税理士・公認会計士のご紹介

公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

指定正味財産

少額の寄付金で使途の制約が課されているものを受け取った場合の仕訳について

【質問】
 寄付者から事業指定のある寄付金50,000円を受けましたが、今年度使う予定はありません。この場合の仕訳について、財務諸表との関係を教えてください。
【回答】

ご質問のような寄付金については、寄付者による使途の特定がありますから、原則として指定正味財産の増加額となります。
このため下記の仕訳となります。

  1. 受入時
     現金預金 50,000 / 受取寄付金(指定) 50,000
     特定資産-○○事業積立資産 50,000 / 現金預金 50,000
  2. 使用時
     現金預金 50,000 / 特定資産-○○事業積立資産 50,000
     ○○費  50,000 / 現金預金 50,000
     一般正味財産への振替額 50,000 / 受取寄付金(一般)50,000
  3.  ただし、当該寄付によって受け入れた金額に重要性が乏しい場合、寄付者からの制約が課される期間に重要性が乏しい場合、又は寄付者等からの制約に重要性が乏しい場合には、当該寄付によって増加した正味財産を指定正味財産の増加額としないで、一般正味財産の増加額として処理することができます。
     なお、この場合は、当該寄付金は当該事業年度の一般正味財産の増加額になります。

  4. 一般正味財産の増加額として処理
     現金預金 50,000 / 受取寄付金(一般) 50,000
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準 注解6
公益法人会計基準 注解1(3)

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。