注目の判例

労働法

2014.08.05
三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求事件
LEX/DB25504278/岐阜地方裁判所 平成26年6月27日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第585号等
被告らの所有管理する鉱山において、被告ら又はその下請会社との間の雇用契約に基づき稼働していた従業員又はその遺族が、被告らの安全配慮義務違反によってじん肺に罹患したなどと主張し、被告らに対し、債務不履行に基づく損害賠償金の連帯支払いを求めた事案において、原告らの一部に生じた損害が被告らの安全配慮義務違反のいずれか又はこれが競合して発生したことは明らかであるものの、現実に発生した損害の一部又は全部がそのいずれによってもたらされたかを特定することができない場合に当たるので、民法719条1項後段の類推適用に基づき、原告らの一部の被った損害と、被告らの各安全配慮義務違反との間の因果関係が推定されるところ、被告らは、事故の寄与度の主張及び立証をしていないので、連帯して賠償責任を負うとして、一部の原告らについて、請求を一部認容した事例。
2014.07.22
地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25504242/東京高等裁判所 平成26年6月5日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3123号等
被控訴人(被告。航空会社)がその従業員である控訴人(原告)らを整理解雇したところ、控訴人らが、整理解雇は無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金等の支払いを求め、原審は、地位確認請求をいずれも棄却し、金銭請求については、一部の控訴人の請求を一部認めたため、当事者双方が控訴した事案において、当該解雇は、整理解雇の要件を充足していて、管財人が有する権限を濫用したものとも、また不当労働行為とも認めることができず、これを無効と言うことはできないから、原判決は相当であるとして、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2014.07.22
地位確認等請求控訴事件
LEX/DB25504241/東京高等裁判所 平成26年6月3日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第3458号
被控訴人(被告。航空会社)の前身である訴外会社は、会社更生手続が終結しているところ、控訴人(原告)らは、客室乗務員として訴外会社に勤務し、労働組合の組合員であったが、訴外会社の更生手続開始前に解雇されたが、被控訴人に対し、解雇は無効である旨主張して、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、各賃金相当額の支払いを求めところ、原審は、請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案において、解雇に係る人員削減実行の必要性を認め、その実施目的、実施規模、実施時期のいずれについても、管財人に委ねられた合理的な経営判断の下でされたものと認められるなどとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.07.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25504035/千葉地方裁判所松戸支部 平成26年5月16日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第863号
相撲部屋に入門した元力士である原告甲及び原告乙が、原告甲については、同部屋所属の行事である被告丙から、たびたびセクハラ行為を受けたことにより引退を余儀なくされたとして、丙に対しては不法行為に基づき、同部屋の経営者である故親方の相続人ら(被告丁ら)に対しては使用者責任に基づき、損害賠償金の支払いを、原告乙については、担当した食事であるちゃんこの味付けが薄いことに立腹した故親方から、直接又は同人の指示を受けた力士を介して暴行を受けたことにより、引退を余儀なくされたとして、被告丁らに対し、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告らの主張を認めず、請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504032/高松高等裁判所 平成26年5月15日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第282号
被控訴人(被告)社会福祉法人の設置運営する知的障害者地域生活支援センターにおいて、同施設に入院していた控訴人(原告)甲が、小腸断裂による急性汎発性腹膜炎となり、その結果、重大な後遺症を負うに至ったことについて、甲の小腸断裂は、被控訴人(被告)丁の暴行によるものであり、被控訴人社会福祉法人及び同施設の最高経営責任者である被控訴人(被告)丙は、丁を指揮監督し、暴行を防止すべきであったなどとして、不法行為等に基づく損害賠償金の支払いを求め(第1事件)、また、控訴人らが、被控訴人社会福祉法人及び被控訴人丙に対して、約定のサービスを提供しなかったとして不法行為ないし債務不履行に基づく慰謝料の支払いを求め(第2事件)、原審が請求をいずれも棄却した控訴人が控訴した事案において、原判決を一部変更し、丁による暴行の事実を認め、被控訴人社会福祉法人及び被控訴人丙に対する請求を一部認容した事例。
2014.07.08
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25504017/東京高等裁判所 平成26年5月21日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第419号
控訴人(被告、千葉県)が設置するがんセンターの手術管理部に勤務する麻酔科の医師であった被控訴人(原告)が、同部の部長を通すことなく、同センターのセンター長に直接上申したところ、同部長から、一切の手術の麻酔担当から外すなどの報復を受け、退職を余儀なくされたとして、国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づく損害賠償として賠償金の支払いを求め、原審は、慰謝料として50万円の限度で被控訴人の請求を認容し、控訴人が控訴をしたとの事案において、原判決を変更し、控訴人の支払うべき金額を30万円に減額した事例。
2014.07.08
地位保全等仮処分申立事件
LEX/DB25503988/京都地方裁判所 平成26年5月13日 決定 (第一審)/平成25年(ヨ)第443号
債務者が設置する大学院の教授として勤務していた債権者が、定年が延長されなかったことは債務者による債権者の解雇処分又は解雇に準ずる処分であり、当該処分には合理的な理由がないとして、仮の地位保全及び賃金の仮払を求めた事案において、債権者は賃金の仮払を求めるところ、債権者に対しては、既に多額の賃金が支払われており、定年延長がされないとすれば退職金が支給される予定であると認められるから、債権者につき賃金の仮払を必要とする事情があるものとは認められないと示し、また、債権者は、仮の地位保全を求めるところ、これを必要とする事情として、債権者の指導を受ける大学院及び大学学部の学生らが、以後、債権者からの指導を受け得ないことによる不都合を主張するが、同学生らに生じる不都合が、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためとの保全の必要性に当たらないことは明らかであるとして、本件申立てを却下した事例。
2014.06.17
生活保護変更決定取消等(甲事件)、同参加事件(乙事件)控訴事件
LEX/DB25503699/広島高等裁判所 平成26年3月26日 判決 (控訴審)/平成21年(行コ)第2号
平成16年ないし平成17年に生活保護法に基づく各処分庁から保護決定を受けた一審原告32名が、生活保護を廃止する本件各決定は違法であると主張して、その取消しと、これに基づいて減額された生活保護費と従前の保護費との差額の支払を求めたところ、原審は、一審係属中に死亡した5名は、その死亡により訴訟終了を宣言し、その余の一審原告らの請求のうち原審口頭弁論終結後の保護期間に対応する本件金銭請求は将来請求の要件を欠くもので不適法であるとして却下し、その余の請求は、本件各決定は違法とは認められず理由がないとして棄却したため、原判決を不服として、控訴人らが控訴した事案において、生活保護給付を求める権利は、当該被保護者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ないと解され、また、本件各決定が違法とは認められないとし、死亡により終了した控訴人5名を除く控訴人らの控訴を棄却した事例。
2014.06.10
給与等請求事件
LEX/DB25503761/名古屋地方裁判所 平成26年4月23日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第2624号
被告が設置する大学の准教授である原告が、被告に対し、被告の業務命令に従った労務を原告が提供できなかったのは、被告の責めに帰すべき事由によるものであると主張して、給与及び賞与の支払等を求めた事案において、被告は、自宅待機命令以降、原告からの労務の提供を受けることを拒否し続ける一方で、自宅待機を名目的に解除するために実質に欠ける資格支援講座担当命令を、原告の体調に対する配慮をも欠いたまま発しているものと認められるから、本件各命令は、業務上の必要性に乏しく、かつ、使用者の安全配慮義務を尽くそうとすることなく発せられたものとして違法との評価を免れず、実施的には原告の労務提供の受領を拒絶する状態が継続しているものと解するのが相当であり、原告には、本件各命令に従う義務はなく、原告が被告に対して労務を提供できないのは、被告の責めに帰すべき事由による履行不能と認められるとし、請求を認容した事例。
2014.06.03
雇用関係存在確認等請求事件(甲事件)、損害賠償等請求事件(乙事件)
LEX/DB25503741/鳥取地方裁判所 平成26年4月23日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第320号等
被告学園(学校法人)と雇用契約を締結していた原告甲が、懲戒解雇されたところ、同解雇を不服として、被告学園に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金を求め、さらに、被告学園の理事長であった被告乙と元鳥取県議会議員であった被告丙が、甲に対し、共同して、違法な退職勧奨及び違法な解雇をした旨主張して、乙及び丙に対しては、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告学園に対しては、私立学校法29条に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案(甲事件)、及び、被告学園と委任契約を締結していた原告戊が、懲戒解任されたところ、同解任を不服として、被告学園に対し、解任後の報酬等を請求した事案(乙事件)において、甲の請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2014.05.27
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503691/東京高等裁判所 平成26年4月23日 判決 (控訴審)/平成23年(ネ)第3738号等
海上自衛官として護衛艦たちかぜの乗員を務めていた亡甲が自殺したことにつき、甲の母及び姉である控訴人(原告)らが、甲の自殺の原因は、先輩自衛官であった被控訴人(被告)乙による暴行及び恐喝であり、上司職員らにも安全配慮義務違反があったと主張して、乙に対しては民法709条に基づき、被控訴人(被告)国に対しては国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づき、甲及びその父母に生じた損害の賠償を求めるとともに、当審において、被控訴人国が甲の自殺に関係する調査資料を組織的に隠蔽した上、同資料に記載されていた事実関係を積極的に争う不当な応訴態度を取ったため、精神的苦痛を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払請求を追加した事案において、原判決を変更し、控訴を一部認容した事例。
2014.05.27
 
LEX/DB25503308/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月6日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1663号等
広島県立高校の教諭であった上告人兼申立人(一審原告、控訴人)が、3年間にわたり、可部高校の校長及び教頭であった被上告人兼相手方(一審被告)らから、嫌がらせや暴行を受け、心因反応・抑うつ状態を発症し、広島県教育委員会も、嫌がらせを防止する措置をとらなかったため、精神疾患が悪化したなどとして、同人らに対し共同不法行為(民法719条、民法709条)に基づき、被上告人兼相手方(一審被告)県に対し国家賠償法1条1項に基づき、損害金等の支払いを求め、第一審が県に対する請求を一部認容したが、第二審が県の敗訴部分を取り消した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.05.07
割増賃金等請求事件
LEX/DB25503301/東京地方裁判所 平成26年3月27日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第22782号
被告に雇用されていた原告が、被告に対し、被告から雇用されている間に時間外労働をしたとして、労働基準法37条1項、4項所定の割増賃金及びこれに対する遅延損害金(原告は、確定遅延損害金について、民法405条に基づく元本組入れを主張する)並びに労働基準法114条所定の付加金の支払を求めるとともに、被告において、原告がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務を怠ったとして、債務不履行ないしは不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案において、遅延損害金についても、民法405条が適用されるとした上で、この元本に組み入れられた確定遅延損害金は、もともと賃金ではなく、元本組入れによって賃金としての性質を有することになったものでもなく、単に重利の対象となったにすぎないから、これについて、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項、同法律施行令1条を適用することはできないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.05.07
労災遺族補償給付不支給処分等取消請求事件
LEX/DB25503297/東京地方裁判所 平成26年3月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第728号
原告らの子である亡Aが雇用主であるB会社の業務として行った出張中にアルコールを大量摂取し、その後に嘔吐し、吐しゃ物を気管に詰まらせて窒息死したことについて、労働者災害保険法7条1項に規定する労働者の業務上の死亡(労働者災害保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」)に当たると主張し、処分行政庁に対し、原告らにおいて遺族補償一時金を、原告Cにおいて葬祭料をそれぞれ請求したのに対し、同行政処分庁がいずれも支給しない旨の処分をしたため、原告らにおいて遺族補償一時金不支給処分の、原告Cにおいて葬祭料不支給処分の各取消しを求めた事案において、本件事故は、労災保険法12条の8第2項、労基法79条、労基法80条にいう「労働者が業務上死亡した場合」に該当するから、原告らの遺族補償一時金及び原告Cの葬祭料の請求を認めなかった本件各不支給処分は、いずれも違法であり、取消しを免れないとして、原告らの請求を認容した事例。
2014.05.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25503292/東京地方裁判所 平成26年3月5日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第31362号
原告が、従業員であった被告両名に対し、在職中から、被告会社と共謀して、原告の従業員の引き抜き等をしたとして、被告会社に対しては、原告の雇用契約上の債権を侵害した等として不法行為に基づいて、被告両名に対しては、秘密保持義務、競業避止義務及び雇用契約上の誠実義務に違反したとして債務不履行ないし不法行為に基づいて、損害賠償を求めた事案において、引き抜きについては転職の勧誘にとどまるもので違法性がなく、契約締結(継続)妨害について、債務不履行責任ないし(共同)不法行為責任が認められるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.15
地位確認等請求事件
LEX/DB25503112/東京地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第15674号
被告を懲戒解雇された原告が、懲戒解雇が無効であるとして、地位確認と賃金(通勤手当を含むもの。)及び賞与(本俸及び手当の2か月分。)の支払を求めた事案において、懲戒解雇は無効であるとして、請求を一部認容した事例。
2014.04.08
解雇無効確認等請求事件
LEX/DB25446296/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月24日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1259号
被上告人(一審被告)の従業員であった上告人(一審原告)が、鬱病に罹患して休職し休職期間満了後に被上告人から解雇されたが、本件鬱病は過重な業務に起因するものであって上記解雇は違法、無効であるとして、被上告人に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく休業損害や慰謝料等の損害賠償、被上告人の規程に基づく見舞金の支払、未払賃金の支払等を求めた事案の上告審において、被上告人の安全配慮義務違反等を理由とする上告人に対する損害賠償の額を定めるに当たり過失相殺に関する民法418条又は民法722条2項の規定の適用ないし類推適用によりその額を減額した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、これに加え、原審は、安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求のうち休業損害に係る請求について、その損害賠償の額から本件傷病手当金等の上告人保有分を控除しているが、その損害賠償金は、被上告人における過重な業務によって発症し増悪した本件鬱病に起因する休業損害につき業務上の疾病による損害の賠償として支払われるべきものであるところ、本件傷病手当金等は、業務外の事由による疾病等に関する保険給付として支給されるものであるから、上記の上告人保有分は、不当利得として本件健康保険組合に返還されるべきものであって、これを上記損害賠償の額から控除することはできないとし、また、原審は、上記請求について、上記損害賠償の額からいまだ支給決定を受けていない休業補償給付の額を控除しているが、いまだ現実の支給がされていない以上、これを控除することはできないとし、上記損害賠償の額を定めるに当たり、上記の各金員の額を控除した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決中、損害賠償請求及び見舞金支払請求に関する上告人敗訴部分を破棄し、同部分につき、東京高等裁判所に差し戻した事例。
2014.04.08
懲戒免職処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503095/大阪高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第105号
控訴人(被告・大阪市)が設置する市立斎場において火葬業務に従事していた地方公務員である被控訴人(原告)らが、葬儀業者から「心付け」、「寸志」などと称される金銭を受領したことを理由に、大阪市長から、いずれも懲戒免職処分及び一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分を受けたが、当該各処分は、裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であるとして、控訴人に対し、当該各処分の取消しを求めた事案の控訴審において、本件各懲戒免職処分及び本件各退職手当支給制限処分はいずれも違法であるということはできないとして、原判決を取り消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
行政処分取消等請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25503093/東京高等裁判所 平成26年2月12日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第242号
控訴人(被告・東京都)がその水道局職員である被控訴人(原告)に対し、正当な理由なく、72回につき出勤時限に遅れた上、そのうち71回につき部下に指示して出勤記録なしを「出勤」の表示を意味する「○」に修正させたことを理由として、停職3月の懲戒処分をしたため、被控訴人が、控訴人に対し、上記停職処分の取消しを求めるとともに、上記停職処分に伴う減収分、将来の逸失利益、慰謝料及び弁護士費用の支払を求めた事案の控訴審において、当裁判所は、本件停職処分に被控訴人主張の違法はなく、また、これによる違法な権利侵害もないから、被控訴人の損害賠償請求(附帯控訴及び訴え変更による当審請求も含む。)も理由がないものと判断するとして、これと異なる原判決を取り消した上、被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、被控訴人の附帯控訴及び当審において拡張された請求は理由がないからこれを棄却するとした事例。
2014.04.01
 
LEX/DB25503110/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月20日 決定 (上告審)/平成24年(受)第1280号
申立人(被告、控訴人。国立大学法人)設置の国立大学(旭川校)の准教授であった相手方(原告、被控訴人。)らが、申立人から諭旨解雇処分、次いで懲戒解雇処分を受けたことについて、相手方らには懲戒事由に該当する事実は存在せず、また、懲戒処分は、懲戒権の濫用に当たり、無効であると主張して、申立人に対し、労働契約に基づき、相手方らの申立人に対する労働契約上の権利を有する地位の確認並びに未払賃金及び賞与の各支払いを求め、第一審が請求を認容し、第二審も第一審の判断を維持した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。