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2025.10.28
選挙無効請求事件 new
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25623364/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第155号
令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙について、東京都第5区、同第8区、同第28区及び同第30区の選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、選挙権(投票価値)の平等の保障に反するなど憲法に違反する無効なものであるから、これらに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟で、原審が、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差の拡大をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできないとして、請求をいずれも棄却したところ、原審原告らが上告した事案で、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないから、原審の判断は、是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2025.10.28
選挙無効請求事件 new
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25623365/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第117号
令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙について、広島県第1区及び同第2区の選挙人である原審原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき、本件選挙の無効を求め、原審が請求をいずれも棄却したところ、原審原告らが上告した事案で、本件選挙区割りの下においては、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1対1.999であったのに対し、本件選挙当日には、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059となっており、本件区割制度が、選挙区を改定してもその後に選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを前提とするものであって、このような制度に合理性が認められるところ、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれず、本件選挙区割りの下におけるその拡大の程度が著しいものともいえないから、上記の選挙区間の投票価値の較差の状況をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないというべきであるから、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2025.10.28
選挙無効請求事件 new
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25623366/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 9月26日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第128号 他
令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙について、公職選挙法別表第1に定める各選挙区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する同法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、選挙無効訴訟を提起し、14件の原審が、本件選挙区割りが衆議院議員選挙区画定審議会設置法又は憲法に違反するに至っていたということはできないとして、上告人らの請求をいずれも棄却したところ、上告人らがそれぞれ上告した事案で、本件選挙区割りの下においては、令和2年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1対1.999であったのに対し、本件選挙当日には、選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059となっており、本件区割制度が、選挙区を改定してもその後に選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを前提とするものであるところ、本件選挙当時における選挙区間の投票価値の較差が自然的な人口異動以外の要因によって拡大したものというべき事情はうかがわれず、本件選挙区割りの下におけるその拡大の程度が著しいものともいえないから、上記の選挙区間の投票価値の較差の状況をもって、本件選挙区割りが本件選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできないというべきであり、本件選挙当時において、本件区割規定の定める本件選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないから、原審の各判断は、いずれも是認することができるとして、本件各上告を棄却した事例(意見あり)。