消費税率アップ(10%)・軽減税率導入(8%)への対応予定について
当ページは、平成26年4月に実施された消費税率8%への引き上げに関する経過措置や、会計ソフト選定のポイントについてご説明したものです。消費税率10%への引き上げや、軽減税率8%の導入への株式会社TKCの対応予定は、下記のページからご確認いただけます。
経過措置等⑤ サービス提供・水道光熱費・定期代
当社の従業員には6か月定期を交付しています。消費税率の引上げ時期をまたいだ場合には按分計算する必要があるのでしょうか?
また、水道光熱費についてはどうなりますか?
電車代等については、支払いを施行日前に行った場合については旧税率が適用されます。ですから、定期券を施行日前に購入していた場合には按分計算の必要はありません。
また、水道光熱費も同様に税率引上げ後に使用した分であっても、翌月中に検針等を受けたものについては按分計算の必要は無く、旧税率が適用されます。
1.経過措置の適用対象
経過措置の対象となり、旧税率が適用されるものは以下のとおりです。
- 旅客運賃、映画、演劇等の料金を施行日前に支払っている場合
- 電気、ガス、水道水及び電気通信料等で施行日から1か月の間に検針されるもの
- 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
- 美術館、遊園地、動物園、博覧会の入場料
なお、水道料金等で2か月に一度検針されるようなケースにおいて、3月分の検針が平成26年4月中になされず、5月に入ってしまった場合については、3月、4月、5月の料金が混在することになります。この場合には、按分の上4月分については経過措置が適用され旧税率が、5月分については経過措置対象外となり新税率が適用されます。
2.具体例
例えば交通機関の定期券を施行日前に購入していた場合は上記の①に該当します。
また、前売入場券を施行日前に購入し、施行日後に使用した場合などは③④に該当し、それぞれ旧税率が適用されることになります。
消費税の基本的な考え方について
- 消費税の基本的なルール
- 日常業務ではあまり意識していませんが、消費税には本来どのような決まりがあるのでしょうか?
- 資産の譲渡等の時期
- 消費税については、取引のどの時点で課税されることが決まるのでしょうか?
経過措置について
- 経過措置等① 請負契約
- 住宅等の建物については工事が長期にわたりますが、いつまでに契約すれば旧税率の適用が受けられますか?
- 経過措置等② 長期割賦販売
- 当社は、割賦販売を行っており代金の回収が数年にわたります。この場合、消費税改正によってどのような影響がありますか?
- 経過措置等③ リース契約
- リースの途中で税率の引上げがあった場合、どのような取扱いになりますか?
- 経過措置等④ 資産の貸付け
- 当社は不動産賃貸業を営んでいますが、不動産の契約期間中については従前どおり5%の税率を適用し続けていいのでしょうか?
- 経過措置等⑤ サービス提供・水道光熱費・定期代
- 当社の従業員には6カ月定期を交付しています。消費税率の引上げ時期をまたいだ場合には按分計算する必要があるのでしょうか?また、水道光熱費についてはどうなりますか?
- 経過措置等⑥ 売上返品・貸倒れ
- 消費税率5%で納品した商品が平成26年4月に返品されました。この場合の税率は5%・8%いずれとなりますか?
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