注目の判例

労働法

2016.10.11
賃金請求控訴事件(富山大学給与削減訴訟 原告控訴棄却) 
LEX/DB25543398/名古屋高等裁判所金沢支部 平成28年 7月27日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第20号
被控訴人(被告。国立大学法人富山大学)の職員である控訴人(原告)らが、被控訴人が「国立大学法人富山大学職員の給与の臨時特例に関する暫定規則」を制定して就業規則を変更し、被控訴人の職員の賃金を削減したことについて、就業規則の変更には合理的な理由がなく、職員にとって不利益変更となる同規則の制定は労働契約法9条、労働契約法10条に反し、違法無効であると主張して、被控訴人に対し、労働契約に基づく賃金請求として、賃金削減相当額及び遅延損害金の支払いを求め、原審が、就業規則の変更には合理的な理由があるとして請求を棄却した事案において、原判決は正当であるとして、控訴を棄却した事例。
2016.09.13
雇用契約上の地位の確認等請求事件 
LEX/DB25543281/富山地方裁判所 平成28年 6月29日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第12号
被告(国立大学法人)が運営する大学に任期を10年とする教授として勤務していた原告が、被告に対し、原告が再任を拒否されたことにつき、原告と被告との間の雇用契約は労働契約法19条により更新されたものとみなされる等と主張して、原告が被告に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、同雇用契約による賃金及び遅延損害金、不法行為に基づく慰謝料等を求めた事案において、被告の裁量権を逸脱し又は濫用したものと認めることはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2016.08.30
給与減額処分取消等請求事件 
「新・判例解説Watch」H28.10中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25543334/大阪地方裁判所 平成28年 7月 6日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第7号
大阪府立高校の教員であった原告が、平成24年度同校卒業式で、同校校長から正門での警備業務を命じられていたにもかかわらず、この職務を無断で放棄した上、式場内に勝手に立入り、持参した丸椅子に座り,国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由に大阪府教育委員会(府教委)から減給1か月の懲戒処分を受けた処分について、同処分が違法であると主張して、その取消しを求めるとともに、被告(大阪府)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、府教委の教育長が教職員宛に発出した「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)」及び同校長が卒業式当日に正門校内外警備・自転車整理の職務が原告に割り当てられた職務命令の違反を理由として原告に対して減給処分をした府教委の判断は、懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるいうことはできないなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2016.08.30
(カンリ事件(上告審)) 
LEX/DB25543187/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月16日 決定 (上告審)/平成28年(オ)第140号 等
上告人兼申立人(被告、控訴人)の経営する会社で勤務していた被上告人兼相手方(原告、被控訴人)が、上告人兼申立人からその本名である韓国名を名乗るよう他の従業員の前で繰り返し求められ、本件訴えの提起後には勤務内容を不当に変更されるなどしたことにより、人格的利益を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、上告人兼申立人に対し、不法行為による損害賠償金の支払いを求め、1審が請求を一部認容し、2審が控訴を棄却した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した事例。
2016.08.30
営業秘密の使用差止等請求事件(配置薬業界の顧客情報 懸場帳(かけばちょう)訴訟) 
LEX/DB25543186/富山地方裁判所 平成28年 6月15日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第223号
訴外会社から、同社が所持していた医薬品配置販売業における顧客情報を記録した懸場帳と呼ばれる帳簿並びに同懸場帳記載の顧客に係る営業権、配置済医薬品及び使用分に係る売掛金債権等を譲り受けた原告甲社並びに原告甲社からの譲渡先から更に譲渡を受けた原告乙社及び原告丙社が、訴外会社の従業員であった被告に対し、同懸場帳に記録された顧客情報は、不正競争防止法2条6項所定の営業秘密に当たるところ、被告は同条1項4号所定の窃取行為又同条1項7号所定の営業秘密保有者からの提示により取得した同顧客情報を不正の利益を得る目的で又は原告らに損害を加える目的で使用し、原告らにこれがなかったならば得られたであろう利業利益相当の損害等を生じさせた旨主張し、原告乙社及び原告丙社が不正競争防止法3条に基づき営業行為の差止め及び記録媒体の破棄を求め、原告らが不正競争防止法4条及び民法709条に基づき損害金及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、同顧客情報は営業秘密には当たらないなどとして、原告らの請求を棄却した事例。
2016.07.19
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(歓送迎会後に残業へ 帰社途中に事故で労災認定) 
LEX/DB25448049/最高裁判所第二小法廷 平成28年 7月 8日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第494号
A社に勤務していた労働者であるBが交通事故により死亡したことに関し、上告人(亡Bの妻)が、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ、行橋労働基準監督署長から、Bの死亡は業務上の事由によるものに当たらないとして、これらを支給しない旨の決定を受けたため、その取消しを求め、原審は、本件歓送迎会が、中国人研修生との親睦を深めることを目的とし、A社の従業員有志によって開催された私的な会合であり、Bがこれに中途から参加したことや歓送迎会に付随する送迎のためにBが任意に行った運転行為が事業主であるA社の支配下にある状態でされたものとは認められないとして、本件事故によるBの死亡は、業務上の事由によるものとはいえないと判断したため、上告人が上告した事案において、本件事故によるBの死亡は、労働者災害補償保険法1条、労働者災害補償保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条所定の業務上の事由による災害に当たるというべきであるとし、原審の判断には法令の違反があるとして原判決を破棄し、遺族補償給付及び葬祭料の不支給決定は違法であり、その取消しを求めた上告人の請求は認容されるべきものであるとし、これを棄却した第1審判決を取消し、遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消した事例。
2016.07.19
時間外手当等請求事件(寺に賠償命令 長時間過酷労働で) 
LEX/DB25542794/京都地方裁判所 平成28年 4月12日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3844号
宗教法人である被告との間で労働契約を締結し、被告が運営する宿泊、飲食施設で調理の業務に従事していた調理人である原告が、時間外労働を行ったにもかかわらず時間外手当が支払われていない、就業規則所定の期末手当が支払われていない、安全配慮義務又は注意義務に違反した異常な長時間労働を強制されたことにより抑うつ神経症を発症して勤務不能となったため、その後の賃金及び期末手当請求権は失わない(民法536条2項)などと主張して、労働契約に基づき、未払いの時間外手当、賃金、期末手当の支払い、付加金の支払いを求め、また、長時間労働を強制されたため、抑うつ神経症を発症し、後遺障害が残存することになったと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2016.07.12
(HIV解雇訴訟 原告勝訴) 
LEX/DB25542736/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月29日 決定 (上告審)/平成27年(受)第910号
申立人(被告、控訴人。医療法人)が経営する病院の看護師であり、他の病院でHIV陽性と診断された相手方(原告、被控訴人)が、同病院の医師から同情報を取得した申立人病院の医師及び職員が相手方の同意なく他の職員らに伝達して情報を共有したことが個人情報の保護に関する法律23条1項及び16条1項に反し、相手方のプライバシーを侵害する不法行為であり、その後に申立人病院が行った相手方との面談においてHIV感染を理由に就労を制限したことが相手方の働く権利を侵害する不法行為であるとして、使用者である申立人に対し、民法715条に基づき、損害賠償金の支払いを求め、1審が請求を一部認容し、2審が原判決を変更し認容額を減額して一部認容した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。
2016.06.28
遺族補償給付不支給処分決定取消請求控訴事件 
LEX/DB25542690/東京高等裁判所 平成28年 4月27日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第320号
海外に事業展開する運送会社である訴外会社の従業員で、中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡甲について、亡甲の妻で亡甲の死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人(原告)が、亡甲の死亡は業務上の死亡に当たると主張して、被控訴人(被告。国)に対し、中央労働基準監督署長が控訴人に対してした労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求め、原審が請求を棄却した事案において、亡甲については、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮命令に従い勤務する労働者である海外出張者に当たるというべきであるから、海外派遣者を対象とする特別加入手続がされていないことを理由に、亡甲を労災保険法上の保険給付の対象から除外することは相当でないとして、原判決を取り消し、不支給処分を取り消した事例。
2016.06.14
損害賠償請求控訴事件(パワーハラスメント調査を巡る訴訟 証拠不採用) 
LEX/DB25542758/東京高等裁判所 平成28年 5月19日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第399号
被告(被控訴人)が運営する大学の事務職員である原告(控訴人)が、所属する部署の上司からパワー・ハラスメント(パワハラ)及びセクシャル・ハラスメント(セクハラ)を受けたとして、同大学のハラスメント防止委員会に対して申立てを行ったところ、〔1〕同委員会がハラスメント防止規程に則って調査委員会を設置しないなど、適切な措置を執らず(事実〔1〕)、〔2〕ハラスメント防止委員会の審議における同委員会の委員による控訴人を侮辱しかつ名誉を毀損する発言により、原告の人格権が侵害され(事実〔2〕)、〔3〕原告と同じく上記上司からハラスメントを受けていた嘱託社員について原告が同委員会等に対応を求め、被告は同嘱託社員を当該上司の所属する部署に異動させ、原告をハラスメントの申立てをしたことに対する報復措置として異動が命じられるのではないかとの恐怖にさらした(事実〔3〕)と主張して、被告に対し、被告の安全配慮義務違反(事実〔1〕ないし〔3〕)又は同委員会の委員の不法行為(事実〔2〕)に係る使用者責任による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料200万円(事実〔1〕につき80万円、事実〔2〕につき50万円、事実〔3〕につき70万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は請求を棄却したため、これに不服の原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとし、原告の控訴を棄却した事例。
2016.06.14
損害賠償請求事件 
LEX/DB25542673/津地方裁判所 平成28年 2月 5日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第22号
ハローワーク経由の採用面接を受け、面接の3日後に不採用の通知を受けた看護師が、ハローワーク担当者から、不当な内定取り消しとの説明を受けて、病院を設置している医療法人に対し、医療法人の理事と始期付・解約権留保付労働契約を締結し、いわゆる内定を得たものの、不当に取り消されたなどと主張して、債務不履行及び、雇用に対する期待権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案において、請求を棄却した事例。
2016.05.31
地位確認等請求事件(定年後の再雇用賃金訴訟:減額は違法) 
LEX/DB25542651/東京地方裁判所 平成28年 5月13日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第27214号 等
被告(一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して就労している原告らが、原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、主位的には、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに、労働契約に基づき、当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的には、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し、原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し、これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し、違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、嘱託社員と正社員との間に職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲に全く違いがないにもかかわらず、賃金の額に関する労働条件に相違は、不合理なものであり、労働契約法20条に違反するというべきであるとし、原告らの主位的請求を認容した事例。
2016.03.01
退職金請求事件(合併後に退職金減額「事前に説明必要」 高裁差し戻し 最高裁初判断)
LEX/DB25447775/最高裁判所第二小法廷 平成28年 2月19日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2595号
A信用組合の職員であった上告人らが、同組合と被上告人(平成16年2月16日に変更される前の名称は、B信用組合)との平成15年1月14日の合併により上告人らに係る労働契約上の地位を承継した被上告人に対し、退職金の支払を求めたところ、原判決が、上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとしたため、上告人らが上告した事案において、合併により消滅する信用協同組合の職員が、合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において、上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。
2016.02.16
地位確認及び賃金等支払請求事件(神奈川フィル 演奏者解雇無効)
LEX/DB25541588/横浜地方裁判所 平成27年11月26日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3093号
被告(公営財団法人)が運営する管弦楽団において、コントラバス奏者として稼働していた原告らが、被告から解雇通知を受け取ったことから、解雇が無効であると主張して、地位確認、未払給与及び遅延損害金を求めるとともに、解雇は労働組合に所属していることを理由としてなされたものであるから、不当労働行為にあたる等と主張して、慰謝料等の支払いを求めた事案において、将来請求は却下し、不当労働行為は認められないとして慰謝料請求を棄却したが、各解雇は、解雇事由に該当するものの、社会通念上相当であるということはできず、解雇権を濫用したものとして無効であるとし、その余の請求を認容した事例。
2016.02.16
解雇無効確認等請求事件(原発事故直後国外避難 契約解除無効)
LEX/DB25541612/東京地方裁判所 平成27年11月16日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第640号
被告(日本放送協会)によるフランス語のラジオ放送においてアナウンス業務等を担当していた原告が、主位的に、被告との間で労働契約を締結していたところ、東日本大震災に際して業務を行わなかったことを理由に不当に解雇されたと主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同労働契約及び不法行為責任に基づき、賃金及び損害賠償金の支払いを求め、予備的に、被告との間の契約が業務委託契約であったとしても、その解除及び更新拒絶は無効であるとして、同業務委託契約及び不法行為責任に基づき、業務委託料及び損害賠償金の支払いを求めた事案において、原被告間の契約について、労働契約ではなく、業務委託契約であると認定した上、不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容し、将来請求を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2016.02.09
損害賠償等請求事件(宮司からパワハラ 慰謝料判決)
LEX/DB25541568/福岡地方裁判所 平成27年11月11日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第710号
被告神社の神職であった原告が、被告神社及びその代表者である被告甲に対し、原告は被告神社における職務の遂行に当たり被告甲から暴行・脅迫・暴言等のパワーハラスメント(パワハラ)を受けたと主張して、被告甲に対しては民法709条に基づき、被告神社に対しては宗教法人法11条1項に基づき、損害賠償金の支払いを求めるとともに、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、並びに未払賃金等の支払いを求めた事案において、被告甲の言動について不法行為の成立を認め、被告らに対する損害賠償請求を一部認め、また、被告神社による原告の解職は、解雇権を濫用したもので無効であるとして、地位確認請求及び未払賃金等の請求を一部認め、その余の請求を棄却した事例。
2016.02.09
未払賃金等支払請求(差戻)事件(株式会社ハマキョウレックス事件(差戻第一審))
LEX/DB25541605/大津地方裁判所彦根支部 平成27年 9月16日 判決 (差戻第一審)/平成27年(ワ)第163号
一般貨物自動車運送事業等を営む被告との間で、期間の定めのある労働契約を締結した原告が、被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているなどと主張して、被告に対し、かかる権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、期間の定めのない労働契約を締結した被告の労働者が通常受給すべき賃金との差額等を請求し、差戻前第1審が、通勤手当についての被告の労働条件の相違は、労働契約法20条に違反し無効であるとして、通勤手当の受給額の差額の限度で請求を認容したが、第2審が、差戻前第1審の判決手続に違法があるとして差し戻しをした事案において、差戻前第1審と同内容の判決を言い渡した事例。
2016.02.09
未払賃金等支払請求控訴、同附帯控訴事件 (株式会社ハマキョウレックス事件(控訴審))
LEX/DB25541604/大阪高等裁判所 平成27年 7月31日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第2106号等
一般貨物自動車運送事業等を営む被告(被控訴人)との間で、期間の定めのある労働契約を締結した原告(控訴人)が、被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているなどと主張して、被告に対し、かかる権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、期間の定めのない労働契約を締結した被告の労働者が通常受給すべき賃金との差額等を請求し、第1審判決が一部認容、一部棄却としたため、原告が控訴し、被告が附帯控訴した事案において、原審の判決の手続きが法律上に違反しているとして、原判決を取り消し、原審に差し戻した事例。
2016.02.09
未払賃金等支払請求事件(株式会社ハマキョウレックス事件(第一審))
LEX/DB25541603/大津地方裁判所彦根支部 平成27年 5月29日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第205号
一般貨物自動車運送事業等を営む被告との間で、期間の定めのある労働契約を締結した原告が、被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているなどと主張して、被告に対し、かかる権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、期間の定めのない労働契約を締結した被告の労働者が通常受給すべき賃金との差額等を請求した事案において、通勤手当についての被告の労働条件の相違は、労働契約法20条に違反し無効であるとして、通勤手当の受給額の差額の限度で請求を認容し、その余の請求は棄却した事例。
2015.12.29
地位確認等請求事件(育児で短時間勤務 昇給抑制 違法)
LEX/DB25541445/東京地方裁判所 平成27年10月 2日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第6956号
被告(社会福祉法人)で稼働する原告らが、被告において育児短時間勤務制度を利用したことを理由として本来昇給すべき程度の昇給が行われなかったことから、各自、被告に対し、このような昇給抑制は法令及び就業規則に違反して無効であるとして、昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認、労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額及び遅延損害金、不法行為に基づく慰謝料等の損害金の支払いを求めた事案において、地位確認請求は過去の法律関係を確認するものとして却下したが、昇給抑制は違法であるとして、その余の請求を一部認容した事例。