2015年4月号Vol.98
【TKC サポートインフォメーション】業務はどう変わる?
介護保険法改正のポイント

平成26年6月18日に医療法と介護保険法の改訂案を一本化した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、これにより改正介護保険法が4月より順次施行されます。これは制度創設以来、最も大きな改正で、主なポイントは次の7点です。
●新しい総合事業スタート
現在の介護予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の二つのサービスが地域支援事業に移行され、従来の一次予防事業と二次予防事業が「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)として再編されます。
●保険料の多段階化・軽減強化
標準の段階設定が6段階から9段階に見直され、低所得の高齢者の保険料の軽減強化が図られます。
●住所地特例の見直し
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象となります。
●保険料の賦課決定の除斥期間の法制度化
当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算し、2年を経過した日以後は賦課決定できない旨が規定されました。
●一定以上所得者の利用者負担の見直し
基準以上の所得を有する被保険者の利用者負担が2割となります。また、利用者負担割合を示す証明書として新たに負担割合証の発行が必要となります。
●特定入所者介護(予防)サービスの見直し
特定入所者介護サービス費に該当する人の要件が見直され、配偶者の所得、預貯金等、非課税年金の勘案が必要となります。
●高額介護サービス費の見直し
同一世帯内の第1号被保険者に現役並み所得者がいる場合、世帯の負担上限額の見直しに伴い、所得区分の判定方法が変わります。
TKCのシステム対応
TKCでは、お客さまが今回の改正に円滑な対応ができるよう迅速な情報発信とシステム対応を図り、以下について必要な機能を順次ご提供します。
- 新しい総合事業への対応
新しい総合事業にかかるサービスの単価や新たなコードなど、市町村独自の項目を管理するための機能を搭載し、基本チェックリストによる判定結果の管理機能、国保連合会との連携インターフェース変更に対応します。
また、高額介護サービス費相当の支給計算や高額医療合算介護予防サービス費相当にかかる計算機能、事業対象者にも対応した被保険者証の発行機能を搭載します。 - 一定以上所得者の利用者負担見直しへの対応
第1号被保険者にかかる負担割合の判定機能、負担割合証や受給資格証明書の発行に際し、これらに付随する業務支援機能、国保連合会との連携インターフェース変更に対応します。
掲載:『新風』2015年4月号