注目の判例

知的財産法

2017.02.07
特許権侵害差止請求控訴事件  
「新・判例解説Watch」H29.5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448401/知的財産高等裁判所 平成29年 1月20日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第10046号
「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」と称する特許権者の一審原告が、一審被告の製造販売に係る一審被告各製品は、本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し、かつ、存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は、一審被告による一審被告各製品の生産、譲渡及び譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して、一審被告に対し、一審被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求め、本件特許権の効力が一審被告各製品の生産等に及ぶか否かが争われ、原判決は、その効力が一審被告各製品の生産等には及ばないとして一審原告の請求をいずれも棄却したため、一審原告がこれを不服として控訴した事案において、一審原告の請求を棄却した原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2016.12.13
保全異議申立決定に対する保全抗告事件 
LEX/DB25448273/知的財産高等裁判所 平成28年11月11日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第10009号
編集著作物たる判例解説雑誌[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人である相手方(債権者)が、抗告人(債務者。出版社)が発行しようとしている判例解説雑誌[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるから、本件著作物の著作権を侵害するなどと主張して、本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利を介して有する複製権、譲渡権及び貸与権、又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止請求権を被保全権利として、抗告人による本件雑誌の複製・頒布等を差し止める旨の仮処分命令を求める申立てをしたところ、地方裁判所が,この申立てを認める仮処分決定をしたため、これを不服とした抗告人が保全異議を申し立てたが、原決定は、本件仮処分決定を認可し、この原決定を不服とした抗告人が、原決定及び本件仮処分決定の取消し並びに本件仮処分申立ての却下を求めた抗告審の事案において、相手方は、本件著作物の著作者でない以上、著作権及び著作者人格権を有しないから、抗告人に対する被保全権利である差止請求権を認められないとし、相手方による本件仮処分申立ては理由を欠き却下し,これを認めた本件仮処分決定及びこれを認可した原決定をいずれも取り消し、本件仮処分申立てを却下した事例。
2016.08.02
売掛金請求控訴事件 
LEX/DB25448029/知的財産高等裁判所 平成28年 6月23日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第10026号
カメラマンである控訴人が、被控訴人に対し、控訴人の著作物である本件各写真を被控訴人が控訴人の許諾を得ることなく電子データ化し、これを被控訴人が管理運営するホームページに掲載したなどとして、著作権及び著作者人格権の不法行為による損害賠償を請求した事案において、ホームページ掲載行為につき控訴人による黙示の許諾があったとは認められないとして、控訴人の請求を棄却した原判決を変更した事例。
2016.08.02
売掛金請求事件
(上記平成28年6月23日知的財産高等裁判所(平成28年(ネ)第10026号)の原審) 
LEX/DB25543177/水戸地方裁判所龍ケ崎支部 平成28年 2月 1日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第24号
カメラマンである原告が、被告との間で、被告が発行する冊子に掲載するための写真撮影を行う契約を締結し、撮影した写真を納品したが、〔1〕被告が、原告の許可を得ずに上記冊子をいわゆるPDFファイルにして被告が運営するホームページに掲載したこと、〔2〕仮に原告が許可していたとしても、原告は、被告が上記撮影契約は有償であると偽った詐欺を理由に同契約を取り消したにもかかわらず、その後も掲載を続けたことにより、著作権及び著作者人格権を侵害され、著作権の侵害により314万2800円の、著作者人格権の侵害により500万円の損害を受けたとして、いずれも不法行為に基づき、合計814万2800円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件掲載行為が、原告の著作権及び著作者人格権を侵害したとはいえないとして、原告の請求を棄却した事例。
2016.05.24
保全異議申立事件 
LEX/DB25542514/東京地方裁判所 平成28年 4月 7日 決定 (第一審)/平成28年(モ)第40004号
債権者は、自らが編集著作物たる判例解説雑誌[第4版](本件著作物)の共同著作者の一人であることを前提に、債務者(出版社)が発行しようとしている判例解説雑誌[第5版](本件雑誌)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して、本件著作物の〔1〕翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権、譲渡権及び貸与権又は〔2〕著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止請求権を被保全権利として、債務者による本件雑誌の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出を差し止める旨の仮処分命令を求め、当裁判所は、本件仮処分申立てには理由があると判断し、「債務者は、本件雑誌の複製、頒布、頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出をしてはならない。」との仮処分決定をしたため、債務者がこれを不服として保全異議を申し立て、原決定である上記仮処分決定の取消しと仮処分申立ての却下を求めた事案において、上記仮処分申立てには理由があり、これを認容した原決定(仮処分決定)は相当であるとして、同裁判所が平成27年10月26日にした仮処分決定を認可した事例。
2015.11.24
審決取消請求事件
LEX/DB25447583/最高裁判所第三小法廷 平成27年11月17日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第356号
発明の名称を「血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト」とする特許権者である原告(被上告人)が、被告(上告人。特許庁長官)に対し、その特許権の存続期間の延長登録出願に係る拒絶査定不服審判の請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求め、原審は、原告の当該出願が特許法67条の3第1項1号に該当するとして特許権の存続期間の延長登録を受けることができないとした審決の判断には誤りがあるなどとして、本件審決を取り消したため、被告が上告した事案において、特許権についての延長登録出願に係る特許発明の実施に当該処分を受けることが必要であったとは認められないとする本件審決を違法であるとした原審の判断は、正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2015.10.27
脱漏判決請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25447444/東京地方裁判所 平成27年 3月12日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第32212号
原告(控訴人)が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定が違法であると主張して、被告国に対し、損害賠償金の支払を求めた事案において、原告が同様の訴訟を繰り返していること、原告の主張した理由が前記異議の決定の内容又は手続の違法をいうものであり、それらが確定していることから、本件訴えは実質的な蒸し返しであって、訴権の濫用に当たり、訴訟上の信義則に反するものであり違法であること等から、本件訴えは不適法であり、かつ、その不備を補正することができないものであるとして、訴えを却下した事例。
2015.10.27
追加判決請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25447442/東京地方裁判所 平成27年 2月25日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第705号
別件事件の判決において、請求の一部について判決の脱漏があるのであれば、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する(民事訴訟法258条1項)のであるから、原告は、別件事件の当事者として、その訴訟手続内で、受訴裁判所に対し、脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって、脱漏部分についての追加判決を求めるとの申立てを別訴の提起によって行うことはできないとして、本件訴えは不適法であり、かつ、その不備を補正することができないとして、本件訴えを却下した事例。
2015.07.21
行政事件訴訟法に基づく無効確認請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540486/東京地方裁判所 平成26年10月23日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第377号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定を受けた原告が、特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して、被告国に対し、同決定が無効であることの確認を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
損害賠償請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540485/東京地方裁判所 平成26年10月 9日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第17432号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた原告が,特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であって、これにより損害を受けたと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
特許権侵害差止等請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540487/東京地方裁判所 平成26年 9月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23584号
ネット広告システムについて特許権を有する原告が、被告が開設、運営をするインターネットショッピングサイトに係るネット広告システムが特許権を侵害する、又はこれを侵害するものとみなされると主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する4億2680万円のうちの1億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告システムを使用することが本件特許権を侵害するとは認められないし、これを生産することが本件特許権を侵害するものとみなすこともできないとし、原告の請求を棄却した事例。
2015.06.16
特許権侵害差止請求事件(同成分の薬を製造・販売 別製法でも特許侵害 最高裁初判断)
LEX/DB25447294/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2658号
特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告・控訴人)が、被上告人(被告・被控訴人)の輸入販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の輸入販売の差止め及びその廃棄を求めた事案の上告審において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その発明の要旨は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例(補足意見及び意見がある)。
2015.06.16
特許権侵害差止請求事件(同成分の薬を製造・販売 別製法でも特許侵害 最高裁初判断)
LEX/DB25447295/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 5日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1204号
特許が物の発明についてされている場合において、特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許権を有する上告人(原告・控訴人)が、被上告人(被告・被控訴人)の製造販売に係る医薬品は上告人の特許権を侵害しているとして、被上告人に対し、当該医薬品の製造販売の差止め及びその廃棄を求めた事案の上告審において、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において,特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、審理を尽くさせるため,原審に差し戻した事例(補足意見及び意見がある)。
2015.03.24
損害賠償等請求事件(モデル事務所引き抜き訴訟)
LEX/DB25447064/東京地方裁判所 平成27年2月6日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第10797号
原告が、原告の従業員であった被告Y1らが、原告を退職し新たにモデル事務所を運営する被告会社を設立して、原告モデル事業部に所属するモデルらを違法な方法で引き抜いたなどと主張して、損害賠償を求めた事案において、被告Y1らが、原告に在職中、原告の役員らに対して秘密裏に、原告モデル事業部に所属する大半のモデルに本件契約を解除させて、被告モデル事務所を開設し、上記モデルらを新たに開設した被告モデル事務所に移籍させ、その結果、原告モデル事業部は事業の継続が不可能な事態に陥ったことが認められるから、被告Y1らの上記行為は、社会通念上、自由競争の範囲を逸脱した違法なモデルの引き抜き行為であるというべきであり、原告に対する不法行為を構成すると認めるのが相当であるとし、原告の請求を一部認容した事例。
2015.01.20
債務不存在確認請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25505196/東京地方裁判所 平成26年 4月24日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第32026号
原告(豆腐機械等の製造販売を業とする株式会社)が、被告(食品加工機械の製造販売等を業とする株式会社)に対し、原告による原告製品の生産、譲渡等が被告の保有する「円筒式絞り機」に関する特許権の侵害に当たらないとして、被告が原告に対して特許権に基づく差止請求権、廃棄請求権、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権及び特許権侵害による不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案において、原告と被告の間に、確認判決により即時に確定すべき紛争が存在するとはいえず、訴えに確認の利益があるということはできないとして、訴えを却下した事例。
2014.12.22
セイロガン事件
LEX/DB25505134/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月9日 決定 (上告審)/平成25年(受)第2642号
医薬品を販売する申立人が、同業者である相手方に対し、不正競争防止法3条に基づき、相手方各表示の使用差止め並びに相手方表示1の表示を付した包装及び相手方表示2の包装の廃棄を求めるとともに、不正競争防止法4条本文に基づき、損害賠償を求めた事案の上告受理申立審において、称呼については、確かに「セイロガントーイエー」と「セイロガントーイエス」とでは最後の1文字が異なるだけである等とは認めつつ、相手方が相手方表示1を使用しているとは認められないし、相手方表示2が申立人各表示と同一又は類似の商品表示であるとは認めることはできないとして、申立人の控訴並びに控訴審における請求をいずれも棄却した原審の判断を支持して、本件を上告審としては受理しないとした事例。
2014.11.04
アイドルグループ 無断写真集販売差止事件
LEX/DB25504746/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月11日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第104号等
被上告人らが、上告人が被上告人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版、販売し、これにより、被控訴人らのいわゆるパブリシティ権及び人格的利益が侵害されたと主張して、不法行為による損害賠償を求めるとともに、上記侵害のいずれかに基づいて、上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求めた事案の上告審及び上告申立審において、民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとして上告を棄却し、また、本件を上告審として受理しないとした事例。
2014.07.29
著作権侵害差止等請求事件(キャバクラでのピアノ生演奏著作権侵害)
LEX/DB25446509/東京地方裁判所 平成26年6月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32339号
音楽著作権等管理事業者である原告が、被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害しているなどと主張して、著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏等の差止めを求めるとともに、主位的に損害賠償を、予備的に不当利得返還を請求した事案において、被告ら3社は、本件各店舗において、その営業のために不特定多数の客に直接聞かせる目的で、業者から派遣されたピアニストに演奏楽曲リストに記載の原告管理楽曲などをピアノで演奏させたのであるから、これにより原告の著作権を侵害したものであるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.04.08
商標権侵害差止等(本訴)請求、商標権侵害差止等(本訴)請求、損害賠償(反訴)請求控訴事件
LEX/DB25503048/福岡高等裁判所 平成26年1月23日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第366号
控訴人(原告)甲が、被控訴人(被告)は、甲の有する商標権に係る商標と酷似する標章「元祖ラーメン長浜家」を使用することにより甲の商標権を侵害していると主張して、被控訴人に対し、商標法36条1項に基づき、同標章及び照合の使用の差止め等を求め(第1事件)、また、甲らが設立した株式会社である控訴人(原告)会社乙が、被控訴人による不正競争行為を理由として、不正競争防止法3条1項に基づき、同標章及び商号の使用の差止めを求め(第2事件)、これに対し、被控訴人が、甲らは違法な脅迫、強要行為を行っているなどとして不法行為に基づく損害賠償金等の支払いを求め(第3事件)、原審は各請求をいずれも棄却した事案において、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.03.18
特許権侵害差止等請求事件
LEX/DB25446224/東京地方裁判所 平成26年2月20日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第20084号
レーザ加工装置を含む電気機械の製造、販売等を業とする株式会社である原告が、レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造、販売等を業とする株式会社である被告に対し、被告製品の製造、販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づいてこれらの製造、販売等の差止めを求めるとともに、特許権侵害による損害賠償を求めた事案において、本件第1特許権及び第3特許権は特許無効審判により無効にすべきものであるが、本件第2特許権については、本件記憶媒体の製造、販売等の差止め並びに1565万円及びうち850万円に対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、原告の請求を一部認容した事例。