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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

会計基準

普通法人である一般社団法人へ適用する会計基準

【質問】
社員2名で設立し、設置機関は社員総会と理事のみの普通法人である一般社団法人です。事業内容は子ども・子育て支援新制度により創設された小規模保育事業の運営のみです。
当該法人はすでに設立されており、令和2年3月末に所轄庁より認可を受けて4月1日から保育開始予定です。
当該法人へ適用する会計基準については、公益法人会計基準ではなく中小会計要領を適用することが可能と判断するのですが、公益研の見解を教えていただけないでしょうか。
このように判断する理由としては、次の通りです。
  • ①一般社団・財団法人法第119条より一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うことが義務付けられているものの具体的な基準は特に明示されていない。
  • ②普通法人であるためすべての所得が法人税の課税対象となる。
  • ③平成28年4月現在、小規模保育事業は全国で2429件認可されているがそのうち1,015件が株式会社又は有限会社である。
なお、③は厚労省HPに資料として掲載されています。
以上を総合的に勘案し、当該法人については中小会計要領を会計基準として適用したいと考えています。
【回答】
 一般社団法人・財団法人は、法令によって特定の会計基準の適用が強制されていないので、自らの判断によって、採用する財務報告の枠組みを選択適用できます。
 企業会計の基準を選択適用することも、会計基準上、特段制限されていませんが、全所得課税法人であって主たる事業が対価を得て行う事業であるなど、企業とほぼ同等の事業を行う法人であれば、企業会計を適用することが望ましいと考えられます。
 ただし資本金が存在しないなど、一般社団・財団法人特有の事情に合わせ、会計ソフトを適宜修正して利用する必要があります。
 公益法人経営研究会の見解は、日本公認会計士協会の見解と同一であり、 添付の公益法人会計基準実務指針Q1からQ4までをご確認ください。
【根拠となる法令等】
非営利法人委員会実務指針第38号
公益法人会計基準に関する実務指針
平成28年3月22日 改正 平成28年12月22日 日本公認会計士協会

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。