注目の判例

租税法

2013.11.05
法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件
LEX/DB25445936 / 広島地方裁判所 平成25年3月27日 判決 (第一審) / 平成22年(行ウ)第30号
所轄税務署長が、法人税、消費税及び地方消費税について、架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして、更正処分及び重加算税の賦課決定処分をしたのに対し、原告が、これらの取消しを求めた事案において、原告の元常務のした架空外注行為及び架空売上行為はすべて原告の仮装行為と同視するのが相当であるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2013.08.06
差押処分取消,国家賠償等請求事件
LEX/DB25445728 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 7月12日 判決 (上告審) / 平成24年(行ヒ)第156号
 選定者A及び上告人とBとの共有に係る不動産のBの持分につき、Bが滞納していた相続税を徴収するため国税徴収法47条1項に基づく差押処分がされたことから、上告人が、選定当事者として、上記処分の取消し等を求めた事案の上告審において、滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分について国税徴収法47条1項に基づく差押処分がなされた場合、他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有するとし、本件上告を棄却した事例。
2013.08.06
固定資産評価審査決定取消等請求事件
LEX/DB25445727 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 7月12日 判決 (上告審) / 平成24年(行ヒ)第79号
 区分建物を共有し、その敷地権に係る固定資産税の納税義務を負う上告人が、土地課税台帳に登録された上記敷地権の目的である各土地の価格を不服として、市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、その取消し等を求めた事案の上告審において、土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が、当該土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回るとき、あるいは、これを上回るものではないが、その評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものではなく、又はその評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情が存する場合であって、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るときは、当該登録価格の決定は違法となるとした事例(補足意見あり)。