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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

指定正味財産

費用等に充当する寄付金

【質問】
  • 1. A公益法人が以下の①②の寄付金収入を受けた場合、指定正味財産に計上することができるでしょうか。
    A法人は、①ホームページ拡充費用 ②事務局の机・備品の購入に充てる目的に指定を受けた寄付金を受領しました。支出するのは、寄付を受けた翌事業年度以降になります。
    • ①のホームページ改良費用は、検索機能や、閲覧者との交信機能を持たないようなバージョンアップを予定しています。
    • ②は法人会計で受ける寄付にしようかと思っています。
  • 2. 今回の疑問は、寄付者が指定をした寄付金を受領した場合、その指定された内容に従って、公益・収益・法人事業として計上して、指定正味財産に計上されるという理解でよろしいでしょうか?
【回答】
 1の➀及び②については、指定正味財産に計上します。指定正味財産は、資産の使途、処分、保有形態に何らかの制限があれば計上しますので、内容が軽微なものかどうか等を問いません。ご質問のホームページ拡充費用、事務局の机・備品の購入に充てる寄附金は、指定正味財産になります。
 ただし、取得した固定資産が処分の制約がなく一般正味財産を財源とする財産になる場合は、固定資産購入の時点で寄附の目的が達せられ指定解除することになります。この場合に寄附金の目的たる支出が事業年度末までに行われる予定であるときは、その受入額を最初から一般正味財産とすることができます(公益法人会計基準に関する実務指針Q11参照)。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準に関する実務指針(その1)Q7からQ18

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。