相続対策・遺産整理
生命保険などによる対策
あまりリスクを負うような相続対策は避けたいと考えています。生命保険の活用だけで相続対策を実行する方法はありませんか。
ポイント
正味財産額が3億円以下で、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば相続対策は実行可能です。
- 正味財産額が3億円以下で、生命保険加入が可能な年齢と健康状態であれば、生命保険の加入だけで相続対策は十分といえます。大きな節税効果は期待できませんが、少ない保険料負担で必要な相続税の納税資金を準備できれば「小さなコストとリスク」で「大きな効果」を上げることができます。すなわち、相続財産を無傷で残すために生命保険金を活用し、死亡保険金で相続税をカバーすればよいのです。そこで、相続財産を無傷で残すための生命保険額(相続税を支払うために必要な生命保険金額はいくらか)を下記の表にまとめてみました。
- 例えば、相続財産が3億円で配偶者と子1人の場合、「4,074万円」の死亡保険金を確保し、その死亡保険金を子が受け取り、そのまま相続税に充当すれば、納税は完了し、その他の財産は無傷で残ります。
- <検証>
- 相続財産
- 3億円+(4,074万円-500万円×2人)=33,074万円
- 33,074万円-(3,000万円+600万円×2人)=28,874万円
- 相続税
- 配偶者 28,874万円×1/2×40%-1,700万円=4,074万円
- 子 28,874万円×1/2×40%-1,700万円=4,074万円
- 配偶者の税額軽減▲4,074万円
- 納付すべき相続税 4,074万円
- ↓
- 死亡保険金 4,074万円で納税可能
- 評価額
- 配偶者
- 子
- 相続財産
- 30,000
- 16,537
- 13,463
- 生命保険金
- 4,074
- -
- 4,074
- 非課税
- △1,000
- -
- △1,000.0
- 課税価格
- 33,074
- 16,537
- 16,537
しかし、配偶者の相続についての対策は講じられていませんので、配偶者が一次相続で取得した財産額16,537万円に対して、配偶者も5,458万円の生命保険に加入しておく必要があります。
- 相続財産
- 16,537万円+(5,458万円-500万円×1人)=21,495万円
- 21,495万円-(3,000万円+600万円×1人)=17,895万円
- 相続税
- 子 17,895万円×40%-1,700万円=5,458万円
- ↓
- 死亡保険金 5,458万円で納税可能
相続税の納税資金を生命保険だけで準備することは理論的には可能ですが、被保険者の年齢が高いことからも保険料も相当な金額になります。保険料負担に耐え得る限度という視点から判定しても、課税価格が「3億円」以下の場合に生命保険だけで納税資金の準備が可能と考えられます。
相続税の納税資金をすべて確保するための生命保険金額(単位:万円)
- 配偶者がいる場合のその他の相続人
- 生命保険を除く
相続財産 - 子1人
- 子2人
- 子3人
- 子4人
- 10,000
- 385
- 315
- 262
- 224
- 15,000
- 920
- 747
- 664
- 587
- 20,000
- 1,788
- 1,350
- 1,217
- 1,124
- 25,000
- 2,824
- 2,087
- 1,799
- 1,687
- 30,000
- 4,074
- 3,148
- 2,634
- 2,350
- 35,000
- 5,324
- 4,209
- 3,551
- 3,205
- 40,000
- 6,619
- 5,269
- 4,611
- 4,088
- 45,000
- 8,070
- 6,569
- 5,722
- 5,038
- 50,000
- 9,522
- 7,918
- 6,876
- 6,192
- 60,000
- 12,666
- 10,686
- 9,270
- 8,500
- (注)配偶者が2分の1の財産を相続するものとして計算しています。
- 配偶者がいない場合のその他の相続人
- 生命保険を除く
相続財産 - 子1人
- 子2人
- 子3人
- 子4人
- 10,000
- 1,528
- 770
- 629
- 490
- 15,000
- 4,433
- 2,200
- 1,440
- 1,240
- 20,000
- 8,100
- 4,342
- 2,871
- 2,150
- 25,000
- 12,500
- 7,533
- 5,014
- 3,542
- 30,000
- 17,500
- 10,866
- 7,300
- 5,685
- 35,000
- 22,500
- 14,563
- 10,632
- 7,828
- 40,000
- 27,877
- 18,654
- 13,966
- 10,400
- 45,000
- 33,988
- 23,000
- 17,299
- 13,732
- 50,000
- 40,100
- 28,000
- 21,027
- 17,066
- 60,000
- 52,322
- 38,000
- 29,208
- 23,732
- (注)配偶者が2分の1の財産を相続するものとして計算しています。