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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.12.16
保険金請求事件 new
LEX/DB25623563/最高裁判所第一小法廷 令和 7年10月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第120号
Aが車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるBが、当該車両に係る自動車保険契約の保険者である上告人・保険会社に対し、当該保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張して、人身傷害保険金の支払を求め、Bが第一審係属中に死亡し、被上告人らが相続により本件訴訟を承継した事件において、第一審が請求を一部認容したことから、上告人が控訴し、控訴審が控訴を棄却し、認容額を減額更正したところ、上告人が上告した事案で、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当であるとし、また、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるから、所論の点に関する原審の判断は結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2025.12.16
所得税更正処分取消等請求事件 new
「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25623681/東京地方裁判所 令和 7年 9月12日 判決(第一審)
新見税務署長が、原告の平成29年分及び平成30年分の所得税等について、原告は、■に所在し、原告がその資本金の全額を拠出している本件財団を通じて、■に所在する法人である本件外国法人の発行済株式の全部を間接保有しており、本件外国法人は租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前)40条の4第1項の「特定外国子会社等」に該当するなどとして本件各年分の所得税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、原告が、本件財団には保有の対象となるべき「株式等」は存在しないから、原告がその全部を保有することはあり得ず、そのため本件外国法人の発行済株式の全部を間接保有していることもなく、本件外国法人は原告に係る「外国関係会社」(同条2項1号)に該当しないから、同条1項は適用されない旨主張して、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案で、平成29年分の総所得金額及び納付すべき税額の各金額は、平成29年更正処分の金額を上回り、また、平成30年分の総所得金額及び納付すべき税額の各金額は、平成30年更正処分と同額であるから、本件各更正処分は、いずれも適法であり、また、本件各賦課決定処分について、本件各更正処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額を計算すると、これらの金額は、平成29年賦課決定処分における原告が納付すべき過少申告加算税の額を上回り、また、平成30年賦課決定処分における納付すべき過少申告加算税の額と同額であるから、本件各賦課決定処分は、いずれも適法であるから、本件各処分は、いずれも適法であるとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2025.12.09
損害賠償請求事件 
LEX/DB25623669/東京地方裁判所 令和 7年 5月21日 判決(第一審)/令和5年(ワ)第22169号
第35期竜王戦及び第36期竜王戦を主催した原告らが、被告は、原告らの許諾を得ることなく本件各竜王戦の棋譜を利用した「『対象動画タイトル(原文ママ)』及びURL(利用されている棋譜(指し手))」欄記載の各動画をインターネット上の動画配信サイトである「YouTube」において配信して原告らの営業上の利益を侵害し、これにより原告らに棋譜の利用許諾料相当額等の損害が生じたと主張して、被告に対し、民法709条に基づき、各自金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件各配信は、許される自由競争の範囲を逸脱しており、原告らの営業上の利益の侵害するものであるから、前記の「特段の事情」があり、原告らに対する不法行為に当たると解するのが相当であるとしたうえで、原告新聞社には、本件各動画1本につき、少なくとも5万円の利用許諾料相当額の損害が発生したものとみるのが相当であるとする一方、原告将棋連盟において実際に損害が発生したと認めるに足りないとして、原告読売の請求を一部認容し、原告将棋連盟の請求を棄却した事例。