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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

指定正味財産

指定正味財産の制約解除

【質問】
 補助金を財源として特定資産としている減価償却引当資産があります。この資産を取り崩して、法人で固定資産を購入したとき、そこで制約が解除されて、購入した資産はその他固定資産でいいのでしょうか?
  それとも、特定資産で取得した固定資産は、特定資産となり、減価償却という形で制約が解除される方法しかないのでしょうか?
  今回、上記資産の取崩と、市からの補助金、借入金(全て補助金で償還)により大規模改修工事をおこないました。この資産が特定資産としての固定資産となるのか、法人が補助金で積立した分の取崩は、いつ制約が解かれたと考えていいのでしょうか。
【回答】
 指定正味財産の指定解除は、減価償却をした場合だけでなく、寄附者・交付者により使途等の制約が解除された場合も可能です。
  したがって、補助金で建設した建物であっても、交付者である行政機関が交付先である公益法人等に対して、処分の自由を許容しているならば、その時点で一般正味財産に振り替えて構いません。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準注解(注15)

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。