注目の判例

労働法

2018.06.12
未払賃金等支払請求事件
LEX/DB25449499/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成28年(受)第2099号 等
有期労働契約を締結して上告人(1審被告。一般貨物自動車運送事業会社)において配車ドライバーとして勤務している被上告人(1審原告)が、無期労働契約を上告人と締結している正社員と被上告人との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、上告人に対し、(1)労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの本件確認請求とともに、(2)〔1〕主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(本件諸手当)と、同期間に被上告人に支給された本件諸手当との本件差額賃金請求、〔2〕予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する本件損害賠償請求などを求めた事案の上告審において、原判決中、被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか否か等について更に審理を尽くさせるため同部分につき本件を原審に差し戻し、上告人の上告及び被上告人のその余の附帯上告を棄却した事例。
2018.06.12
地位確認等請求事件(定年後再雇用、待遇格差は不合理でない)
LEX/DB25506540/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成29年(受)第442号
被上告人(被告・控訴人。セメント、液化ガス、食品等の輸送事業会社)を定年退職した後に、有期労働契約を被上告人と締結して就労している上告人(原告・被控訴人)らが、無期労働契約を被上告人と締結している従業員との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被上告人に対し、主位的に、上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求めた事案の上告審において、上告人らの主位的請求並びに精勤手当及び超勤手当(時間外手当)を除く本件各賃金項目に係る予備的請求をいずれも棄却した原審の判断は、結論において是認することができるが、他方、上告人らの予備的請求を棄却した原審の判断のうち、上告人らの上記各手当に係る予備的請求に関する部分を破棄し、精勤手当に係る上告人らの予備的請求については認容し、超勤手当(時間外手当)に係る上告人らの予備的請求については、上告人らの時間外手当の計算の基礎に精勤手当が含まれなかったことによる損害の有無及び額につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻し、その余の上告を棄却した事例。
2018.05.29
遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25560098/名古屋高等裁判所 平成30年 4月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第91号
学園に勤務していた被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(本件疾病)により死亡したことについて、被災者の妻である控訴人(原告)が、労働基準監督署長に対し、被災者の本件疾病の発症は,学園でアスベスト(石綿)にばく露したためであり、業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、同署長から、被災者の本件疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分(本件不支給処分)を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、本件不支給処分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、被災者の死因となった胸膜中皮腫は、被災者が学園における業務を行う際に石綿粉塵にばく露したことによって発症したものであり、被災者の業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるとし、原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.05.22
賃金請求控訴事件(国際自動車(差戻)事件)
LEX/DB25549459/東京高等裁判所 平成30年 2月15日 判決 (差戻控訴審)/平成29年(ネ)第1026号
一審被告(控訴人兼被控訴人、上告人)との間で労働契約を締結し、タクシー乗務員として勤務していた一審原告ら(被控訴人兼控訴人、被上告人)が、一審被告に対し、一審被告の定める就業規則中の本件賃金規制における歩合給の支給規定について、労働基準法37条1項に違反するなどと主張して、未払賃金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、歩合給の算定過程で、割増金相当額を控除したことをもって、実際に支給される割増金の経済的効果がいわば減殺されると見られるものとしても、実質的に割増金の支払がなされていないとは直ちに評価することはできず、本件規定による歩合給の算定方法は、業務の実態に即した賃金制度として合理性を認めることができるとし、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、上記部分につき、一審原告らの請求を棄却した事例。
2018.04.24
公務外認定処分取消請求控訴事件
(家庭訪問の教師、訪問先で犬に噛まれ 「公務災害」 逆転勝訴)
LEX/DB25549680/東京高等裁判所 平成30年 2月28日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第295号
市立小学校の教諭である控訴人(原告)が、週休日(日曜日)に実施された地域防災訓練に参加するため、その会場に向かう途上、その経路の途中にある自らが担任する学級所属の児童の住居を訪問した際、その庭で同住居で飼育されている犬にかまれて傷害を負った災害について、地方公務員災害補償法1条所定の「公務上の災害」に当たるものとして、同法に基づく公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁が公務外認定処分をしたことから、控訴人がこれを不服として、被控訴人(被告。地方公務員災害補償基金)に対し、本件処分の取消しを求めたが、原審は、本件災害は、「公務上の災害」には該当しないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、控訴人の任命権者の支配管理下にある状態において発生した災害に当たり、本件災害は、本件防災訓練への参加・移動の経路において発生したものであり、両者の間に相当因果関係の存在を肯定し、本件災害は「公務上の災害」に当たるものというべきであるとし、原判決を取消し、地方公務員災害補償基金山梨県支部長が控訴人に対して行った地方公務員災害補償法に基づく公務外認定処分を取り消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.03.20
地位確認等請求事件
LEX/DB25549484/大阪地方裁判所 平成30年 2月21日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第5967号
被告との間で有期労働契約を締結し被告の業務に従事していた原告らが、有期労働契約を締結している従業員と無期労働契約を締結している正社員との間で、労働契約に期間の定めがあることに関連して、手当等の支給について労働条件の相違が、労働契約法20条に違反するもので、また、同条施行前は同一労働同一賃金の原則に反するもので、公序良俗に反すると主張し、被告に対し、損害賠償金の支払等を求めた事案において、原告らが労働契約法20条に違反すると主張する本件各手当のうち、年末年始勤務手当、住居手当及び扶養手当については、同条に違反しているとして、一部認容した事例。
2018.03.20
損害賠償等請求事件
LEX/DB25549491/岐阜地方裁判所 平成30年 1月26日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第137号
被告c(歯科医院の院長)に雇用された歯科技工士の原告が、労働契約又はこれに関連する被告らの不法行為に基づいて、被告らによる産休及び育休の取得に関する嫌がらせ等の違法な行為により、うつ病を発症したために休職に至ったにもかかわらず、被告cが、原告の休職事由が休職期間の満了日までに解消されなかったことを理由に原告を一般退職扱いとしたことについて、業務上の傷病の療養のために休業する期間中において当該労働者を退職させることは許されないと主張して、被告cに対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認請求、及び、未払賃金等の支払を求めた事案において、減給の懲戒処分は無効であるというべきであるとし、また、原告の精神疾患の発症には業務起因性が認められるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2018.02.27
首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟(第2陣)
LEX/DB25549052/横浜地方裁判所 平成29年10月24日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第1898号
原告らは、建築現場で、石綿含有建材を加工・使用して建物を建築・改修又は石綿含有建材を含む建物を解体する業務等に従事し、同建材の加工・使用又は解体の過程で、同建材から発生する石綿粉じんにばく露し、これにより石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する元建築作業従事者又はその承継人である原告らが、〔1〕被告国に対しては、同被告の公務員である労働大臣、建設大臣、内閣等が、石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労働基準法、安全衛生法又は建築基準法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、〔2〕被告企業らに対しては、被告企業らが、その製造・販売する建材が石綿を含有すること、石綿にばく露した場合、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり、これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い、また、その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったなどと主張して、不法行為(民法709条、719条)又は製造物責任(製造物責任法3条、6条、民法719条)に基づき、連帯して、損害賠償金の支払等を求めた事案において、国は遅くとも昭和49年には危険性を認識できたと指摘し、被告企業らは昭和51年以降、建材の外装・包装などに警告を表示する義務を負っていたと認めた上で、労働者が下請け作業に従事するなど、どのメーカーの製品によって被害を受けたか強く推認できる場合に賠償を認めると判断し、被告企業43社のうち、被告Y1社には、原告8人に計約9000万円、被告Y2社には、原告2人に計約1800万円を支払うよう命じた事例。
2018.02.06
公務外認定処分取消請求控訴事件
LEX/DB25549117/大阪高等裁判所 平成29年12月26日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第68号
東日本大震災の被災地支援として岩手県に派遣されていた大阪府元職員の亡Aが同派遣中に死亡したことにつき、亡Aの妻である控訴人(1審原告)が、地方公務員災害補償基金大阪府支部長(処分行政庁)に公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁から公務外認定処分を受けたため、被控訴人(1審被告。地方公務員災害補償基金)に対し、本件処分の取消しを求め、原審は控訴人の請求を棄却したところ、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、本件疾病の発症と公務との間の相当因果関係の存在を肯定し、亡Aの死亡は、地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとして、これと異なる原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2017.12.12
地位確認等請求控訴事件
(平成29年 4月 6日さいたま地方裁判所(平成26年(ワ)第2332号)の控訴審)
LEX/DB25548079/東京高等裁判所 平成29年10月18日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2108号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる一審被告に雇用されていた一審原告が、平成25年7月31日付けで通知された解雇につき、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認及び(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等、さらに(5)一審被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料等の各支払を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をし、一審原告の上記主張に対し、一審被告は、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに一審原告主張の不法行為成立を否認して、その請求を争い、原審は、一審原告の主位的請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案において、一審原告の一審被告に対する請求は、いずれも理由がないから全部棄却すべきところ、これと異なり、雇用契約上の地位の確認及び解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を認容し、その余を棄却した原判決は、一部失当であり、一審被告の本件控訴は理由があるから、原判決中一審被告敗訴部分を取消して、一審原告の請求を棄却し、一審原告の控訴は理由がなく棄却した事例。
2017.12.12
地位確認等請求事件
(平成29年10月18日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2108号)の原審)
LEX/DB25548078/さいたま地方裁判所 平成29年 4月 6日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第2332号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる被告に、数学教師として雇用されたものの、1年間の有期雇用期間を経て無期雇用された後、被告から解雇通知を受けた原告が、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認、(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金等の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等(5)被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料の各支払等を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をしたのに対し、被告が、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに原告主張の不法行為成立を否定して、その請求を全面的に争った事案において、原告らの請求は、被告による解雇の無効を前提に、本件雇用契約上の地位あることの確認をすると共に、本件解雇後本件判決が確定するまでの間、未払賃金の支払を求める限度で一部認容し、その余の主位的請求を棄却した事例。
2017.10.10
地位確認等請求事件 
LEX/DB25546920/東京地方裁判所 平成29年 9月14日 判決 (第一審)/ 平成26年(ワ)第11271号
被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら、手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法20条に違反するとして、被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、上記差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して、同条の施行前については、不法行為による損害賠償請求権に基づき、同条の施行後については、主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき、予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、労働契約法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との差額等の支払を求めた事案において、原告らの主位的請求については、いずれも棄却し、予備的請求については、原告P1、原告P2、原告P4の請求に対し、一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2017.09.05
 
LEX/DB25546212/最高裁判所第三小法廷 平成29年 6月 6日 決定 (上告審)/平成28年(受)第1272号
申立人(原告、被控訴人)は、相手方(被告、控訴人。航空会社)に勤務する客室乗務員であったところ、相手方は、会社更生手続中、申立人を含む客室乗務員に対し整理解雇を行ったが、同整理解雇は無効であるとして、労働契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金、また、不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求め、一審が請求を一部認容し、控訴審が一審判決を変更して申立人の請求を棄却したことより、申立人が上告受理申立をした事案において、上告として受理しないことを決定した事例。
2017.08.29
地位確認等請求事件 
LEX/DB25546332/仙台地方裁判所 平成29年 7月28日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第1517号
被告との間で労働契約を締結していた原告が、被告に対し、被告による懲戒解雇は無効であると主張して、労働契約上の地位の確認、未払賃金等の支払を求めた事案において、本件解雇は社会通念上の相当性を欠き、権利を濫用したものとして無効であり、原告は労働契約上の権利を有する地位にあることを確認すべきであるとした上で、解雇月の未払い賃金の日割り計算について請求額より減額して一部認容し、そのほかの月の未払賃金は請求額と同額にて認容した事例。
2017.08.08
遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 
LEX/DB25546140/東京高等裁判所 平成29年 7月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第77号
主に観光バスの運転手の業務に従事していた亡P4が、業務上の事由により脳出血を発症したとして、療養補償給付及び休業補償給付の支給を請求し、亡P4の死亡後に、同人の妻である被控訴人(原審原告)が、遺族補償年金、葬祭料及び労災就学援護費の支給を請求したところ、処分行政庁(労働基準監督署)が、〔1〕平成22年3月31日付けで療養補償給付及び休業補償給付を支給しない旨の決定を、〔2〕同年10月13日付けで遺族補償年金、葬祭料及び労災就学援護費を支給しない旨の決定をそれぞれしたことから、被控訴人が、これらの決定は違法であるとして、控訴人(原審被告。国)に対し、その取消しを求めたのに対し、原審は、本件訴えのうち本件労災就学援護費不支給決定の取消しを求める部分を却下し、その余の本件各処分の取消しを求める請求を認容したところ、控訴人が敗訴部分について控訴した事案において、本件疾病について業務起因性は認められないから、本件各処分は、いずれも適法であると認められ、被控訴人の本件各請求を棄却すべきところ,これらを認容した原判決は相当でないとし、原判決を取消し、被控訴人の各請求をいずれも棄却した事例。
2017.08.08
未払時間外手当金等請求事件 
LEX/DB25546139/佐賀地方裁判所 平成29年 6月30日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第261号
被告会社(日本郵便株式会社)との間で、期間雇用社員(有期契約労働者)として労働契約を締結し、同社の運営する郵便局で郵便の集配業務等に従事していた原告が、被告会社に対し、時間外割増賃金の支払や年次有給休暇使用分の各賃金等の支払、並びに、被告会社に対し、使用者責任又は安全配慮義務違反に基づく、年賀はがき等の販売未達成の自費商品買取り強要行為に関する損害や暴言及び暴行に関する慰謝料等の支払を求めた事案において、原告の主張のうち、昼の休憩時間中の時間外労働に関する部分は、一部理由があり、原告の服の襟を掴むなどの行為が被告会社の職務に際して被用者の不法行為と認められ、被告会社は使用者責任を負うなどとして、一部認容した事例。
2017.07.18
地位確認等請求事件  
LEX/DB25448773/最高裁判所第二小法廷 平成29年 7月 7日 判決 (上告審)/平成28年(受)第222号
医療法人である被上告人(一審被告・被控訴人兼附帯控訴人)に雇用されていた医師である上告人(一審原告・控訴人兼附帯被控訴人)が、被上告人に対し、上告人の解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めるとともに、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金並びにこれに係る付加金の支払等を求め、第一審は、地位確認請求及び未払給与等の支払請求と斥け、未払割増賃金等に係る請求を一部認容したため、双方が控訴し、控訴審は、上告人の控訴を棄却し、被上告人の附帯控訴に基づき、第一審判決中被上告人敗訴部分を取り消したため、上告人が上告した事案において、上告人と被上告人の雇用契約で時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていても、年俸の支払により上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできないとして、原判決中、割増賃金及び付加金の請求に関する部分を破棄し、被上告人が、上告人に対し、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金を全て支払ったか否か、付加金の支払を命ずることの適否及びその額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻して、その余の請求を棄却した事例。
2017.05.30
退職金請求控訴事件 
LEX/DB25545529/大阪高等裁判所 平成29年 4月20日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第2993号
中学校及び高等学校を設置する被控訴人学校法人(原審被告)の教諭であった控訴人(原審原告)らが、退職金が減額されることになる就業規則の変更が控訴人らを拘束しないとして、それぞれ、変更前の就業規則に基づく退職金額と既払退職金額との差額等の支払を求め、原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、同人らがこれを不服として控訴を申し立てた事案において、原判決の判断は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2017.05.30
損害賠償請求控訴事件 
LEX/DB25545528/名古屋高等裁判所金沢支部 平成29年 4月19日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第249号
被控訴人学校法人(原審被告)の運営する医科大学の教授であった控訴人(原審原告)が、被控訴人C学長(原審被告)によって文部科学省等の運営する科学研究費助成に関する応募を違法に妨害され、学問の自由や期待権が侵害されたなどと主張して、被控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、連帯して慰謝料及び弁護士費用等の支払を求め、原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2017.05.30
地位確認請求控訴事件 
LEX/DB25545521/大阪高等裁判所 平成29年 4月14日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第3119号
控訴人(原告)は、被控訴人学校法人(被告)との間で労働契約を締結し、被控訴人学校法人の設置、運営する被控訴人大学の人文科学研究所で教授として研究教育活動に従事する者であり、満65歳に達した年度の3月31日は平成30年3月31日であるところ、控訴人が、被控訴人の就業規則附則1項に規定する「大学院に関係する教授」(大学院教授)と同様に70歳まで定年延長を受ける権利があるなどと主張して、被控訴人に対し、平成30年4月1日から平成35年3月31日まで労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、原審が、本件訴えは確認の利益を欠き不適法であるとして却下したため、これに不服の控訴人が控訴した事案において、本件訴えを却下した原判決は正当であるとして、控訴を棄却した事例。