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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.07.22
行政文書不開示処分取消等請求事件 new
「新・判例解説Watch」行政法分野解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574356/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 6日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第94号
上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、消費者庁長官に対し、平成27年度に消費者庁が外部の機関に委託した、機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書の開示を請求したところ、本件文書の一部に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、当該一部を開示しないなどとする決定を受けたため、被上告人を相手に、上記決定のうち、本件各不開示箇所における本件各取消請求事項に係る部分の取消し及び本件文書の本件各取消請求事項に係る部分の開示決定の義務付けを求めたところ、原審が、本件各不開示箇所に記録された検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報は情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとして、上告人の取消請求を棄却し、これに係る開示決定の義務付けを求める訴えを却下したことから、上告人が上告した事案で、原審は、本件各不開示箇所を開示することにより検証機関による忌たんのない検討結果の指摘を困難にするおそれがあるものといえる理由を示しておらず、諸点について認定説示することなく、本件各不開示箇所を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、本件各不開示箇所に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見あり)。
2025.07.22
新株予約権無償割当差止仮処分命令申立事件(ニデックによる牧野フライス製作所新株予約権無償割当差止仮処分命令申立事件) new
LEX/DB25622911/東京地方裁判所 令和 7年 5月 7日 決定(第一審)/令和7年(ヨ)第30094号
令和6年12月27日に予告したうえ、令和7年4月4日に債務者の普通株式の公開買付けを開始した債権者が、これに対応するために債務者が株主総会による承認を要件として同月10日開催の取締役会決議に基づき現に手続中の第1回A新株予約権について、株主平等原則(会社法109条)に違反して、又は著しく不公正な方法により行われるものであり、債務者の株主である債権者が不利益を受けるおそれがあるなどと主張して、新株予約権の無償割当ての差止請求権(同法247条類推適用)を被保全権利とする本件無償割当ての差止めの仮処分を求めた事案で、本件無償割当てについては、本件TOBと競合提案との比較検討等を通じて、企業買収に伴う正当な利益を債務者の株主が享受する機会を確保するための必要かつ相当な差別的取扱いというべきであるから、これが株主平等原則の趣旨に違反する違法なものであるということはできず、会社法247条1項1号の事由について疎明を欠くとし、また、本件無償割当てが著しく不公正な方法により行われるものであるとことをうかがわせる資料は見当たらず、同条1項2号の事由についても疎明を欠くとして、本件申立てを却下した事例。
2025.07.15
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件 
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574366/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月10日 判決(上告審)/令和6年(行ツ)第54号
配偶者のない母として4人の子を養育し、児童扶養手当を受給していた上告人が、平成29年4月20日、平成27年11月分に遡って障害基礎年金(障害等級1級)の給付決定を受け、同月分から平成29年3月分までの障害基礎年金として195万3158円の支払を受け、同年4月分以降も障害基礎年金の支給を受けることになったため、京都府知事から、児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前)13条の2第2項の規定を受けた同法施行令(令和2年政令第318号による改正前)6条の4に基づき、同年2月分以降の児童扶養手当の支給を停止する旨の処分を受けたことから、児童扶養手当法施行令(同改正前)6条の4のうち、障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分は、〔1〕児童扶養手当法(同改正前)13条の2第2項に基づく法律の委任の範囲を逸脱した違法、無効なものである、〔2〕憲法14条、25条及び国際人権規約等の条約に反した無効なものであると主張して、本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち、それぞれ障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分の取消しを求め、第一審が請求をいずれも棄却したことから、上告人が控訴し、控訴審が、本件控訴を棄却したところ、上告人が上告した事案で、児童扶養手当法13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分が、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反するものとはいえないなどとして、本件上告を棄却した事例(反対意見あり)。