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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

税務

法人税法上の収益事業で使用するための固定資産の寄贈を受けた場合について

【質問】
 当法人は、非営利型の一般財団法人です。法人税法上の収益事業で使用するための建物の寄贈を受けました。この場合の法人税の計算について、以下の質問にお答えください。
(1) 建物の寄贈に係る収益(建物受贈益)は、益金として計算するのでしょうか?
(2) 寄贈を受けた建物の減価償却費は、損金として計算するのでしょうか?
【回答】
  • (1) について
    建物の寄贈に係る収益(建物受贈益)は、益金の額に算入されません。非営利型法人に対する法人税は、全ての所得ではなく、収益事業から生じた所得に限定して課税されます。ここで収益事業とは、法人税関係法令で規定された34業種の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。非営利型法人が金銭その他の資産の寄付を受ける行為は、法人税法上の収益事業として規定されたいずれの事業にも該当しません。したがいまして、収益事業課税が適用される非営利型法人が建物の寄贈を受けたことにより生じた所得には、法人税は課税されません。
  • (2) について
    寄贈を受けた建物は法人税法上の収益事業で使用するものであるため、その建物に係る減価償却費も収益事業に係る経費となります。したがいまして、減価償却費として経理した金額のうち法人税法上の償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入されます。
【根拠となる法令等】
法人税法第2条第1項第13号
法人税法施行令第5条
法人税法第4条
法人税法第7条
法人税法第31条

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。