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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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2025.10.07
婚姻費用の合意無効確認請求事件 new
「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574514/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 9月 4日 判決(上告審)/令和6年(受)第239号
上告人と被上告人は、婚姻後別居し、平成29年1月、上告人が被上告人に対し婚姻費用として同月以降月額16万円を支払う旨の本件合意をし、以後、上告人は、令和4年8月までの間、被上告人に対し、毎月同額を支払っていたが、被上告人は、令和2年11月、上告人を相手方として、婚姻費用分担審判の申立てをし、東京家庭裁判所立川支部は、本件合意は上告人の当時の年収につき実際の額よりも低廉な額を前提としていたところ、このことは本件合意に基づく婚姻費用の分担額を変更すべき事情に当たるとして、変更後の分担額と既払額との差額及び令和4年9月以降月額29万円の婚姻費用の支払を上告人に命ずる旨の審判をしたことから、被上告人が、上告人に対し、上告人の年収について錯誤があったとして本件合意の無効確認を求め、第一審が本件訴えを不適法として却下したため、被上告人が控訴し、控訴審が第一審判決を取り消し、本件を第一審に差し戻したところ、上告人が上告した事案で、本件合意の無効を確認することは、当事者間の現在の権利又は法律的地位を直接に決することにならないことはもとより、前提事実記載の本件の経過も踏まえると原告の権利又は法律的地位についての現在の危険ないし不安を除去するために有効適切であるとも解されないから、本件訴えは確認の利益を欠くものとして却下することが相当であるとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2025.10.07
養育費増額審判に対する抗告事件 new
LEX/DB25623256/東京高等裁判所 令和 6年11月21日 決定(抗告審)/令和5年(ラ)第2062号
抗告人との間で、離婚の際に離婚協議書を作成し、未成年者の養育費を含む私的合意をしていた相手方が、抗告人から養育費が支払われなくなったなどとして、抗告人に対し、未成年者の養育費相当額を支払うことを求め、原審が、本件合意が債務名義になっていないことを理由として、本件合意によって定められた養育費の額の変更の当否を検討するのではなく、本件合意の存在を考慮せずに、抗告人が相手方に支払うべき未成年者の養育費の額を独自に定めるのが相当であるとしたうえで、本件審判において形成すべき養育費の支払は、「改定標準算定方式」に基づいて検討するとしたうえで、養育費の相当な額を算定し、抗告人に対し、〔1〕35万2000円を支払うことを、また、〔2〕未成年者が満20歳に達する日の属する月まで月額3万2000円を支払うことを命じたところ、抗告人が即時抗告した事案で、本件においては、本件合意によって定められた未成年者の養育費を令和4年12月以降月額3万1000円に変更するのが相当であるが、なお、相手方は、本件手続において、抗告人に対し、変更後の養育費だけでなく、変更前の本件合意によって定められた養育費の未払分の支払を命ずるべきであると主張するが、しかし、本件合意によって定められたとおりの養育費の支払を求めるのであれば、家事審判手続ではなく、抗告人を被告とする民事訴訟手続によるべきであるから、相手方の上記主張は、採用できないとして、原審判を変更し、(1)抗告人に対し、相手方に71万3000円を支払うことを、(2)抗告人に対し、相手方に令和6年11月から未成年者が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り3万1000円を支払うことを命じた事例。
2025.09.30
懲戒処分取消請求事件 
LEX/DB25574508/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 9月 2日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第214号
糸島市消防本部の職員であった被上告人(原告・被控訴人)が、他の職員に対するハラスメント行為を行ったことなどを理由として、処分行政庁により、停職6か月の懲戒処分を受けたところ、本件処分が違法であると主張して、上告人糸島市(被告・控訴人)に対し、本件処分の取消しを求め、第一審が被上告人の請求を認容したため、上告人が控訴し、控訴審が、処分行政庁の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えるものとして違法と評価せざるを得ず、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であるとして、上告人の請求を棄却したことから、上告人が上告した事案で、本件各行為は指示や指導としての範ちゅうを大きく逸脱し許容される余地はないのであって、上告人の消防組織の秩序や規律に看過し難い悪影響を及ぼすものであり、被上告人には本件処分以外に懲戒処分歴がないこと等の事情があるとしても、停職6か月という本件処分の量定をした消防長の判断は、懲戒の種類についてはもとより、停職期間の長さについても社会観念上著しく妥当を欠くものであるとはいえず、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできず、本件処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、懲戒権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、被上告人の請求を棄却した事例。