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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.04.30
「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件new
LEX/DB25598385/東京地方裁判所 令和 6年 3月14日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第7645号
法律上同性の者同士の婚姻を希望する原告らが、現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士の婚姻に限定している民法及び戸籍法の本件諸規定が、憲法14条1項、24条1項及び同条2項に違反するにもかかわらず、被告(国)が、正当な理由なく長期にわたって、同性カップル等の婚姻を可能とする立法措置を講ずるべき義務を怠っているなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案で、同性カップル等が、現状、人格的利益の享受について大きな不利益を被っており、また、昨今の国際的な潮流や、日本における国民の意思の変容を踏まえれば、婚姻の主体を、法律上の男性と法律上の女性という異性カップルのみにすべきであるといった伝統的価値観は、揺らいでいるといえる状況にあるにもかかわらず、本件諸規定が、同性カップル等の婚姻を認めず、また、法律上、同性カップル等が婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度も何ら設けられていないのは、同性カップル等が、自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップル等から剥奪するものにほかならないのであるから、本件諸規定及び立法がされていない状況は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にあるとしたが、憲法24条1項、憲法14条1項に違反するとはいえないとし、本件諸規定を改廃していないことについて、被告に国家賠償法1条1項の違法があるということはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2024.04.30
損害賠償請求控訴事件new
「新・判例解説Watch」経済法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25573456/東京高等裁判所 令和 6年 1月19日 判決 (控訴審)/令和4年(ネ)第3422号
焼き肉チェーン店を運営する第1審原告が、〔1〕第1審被告において、その運営する飲食店ポータルサイト(食べログ)において飲食店ごとに掲載される評点を算出するためのアルゴリズムについて、令和元年5月21日(本件基準日)、第1審被告が運営する飲食店を含むチェーン店の評点を下方修正するような変更を実施し、現在までこれを継続しているところ、本件アルゴリズムを変更する上記行為(本件変更等)は独占禁止法に違反する行為に当たり、これにより著しい損害を生ずるおそれがあるなどと主張して、第1審被告に対し、独禁法24条に基づき、本件アルゴリズムにおいて、第1審原告が運営するチェーン店の評点を算出するに当たり、チェーン店であることを理由に当該評点を、非チェーン店の評点に比して下方修正して設定するアルゴリズムを使用することの差止めを求めるとともに、〔2〕第1審被告の本件行為は不法行為を構成し、これによって、第1審原告が運営する飲食店の食べログにおける評点が下落し、来店者数及び売上げが減少するなどの損害を被ったと主張して、第1審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として9億3195万6952円の一部である6億3905万4422円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、第1審被告の本件行為が優越的地位の濫用に該当し、独禁法違反行為に当たると認められるなどとして、第1審原告の各請求のうち不法行為に基づく損害賠償請求については、3840万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容してその余の請求を棄却したが、独禁法24条所定の要件があるとは認められないとして同条に基づく差止請求については棄却する判決をしたところ、当事者双方がいずれも敗訴部分を不服として各控訴をした事案(なお、第1審原告は、当審で、第1審被告の本件行為が第1審原告に対する債務の不履行に当たるとして、債務不履行に基づく損害賠償請求に係る訴えを、不法行為に基づく損害賠償請求とは選択的併合の関係に立つ請求として追加したほか、独禁法違反行為に当たる第1審被告の本件行為の内容について、当審における第1審被告の主張を踏まえた主張を予備的に追加した。)で、本件変更等は、「取引条件等の差別取扱い」(独禁法2条9項6号イ、一般指定4項)にも「優越的地位の濫用」(同法2条9項5号ハ)にも当たるとは認められないから、第1審被告に独禁法違反行為を認めることはできないとし、独禁法違反行為以外を理由とする不法行為及び債務不履行に基づく各損害賠償請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないとし、第1審原告の各請求(当審で追加された選択的請求を含む。)はいずれも理由がないから、これを棄却すべきところ、これと異なり、独禁法違反行為を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した原判決は失当であるとして、第1審原告の控訴を棄却し、当審で追加された債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却し、第1審被告の控訴は、原判決中第1審被告敗訴部分を取消し、上記取消部分につき、第1審原告の請求を棄却した事例。
2024.04.23
臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25573446/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 3月27日 決定 (許可抗告審)/令和4年(許)第18号
医療法人の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求めた事案の許可抗告審において、医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできないとして、本件抗告を棄却した事例(補足意見がある)。