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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

固定資産

会計区分ごとの償却方法について

【質問】
 当財団は、公益目的事業会計(美術館事業)と収益事業等会計(呈茶事業)があります。各会計の最終損益を考え、減価償却費が定率法より定額法による方が少額となることから、公益目的事業会計と収益事業等会計で、それぞれ異なる償却方法を選択しても、さしつかえないでしょうか。
【回答】
 原則として、法人においては固定資産の種類の別に会計方針は1つと考えられるため、会計別に償却方法が異なることは認められないと思われます。なお、減価償却方法の変更は会計方針の変更に該当しますので、仮に定率法から定額法へ減価償却方法を変更する場合、注記(重要な会計方針を変更した旨、変更の理由及び当該変更による影響額)が必要となり、合理的な理由による変更が必要とされます。
【根拠となる法令等】
法人税法施行令 51①
法人税法施行規則 14

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。