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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.05.14
各株券引渡請求及び独立当事者参加事件new
LEX/DB25573475/最高裁判所第二小法廷 令和 6年 4月19日 判決 (上告審)/令和4年(受)第1266号
上告人が、被上告人会社に対し、株式会社U社の設立に当たり、その株式200株(本件株式1)を有する株主であることの確認等を求め、また、被上告人Y1に対し、上告人が株式会社U社の募集株式310株のうち240株(本件株式2)を有する株主であることの確認等を求めた事案の上告審において、本件株券1及び2につき、それぞれA及びCに交付されたことをもって、本件株式1及び2に係る株券としての効力を有しないということはできないから、上記両名から本件株券1及び2の交付を受けた上告人は、本件株式1及び2に係る株券の交付を受けたと認められる余地があるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととした事例。
2024.05.14
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件new
LEX/DB25599034/大阪地方裁判所 令和 6年 4月15日 判決 (第一審)/令和3年(行ウ)第122号
死刑確定者である原告らが、被告に対し、死刑執行告知と同日にされる死刑執行が違法である旨主張して、〔1〕行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求める(本件確認の訴え)とともに、〔2〕死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し、死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより原告らが精神的苦痛を被っている旨主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金各1100万円(慰謝料各1000万円及び弁護士費用各100万円)等の支払を求めた(本件各賠償請求)事案で、本件確認の訴えは不適法であるとして却下し、また、本件各賠償請求は理由がないとして棄却した事例。
2024.05.07
損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25573468/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 4月16日 判決 (上告審)/令和5年(受)第365号
本訴請求は、上告人(外国人の技能実習に係る監理団体)に雇用されていた被上告人(監理団体の指導員)が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求め、上告人は、被上告人が事業場外で従事した業務の一部(本件業務)については、労働基準法38条の2第1項(本件規定)にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるため、被上告人は所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張し、これを争っている事案の上告審において、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中、本件本訴請求に関する上告人敗訴部分は破棄し、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるといえるか否か等に関し更に審理を尽くさせるため、上記部分につき、本件を原審に差し戻すこととした事例(補足意見がある)。