• 日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー
  • TKCローライブラリー(司法修習生版)TKCローライブラリー(司法修習生版)
  • メタバース模擬裁判メタバース模擬裁判
  • 自治体実務解説サービスGovGuide自治体実務解説サービスGovGuide
  • 固定資産税DXポータルkopo固定資産税DXポータルkopo
  • ビジネス法務ビジネス法務
  • Web日本評論Web日本評論
  • 刑事弁護OASIS刑事弁護OASIS

TKCローライブラリー公式Twitter

最新記事 Pick up

TKCローライブラリーのコンテンツから、
一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.04.30
損害賠償請求事件 new
LEX/DB25574147/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 3月17日 判決(上告審)/令和5年(行ツ)第261号
那覇市の住民である上告人が、市長が市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀る久米至聖廟を設置することを参加人に許可し、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法の諸規定(20条1項後段、3項、89条)に違反し、参加人に対し本件施設の収去及び本件土地の明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるなどとして、被上告人市長を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、上記の怠る事実の違法確認を求めるとともに、被上告人市を相手に、同項2号に基づき、市長が参加人に対してした本件施設の一部に係る固定資産税の減免処分の無効確認を求め、第一審が請求をいずれも棄却したところ、上告人が控訴し、控訴審が控訴をいずれも棄却したことから、上告人が上告した事案で、社会通念に照らして総合的に判断すると、市長が本件設置許可をし、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、市と宗教との関わり合いの程度が、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当であるとし、本件上告について提出された上告状及び上告理由書には上告人の被上告人市に対する上告理由の記載がないから、被上告人市に対する上告は不適法として却下すべきであるとして、上告人の被上告人那覇市長に対する上告を棄却し、上告人の被上告人那覇市に対する上告を却下した事例。
2025.04.30
損害賠償請求事件 new
LEX/DB25574127/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 3月 7日 判決(上告審)/令和5年(受)第961号
静岡県警察所属のA警部補が自殺したことについて、A警部補の妻子である被上告人らが、静岡県警察を置く上告人・静岡県に対し、上記の自殺は上告人の安全配慮義務違反によるものであり、被上告人らはA警部補の上告人に対する損害賠償請求権を相続したと主張して、その支払を求め、第一審が請求を一部認容、一部棄却したところ、上告人が控訴し、控訴審が、原判決は相当であるとして、控訴を棄却したことから、上告人が上告した事案で、A警部補の上司らは、A警部補に対する職務上の指揮監督権限を行使するにあたって、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積してA警部補がその心身の健康を損なうことがないよう注意すべきであったにもかかわらず、これを怠り、その結果、A警部補が精神疾患を発症して自殺するに至ったというべきであるから、上告人は、被上告人らに対し、A警部補が自殺したことについて、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うというべきであり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるなどとして、本件上告を棄却した事例(補足意見あり)。
2025.04.22
損害賠償請求事件 
LEX/DB25574126/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 3月 7日 判決(上告審)/令和5年(受)第927号
自殺したA警部補の父母である上告人ら(第一審原告ら、控訴審被控訴人ら)が、同警部補の自殺は、同警部補が過重な業務に従事し、強度の精神的及び肉体的負荷を受けた結果、うつ病等の精神疾患を発症し、その精神疾患の影響によって行われたものであるところ、これについて、A警部補の職務を管理監督すべき静岡県警察の公務員は、A警部補が過重な業務に従事してその心身の健康を損なうことがないよう配慮すべき安全配慮義務に違反したものであると主張して、同警部補の所属する静岡県警察の設置者である被上告人(第一審被告、控訴審控訴人)静岡県に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、同警部補の死亡による慰謝料等の支払を求め、第一審が上告人らの請求を一部認容したところ、被上告人が控訴し、控訴審が被上告人の予見可能性を否定し、第一審判決中、被上告人敗訴部分を取り消し、上告人らの請求をいずれも棄却したことから、上告人らが上告した事案で、警部補の上司らは、A警部補に対する職務上の指揮監督権限を有する者として、その権限を行使するにあたって、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積してA警部補がその心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負っていたにもかかわらず、当該注意義務を怠ったというべきであり、これによってA警部補が精神疾患を発症して自殺するに至ったということができるから、被上告人は、上告人らに対し、A警部補の自殺により上告人らが被った損害について、A警部補の上司らが上記注意義務に違反したことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うというべきであるところ、控訴審は、A警部補の従事していた業務が本件記述にいう「質的に過重な業務」に該当しないことのみをもって直ちに上記業務とA警部補の自殺との間に相当因果関係があるとは認め難いとしたものであるが、この控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄を免れないとして、原判決を破棄し、本件を控訴審に差し戻した事例(補足意見あり)。