2014年7月号Vol.95
【TKC サポートインフォメーション3】 臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金への対応
今春の消費増税に伴い、所得の低い方や子育て世帯への影響を緩和するための暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」が給付されます。
TKCではこのほど、これに対応した「臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金システム」の提供を開始しました。
- どちらか一方の制度でのみ支給を受けるように併給調整を実施する。
- 基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む)が支給を行う。
- 支給対象者を抽出する場合、課税情報を把握する必要があるが、これを参照するには事前に住民から同意を得なければならない。
- 支給にあたり生活保護の被保護者等は、課税要件を満たしていても支給対象とならない。
- DV避難者や施設入所者等児童等については、特段の配慮が必要となる。
また、臨時福祉給付金のみの留意点として「老齢基礎年金受給者等への支給額加算措置」が、さらに子育て世帯臨時特例給付金のみの留意点として「公務員の申請を市町村で受け付ける」といったこともあります。
当社では、これらへの対応として①住民の課税情報の参照について同意を得る処理、②申請書の作成、③申請受け付け・審査、④給付金の支給――といった一連の業務をシステムで支援します。また、システムには新たに申請受け付けの簡素化を図るバーコードリーダ対応機能や、両制度の併給調整に伴うチェック機能なども搭載します。
掲載:『新風』2014年7月号