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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

固定資産、指定正味財産、基本財産・特定資産

複数財源で固定資産を購入した場合の表示区分について

【質問】
 県補助金と自己資金を合わせて固定資産を購入した場合、特定資産の固定資産として計上するのでしょうか。
【回答】

固定資産の一区分としての特定資産に計上します。特定資産の定義は、以下のとおりです。

  1. 特定資産は、特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約が存在する資産であり、特定資産には、預金や有価証券等の金融資産のみならず、土地や建物等も含まれる。
  2. 建物等の取得財源の一部が補助金等の交付によるものであり、残りが法人負担によるものとなっている場合、法人負担対応部分についても補助金等の交付者等の意思によって間接的に保有方法が制約される場合には、特定資産となる。

設例により会計処理を示すと次のとおりとなります。
<設例>
建物2,000を取得した。取得に当たり、○○県から補助金800が交付され、残額1,200は自己資金でまかなった。

  1. 補助金交付時の仕訳
     現金預金(B/S)  800 / ○○県受取補助金(指定)  800
  2. 建物取得時の仕訳
     特定資産:建物(B/S)  2,000 / 現金預金(B/S)  2,000
※参考
建物2,000のうち、指定正味財産を財源とする特定資産は800となり、一般正味財産を財源とする特定資産は1,200となる。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準に関する実務指針 Q24 Q27

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。