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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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2025.12.23
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第1事件)、若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第2事件) new
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25624006/東京地方裁判所 令和 7年10月24日 判決(第一審)/令和5年(行ウ)第299号、令和5年(ワ)第17364号
原告らは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律を根拠として令和5年4月9日及び同月23日に執行された統一地方選挙に際し、それぞれ立候補の届出をしたが、各届出は、公職選挙法10条1項3号、4号又は5号の定める被選挙権の各年齢要件を満たさないことを理由に受理されなかったところ、第1事件は、原告a及び原告bが、公選法10条1項4号又は5号が違憲であるなどと主張して、公法上の法律関係に関する訴訟(行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟)として、(1)主位的に、次回統一地方選挙(神奈川県知事選挙又は京都市議会議員選挙)で被選挙権を行使できる地位にあることの確認、(2)予備的に、〔1〕公選法10条1項4号又は5号を改廃しないこと、又は〔2〕年齢が満30歳又は満25歳に満たないことをもって、同各選挙で被選挙権の行使をさせないことが違法であることの確認をそれぞれ求め、第2事件は、原告らが、本件各規定を改廃しないという立法不作為により被選挙権を行使することができず、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、10万円及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、いずれも、原告a及び原告bの有する権利又は法律的地位についての危険又は不安を除去するために必要かつ適切な内容のものとはいえず、即時確定の利益がないから、確認の利益を欠くものとして、不適法であるとし、また、町村総会における住民参加権と市町村議会の議員の被選挙権とが同列のものということはできず、これらが同列のものであることを前提とする原告らの上記主張は、採用することができないとし、さらに、本件各規定は、憲法14条1項に違反するものとはいえないし、憲法44条ただし書に違反するものともいえないなどとして、第1事件に係る訴えをいずれも却下し、第2事件原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2025.12.23
配当異議、遅延損害金請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 令和8年2月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25624118/東京高等裁判所 令和 7年 7月 3日 判決(控訴審)/令和5年(ネ)第1559号
第1事件は、本件各不動産を対象とする本件競売手続の債務者兼所有者である被控訴人(原告)が、同事件の申立債権者(根抵当権者)であるA社の承継人である控訴人(被告)に対し、本件根抵当権の設定契約を詐欺を理由に取り消したなどと主張して、本件競売手続における本件配当表のうち、控訴人の平成29年4月27日付け根抵当権の被担保債権に係る部分及び手続費用に係る部分の取消しを求め、第2事件は、控訴人が、被控訴人に対し、A社から本件根抵当権の被担保債権である被控訴人に対する元金2億6200万円の平成29年4月27日付け金銭消費貸借契約に基づく本件貸金債権を譲り受けたとして、本件競売手続において請求していない上記元金に対する遅延損害金のうち400万円の支払を求めたところ、原審が、A社が被控訴人に上記2億6200万円を貸し付けていないことが認められるなどとして、第1事件について、本件根抵当権設定契約の詐欺取消しを認めつつ、控訴人は申立債権者として実際に負担した手続費用については配当を受ける権利を失わないと解して、本件配当表のうちA3欄の取消しを求める限度で請求を認容し、第2事件について、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した事案で、原審と同様、A社が控訴人に2億6200万円を貸し付けていないことが認められ、本件根抵当権設定契約は詐欺により取り消されたとして、第1事件に関する本件控訴に基づき原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の控訴人に対する第1事件請求のうち同部分に係る訴えを却下し、第2事件に関する本件控訴は理由がないとして棄却し、被控訴人と控訴人承継人間の各請求について、第1事件における被控訴人の本件配当表のA3欄の取消し請求は理由があるとして認容し、第2事件における控訴人承継人の請求は理由がないとして棄却した事例。
2025.12.16
保険金請求事件 
LEX/DB25623563/最高裁判所第一小法廷 令和 7年10月30日 判決(上告審)/令和6年(受)第120号
Aが車両を運転中に自損事故を起こして死亡したことについて、Aの相続人であるBが、当該車両に係る自動車保険契約の保険者である上告人・保険会社に対し、当該保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項に基づくAの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張して、人身傷害保険金の支払を求め、Bが第一審係属中に死亡し、被上告人らが相続により本件訴訟を承継した事件において、第一審が請求を一部認容したことから、上告人が控訴し、控訴審が控訴を棄却し、認容額を減額更正したところ、上告人が上告した事案で、死亡保険金の請求権は、被保険者の相続財産に属するものと解するのが相当であるとし、また、死亡保険金の額は、人身傷害保険金を支払うべき被保険者の精神的損害の額が本件精神的損害額の全額であることを前提として算定されるべきであって、被保険者の死亡により精神的損害を受けた被保険者の近親者が存在することは死亡保険金の額に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるから、所論の点に関する原審の判断は結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。