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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

基本財産・特定資産

特定資産の意義と具体例について

【質問】
 実務指針Q24では、特定資産には(1)特定目的のための預金や有価証券等の金融資産、(2)補助対象資産等の取得財源のうち法人負担分、(1)及び(2)以外の現物資産等があり、(1)及び(2)以外の現物資産等で「法人の一般正味財産のみを財源として取得した建物等の現物資産等についても、法人の意思により特定資産として設定する場合があり、留意が必要である。」と記載されていますが、(1)及び(2)以外の現物資産等とは具体的にどのような資産を表すのでしょうか。
 例えば、過去に特定資産である建設改良積立資産の取崩しを行い取得した建物は、特定資産に該当することになるのでしょうか。
【回答】
 特定資産は、特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産であり、特定資産には、預金や有価証券等の金融資産のみならず、土地や建物等が含まれるものとされています。
 また特定資産については、法人自らが使途に関する制約を課したり、保有または運用に制約を課した部分は、一般正味財産、基金及び負債を財源とされます。
 例えば、社団法人における会館の建物及びその敷地の用に供される土地について、会費を財源として取得している場合、その定款や会則において当該会館の処分に制限を設けているときは、当該建物及び土地は特定資産となり、その財源は一般正味財産になります。
 なお、ご質問の特定資産である建設改良積立資産については、その制約が将来の建物の建設又は改良である場合は、その取崩しによって制約が解除されます。一方、この積立資産を原資として取得した建物については、改めて法人自らが使途に関する制約を課さないかぎり、特定資産には該当しません。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準に関する実務指針 Q24 Q25

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。