2026.08.18
措置命令取消請求控訴事件

LEX/DB25575120/東京高等裁判所 令和 8年 6月10日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第263号
一審原告(原告)は、「A」と称する糖質カット炊飯器を一般消費者に販売していたところ、消費者庁長官が、本件商品につき原告がした各広告表示について、不当景品類及び不当表示防止法(令和5年法律第29号による改正前)7条2項の規定により、同法5条1号に該当する表示(優良誤認表示)とみなされるとして、原告に対し、同法7条1項の規定による措置命令をしたことについて、原告が、一審被告(被告)に対し、前記措置命令の取消しを求め、原審が、本件各表示は、本件認定のうち炊き上がり認定部分に相当する表示をしたものとはいえないから、同法7条2項の適用の前提を欠き、当該表示を優良誤認表示とみなして行った本件措置命令は違法であるとして、原告の請求を認容したことから、被告が控訴した事案で、一般消費者が、本件各表示により、本件商品の品質等について著しい優良性を認識するおそれがあるとはいえないから、本件認定は、本件各表示の意味内容自体を誤って認定したものというほかないところ、原告の請求を認容した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2026.08.18
損害賠償請求控訴、同附帯請求控訴

LEX/DB25575115/東京高等裁判所 令和 8年 5月27日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第2787号
被告が運営するオンラインストアにパルスオキシメーターを出品していた原告エクセルが、被告に対し、被告が原告エクセルとの間の出品契約上の、法律上の非資格者あるいは偽造品の相乗り出品者を排除する義務、法律上の非資格者あるいは偽造品の相乗り出品者につき申告を受けた場合に、調査し、これを相乗り出品から排除する義務、合理的理由なく出品を削除しない義務、法律上の非資格者あるいは偽造品に関する商品レビューを削除する義務、にそれぞれ違反したことにより売上減少等の損害が生じたとして、出品契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として、損害金の支払を求め、また、原告エクセルが商品の製造を委託する原告トライが、被告に対し、上記の商品レビューを削除する義務の違反により原告トライに損害が生じたとして、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金の支払を求め、原審が、被告は原告エクセルに対する債務不履行に基づく損害賠償責任を負い、他方、原告トライとの関係で、被告に、商品のカスタマーレビューを削除する義務があったとはいえないから、原告トライの請求は理由がないとして、原告エクセルの請求を一部認容して、被告に対し、3500万円及び年3分の割合による金員を支払うことを命じる一方、原告トライの請求を棄却したところ、原告らが控訴し、被告が附帯控訴した事案で、原告エクセルの請求は、本件契約上の義務〔2〕(合理的理由なく出品を削除しない義務)の違反につき、201万2472円及びこれに対する令和4年10月19日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきであり、原告トライの請求は理由がないから棄却すべきであるとして、原告トライの控訴を棄却する一方、原告エクセルの控訴及び本件附帯控訴に基づき、原判決を変更した事例。
2026.08.12
地位確認等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」労働法分野 令和8年11月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25575093/大阪高等裁判所 令和 8年 5月15日 判決(控訴審)/令和7年(ネ)第441号
J大学の非常勤講師であった控訴人(原告)らが、J大学を設置・運営する被控訴人(被告)との間で、国立大学法人J大学非常勤講師の委嘱等に関する規定(本件規程)に基づく期間1年以内の委嘱契約を5年以上にわたり締結し、労働契約法18条1項に基づく無期転換の申込みをした旨、あるいは、令和4年4月に令和5年3月31日を終期とする有期雇用契約(本件各有期雇用契約)を締結し、これが労働契約法19条2号により更新されている旨を主張して、控訴人らを同日で雇止めとした被控訴人に対し、〔ア〕期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認、〔イ〕令和4年4月分から同年12月分までの差額賃金及び遅延損害金の支払、〔ウ〕令和5年3月31日をもってされた本件各雇止めが解雇権の濫用として無効である、本件各有期雇用契約につき、その更新を定めた労契法19条2号に違反して無効であるなどと主張して、雇用契約に基づき、令和5年4月分以降の月額賃金及び遅延損害金の支払、の各請求をし、原審が、控訴人らの訴えのうち〔ウ〕につき、訴えの利益を欠くものとして却下し、控訴人らのその余の請求につき、本件各委嘱契約が雇用契約に該当せず、かつ、本件各有期雇用契約につき労契法19条2号により更新されたものとはいえない旨判断し、いずれも棄却したことから、控訴人らが控訴した事案で、本件各委嘱契約は、本件各申込みにより、令和4年4月1日以降(控訴人Aにつき令和3年4月1日以降)、無期雇用契約に転換したものというべきであるなどとして、原判決を変更した事例。