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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

指定正味財産

公益目的支出計画における指定正味財産の振替額

【質問】
 減価償却の関連の質問です。
 整備法施行規則第17条の指定正味財産の振替については、「使途の制約が解除になり一般正味財産への振替をし、その振替額を公益目的支出計画上、収入にしなくて良い」と理解しています。
 この整備規則を適用し、公益目的支出計画上、収入を減らし、さらに公益目的財産額の費消額の増加をはかってもよろしいのでしょうか?
 なお、その指定正味財産は移行前に取得した財産です。
【回答】
 整備法施行規則第17条の規定は、実施事業会計が赤字となる(公益目的支出の金額が実施事業収入の額を超える)場合であっても、当該指定正味財産が、移行前に受け入れた財産である場合には、適用することができます。
 したがって、振替額分だけ、公益目的支出計画実施報告書に記載する「実施事業収入の額」は、正味財産増減計算書上の収益の額より少なくなります。(ただ、整備法施行規則第17条には、「行政庁が適当と認めるもの」という表現があります。基本的には、振替額分だけ、公益目的支出計画実施報告書の「実施事業収入の額」は、正味財産増減計算書上の収益の額より少なくなるのですが、行政庁の判断次第では、「振替額を実施事業収入の額としないこと」が認められないこともありうることを念のため申し添えます。)
【根拠となる法令等】
整備法施行規則第17条

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。