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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

基本財産・特定資産、定期報告

資産取得資金

【質問】
【条件】
A公益社団法人(毎年6月決算法人)は3年後に新たな土地・建物の購入を予定しており、予定では5,000万円(うち、公益資産取得資金 4,000万円)の造成費を見込んでいることから、当期より資産取得資金の積立てを考えています。
【処理】
当期は収益事業の利益が多くなることが予測されることから、上記の造成予定費用 4,000万円を当期に一括積立、もしくは1年目に3,000万円2~3年目に500万ずつの合計4,000万円を資産取得資金として積立てることは可能でしょうか?なお、当期以後は収益事業の50%の繰入を予定しています。
また可能である場合、別表A(1)の合計欄がプラスになったとしても、上記資産取得資金を積み立てる旨を「剰余金の扱い等」欄に記載してマイナスとなれば、収支相償の基準は満たされると判断してよろしいでしょうか。
【回答】
 収益事業の50%超を繰入れる場合は、積立限度額が発生しますが、収益事業の50%の繰入の場合、最終的な積立限度額はありますが、毎年均等額の積立限度を設けられていません。
  したがって、公益目的事業に属する資産取得資金に任意の金額を積み立て、収支相償の適合を図ることは収益事業の50%の繰入の場合は可能です。
  なお3年後に支出予定の取得資金を当期に一括で積み立てることについても、特段法令上の問題はありません。
  なお、当該法人が法人税法上の収益事業を行っている場合には、みなし寄附金の特別限度額の計算上で、収益事業の50%の繰入の場合であっても、別表14(2)付表の作成において、「公益目的事業実施必要額」の算定のための資産取得資金の積立にあたり積立限度額が生じますのでご留意ください。
【根拠となる法令等】
公益認定等ガイドラインⅠ-5(2)(3)
法人税法施行令第73条の2

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。