21
窃盗被告事件(窃盗 元アナウンサー 逆転無罪) 
LEX/DB25448514/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月10日 判決 (上告審)/平成27年(あ)第63号
被告人が、銀行で、客の被害女性Aが記帳台の上に置いていた現金(6万6600円)及び振込用紙2枚在中の封筒1通を窃取したとして起訴され、第1審は、(1)前日の夜、手持ちの封筒の中に振込用紙2枚とともに現金を入れたとするB(Aの母親)の証言、及び、当日の朝、出掛ける前に、上記封筒の中に現金が入っていることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して、Aが封筒を記帳台上に置き忘れた時点でその中に現金が在中していたとの事実を認定し、(2)同銀行に設置された防犯カメラの映像によれば、Aが封筒を置き忘れてから、行員が記帳台上に置き忘れられた封筒(現金の在中していないもの)を発見するまでの間に、封筒から現金を抜き取ることが可能であったのは、Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして、犯罪事実を認定し、被告人を懲役1年、執行猶予3年を言い渡したため、被告人が控訴し、第2審は、第1審の認定を是認して、控訴を棄却したため、これに不服の被告人が上告した事案において、被告人が公訴事実記載の窃盗に及んだと断定するには、合理的な疑いが残るとし、被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があるとし、これを破棄し、被告人に対し、無罪を言い渡した事例(反対意見がある)。